法人化・法人成りの手続きの流れを解説!会社設立後にやることとは?

「法人成りするには何をすれば良い?」という方がいるのではないでしょうか。
この記事では、法人成りに向けた手続きの流れを解説します。さらに、会社設立後に行う必要がある手続きについてもまとめました。法人成りに適したタイミングも解説するので、会社の設立を検討している個人事業主の方はぜひ参考にしてください。

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最初に法人の種類を決定

法人成りをする際は、まず「株式会社」と「合同会社」のどちらを選ぶかを決めましょう。設立後の種類変更も可能ですが、それぞれの特徴を知っておくと自分に合った選択ができるようになります。

株式会社のメリットは、投資家から幅広い出資を募れることと、高い社会的信用が得られることです。資金調達のしやすさ、融資の受けやすさなどを重視する人に向きます。ただし、設立費用は25万円ほどと合同会社よりも高くなってしまいます。

合同会社のメリットは、設立費用が10万円ほどで維持にかかる費用が比較的安いことです。また、自由度の高い経営が可能です。コストをできるだけ抑えたい、事業展開や経営判断をスピーディーに行いたい人に適しています。

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法人成りでやることの流れ

法人成りのためにやることは以下の6つです。

  • 会社の基本事項の決定
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)の用意
  • 各種印鑑と印鑑証明の用意
  • 定款の作成と認証
  • 資本金の払込みと証明書の作成
  • 法務局へ登記申請

提出先や認証を受ける場所などに違いがあるため、それぞれ解説していきます。

会社の基本事項の決定

会社の基本事項が決まっていないと、申請に必要な書類が作成できません。決めるべき基本事項は以下のとおりです。

  • 商号(会社名)
  • 会社の所在地
  • 会社・事業の目的
  • 資本金・発起人・役員など
  • 取締役会の設置
  • 役員報酬額
  • 決算日
  • 発行済株式の総数、発行可能株式の総数

それぞれ詳しく解説していきます。

商号(会社名)

いわゆる会社名となる「商号」には、「会社法 第一編第二章 会社の商号」上の決まり事を守らなければいけません。手続き時に不備とならないよう、法を遵守した商号を考えてください。

例としては、「有名な会社の商号は使用しない」「株式会社/合同会社という名称を入れる」などのルールがあります

参照:会社法|e-GOV法令検索

会社の所在地

会社は事務所を借りるか、自宅を所在地とするかを自分で決められます。事務所を借りると賃料がかかりますが、自宅なら家賃や光熱費の一部を経費計上(家事按分)できるため、コストを抑えやすいでしょう。家事按分のやり方の詳細は、以下の記事で確認してください。

個人事業主が自宅兼事務所で働くには?方法やメリット・デメリットを解説

ただ、自宅を所在地にすると、多くの人に住所を知られるリスクが高くなる点には要注意です。

会社・事業の目的

法人化後に行う予定のビジネス・業務の内容を記載します。事業目的を変更する場合は、定款の変更手続きや目的の変更登記が必要となり費用がかかります

なお、後述する「定款」に定めた会社の目的(事業目的)に 記載されていない内容は、法律上行ってはいけません。

資本金・発起人・役員など

資本金の金額は、定款に記載して登記する必要があります。発起人とは、定款に発起人として署名または記名押印した人のことです。資本金を出して設立する人が発起人、経営していく人が取締役といった役員に該当します。

取締役会の設置

取締役会の設置について、定款に記載して登記する必要があります。取締役会を設置する場合は、3人以上の取締役と監査役の選任も必要です。取締役会を設置しない場合は、自動的に取締役会非設置会社となります。

役員報酬額

役員が受け取る報酬の額も決めておきます。従業員への給与と異なり経費にならないため、会社設立後の負担を考慮して慎重に金額を決めるのがコツです

決算日

決算日は、法人を設立した月の前月を期末にするのが基本です。たとえば、4月に設立したら3月に決算日を設けるという具合です。なお、決算日は設立後にも変更できます。

発行済株式の総数、発行可能株式の総数

設立時には、発起人に割り当てる株式の合計数を記載します。また、会社が発行できる株式の上限も定款に記載して登記しなければなりません。

登記事項証明書(登記簿謄本)の用意

融資の審査や補助金の申請で必要になる、「登記事項証明書(登記簿謄本)」という書類も用意します。登記事項証明書は、登記が定められている情報のすべて、または一部を証明するための書類です。法人関係者だけでなく、社外の人も閲覧できます。

各種印鑑と印鑑証明の用意

印鑑は、会社設立の手続きや設立後の業務で使用するので、早めに作っておくと良いでしょう。「会社実印」「会社銀行印」「角印(社印)」の3種類を用意しておくと、業務上で使い分けができて便利です。

