青色申告は事前の申請が必要

確定申告を青色申告でしたい場合、税務署へ青色申告承認申請書を提出する必要があります。ここでは青色申告承認申請書の提出期限や青色申告のメリット・デメリットをご紹介するので、ぜひご一読ください。

なお、青色申告特別控除についての情報が気になっている方は、下記の関連記事をご参照ください。
青色申告の特別控除額は最高65万円!条件や申請方法とは

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目次

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青色申告の申請手続き

確定申告には白色申告と青色申告の2種類がありますが、事業所得または不動産所得、山林所得を得ていて、青色申告を希望するのであれば手続きが必要です。事前に申請しなかった場合は、自動的に白色申告者となります。

青色申告の申請手続きで提出するのは、「青色申告承認申請書」。青色申告の承認を受けたい方は、こちらを期日までに出しましょう。

関連記事 : 青色申告承認申請書の書き方

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青色申告承認申請書の提出期限

青色申告承認申請書は、その年の3月15日まで(1月16日以降に新規開業した人は2ヶ月以内)に提出する必要があります。

ただし、相続で青色申告の事業を承継した際は、下記の期日までに提出してください。

  • 亡くなった日が1月1日から8月31日までのとき…亡くなった日から4ヶ月以内
  • 亡くなった日が9月1日から10月31日までのとき…その年の12月31日まで
  • 亡くなった日が11月1日から12月31日までのとき…その年の翌年の2月15日まで

青色申告承認申請書を作成したら、税務署に持参または送付して承認を受けましょう。

関連記事 : 青色申告をする前に「青色申告承認申請書」の提出を

青色申告のメリット・デメリット

まずは青色申告のメリットを見ていきましょう。

青色申告特別控除を受けられる

青色申告特別控除は、55万円(65万円)または10万円が控除される制度です。55万円の特別控除を受けるには、下記の条件を満たす必要があります。

  • 不動産所得または事業所得を得ている
  • 正規の簿記(一般的には複式簿記)で記帳している
  • 貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、法定申告期限内に提出している

単式簿記で記帳している人や現金主義を選択している人は、10万円の青色申告特別控除が適用されます。

赤字を3年間繰り越しできる

事業所得などに赤字がある場合、翌年以降3年間は繰り越しできます。また、前年も青色申告をした人は、赤字を前年に繰り戻して所得税の還付を受けることが可能です。

青色申告専従者給与を経費にできる

青色事業専従者に支払う給与は、全額を経費に計上することが可能です。下記の条件を満たす際に青色事業専従者となります。

  • 青色専従者と生計を一にする配偶者または親族である
  • その年の12月31日時点で15歳以上である
  • 青色申告者の事業に専ら1年のうち6ヶ月以上従事している

ここまで青色申告のメリットをご紹介しましたが、下記のようなデメリットもあります。

事前の申請が必要

前項でご紹介したとおり、青色申告者になるには青色申告承認申請書の提出が必要です。期日までの提出が必須となることを念頭に置きましょう。

65万円の特別控除は「正規の簿記」が条件

前項でも触れましたが、65万円の青色申告特別控除を受ける際は正規の簿記(一般的には複式簿記)による記帳が1つの条件です。ただし、青色申告者は単式簿記による記帳も可能で、こちらを選択したときは10万円の特別控除が適用されます。

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青色申告の申請に関するよくある質問

ここでは、青色申告の申請に関するよくある質問に答えていきます。

Q. 青色申告を希望する場合、具体的にどのような手続きが必要ですか?

青色申告を希望する場合には、まず青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。また、経理の記帳や帳簿管理にも注意が必要です。

Q. 相続で青色申告の事業を承継した場合、青色申告承認申請書はいつまでに提出が必要ですか?

相続で青色申告の事業を承継した場合は、亡くなった日によって提出期限が異なります。亡くなった日がその年の1月1日から8月31日までの場合は亡くなった日から4ヶ月以内、9月1日から10月31日まで場合はその年の12月31日まで、11月1日から12月31日までの場合は翌年の2月15日までです。

Q. 青色申告特別控除を受けるためには、どのような方法で記帳を行えばいいですか?

10万円の特別控除を受けるためには単式簿記、65万円の特別控除を受けるためには複式簿記で記帳している必要があります。

Q. 赤字がある場合、青色申告ではどのようなメリットがありますか?

青色申告では赤字を最長3年間繰り越しできるため、赤字が出た翌年以降、黒字化した際に所得から赤字分を差し引くことができ、節税することができます。

Q. 青色申告専従者とは、どのような人が該当しますか?

青色申告専従者は、15歳以上の青色申告者と生計を一にする配偶者もしくは親族で、青色申告者の事業に専ら6ヶ月以上従事している人です。

関連記事 : 青色申告のメリット・デメリット

※本記事は2023年11月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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