印鑑を用意したら、書類提出に必要となる印鑑証明も取得してください

定款の作成と認証

定款とは、会社の根幹となる規則のことで、会社設立時に必ず作成しなければなりません。会社の活動は、すべて定款の内容の範囲内に縛られるため、会社設立にあたり重要度の高い書類といえるでしょう。

定款には、絶対的記載事項と相対的記載事項、任意的記載事項があります。絶対的記載事項は必ず記載してください。また、相対的記載事項は記載しなければ有効となりません。

さらに、作成した定款は公証役場で「認証」を受ける必要があります。認証とは、公証人が定款の内容が正当な手続きで作られたことを証明する作業です。認証を受けない限り、その定款は法的に有効とならず、登記申請もできません。

なお、合同会社を設立する場合は認証の必要がなく、定款を作った時点で効力が生じます。

参考 : 株式会社の設立手続(発起設立)について|法務省

資本金の払込みと証明書の作成

会社名義の銀行口座は会社を設立してから開設できるため、資本金となる出資金を発起人個人の銀行口座に振り込みます。振り込み完了後は、口座名義や番号が分かるよう、通帳の表紙と表紙の裏面、出資金の入金が記帳されているページのコピーを取りましょう。その後、登記申請時に必要となる「払込証明書」を作成します。

法務局へ登記申請

登記とは、法律で定められた事項について登記簿に記載することです。登記することで法人として公的に認められます。法人の登記は法律で義務付けられており、手続きが完了しない限り会社として認められません

登記申請時には、次のような書類が必要です。

  • 定款(謄本)
  • 出資金の払込証明書
  • 設立登記申請書
  • 登録免許税納付用台紙
  • 発起人決定書
  • 代表取締役/取締役/監査役の就任承諾書
  • 取締役の印鑑証明書
  • 印鑑届書

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法人成り後にやること

法人化手続きが終わった後もやるべきことがあり、具体的には以下のとおりです。

  • 会社名義の口座開設
  • 個人事業主廃業届の提出
  • 資産・負債の移行手続き
  • 契約・名義変更手続き
  • 税金や社会保険に関する手続き
  • 取引先への報告と再契約
  • 廃業した年にも確定申告をする

法人化したらすぐに取りかかったほうがよい手続きばかりのため、事前に確認しておくと良いでしょう。

会社名義の口座開設

個人と法人の資金を明確に区別するため、会社名義の口座を開設しましょう。会社名義の銀行口座は、開設までに数日~数週間かかる点に注意してください。

なお、個人事業を引き継いで法人化した場合に、法人化前の売上を会社の口座に入金したとしても、その売上は法人の売上にはなりません。法人成り以前の売上は個人の所得として確定申告を行います。

個人事業主廃業届の提出

税務署に個人事業の開業・廃業等届出書を提出します。事業廃止の際、青色申告を取りやめる場合には「青色申告の取りやめ届出書」も必要です。廃止する事業のほかに課税売上にあたる所得がない方は、「事業廃止届出書」もあわせて提出します。廃業届提出に関する内容は以下の記事でもまとめているので、参考にしてみてください。

個人事業主の廃業届の書き方|e-taxや必要なもの・出し方を解説

参考:個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

資産・負債の移行手続き

個人事業主時代に築いた資産は法人に移行しなければなりません

資産を移す方法としては、法人への売却や現物出資、賃貸、贈与などが挙げられます。移行できる資産は、棚卸資産や土地、建物、固定資産、売掛金などです。

負債(借入金)に関しても法人へ引き継ぐのが一般的です。借入金を法人名義に変更するには金融機関の承認が必要であるため交渉を行いましょう。手続きとしては、重畳的債務引受、または免責的債務引受で負債を引き継ぎます。

契約・名義変更手続き

事業所の不動産や通信費、水道光熱費などで使用している名義を、個人名義から会社名義に変更します。クライアントとクレジットカードでのやり取りがある場合も、会社口座へ入金してもらえるよう変更する必要があるでしょう。

税金や社会保険に関する手続き

税金や社会保険に関して、各公的機関で手続きを行う必要があります。それぞれの機関別で必要な手続きをまとめました。

  • 税務署・都道府県税務事務所・市町村役場
  • 都道府県税務事務所・市町村役場
  • 年金事務所
  • 労働基準監督署
  • ハローワーク

1つずつ見ていきます。

税務署・都道府県税務事務所・市町村役場

税務署では、個人事業主開業・廃業届出書のほか、以下の書類を提出します。

提出書類 提出が必要な人 提出期限
法人設立届出書 全員 会社設立日から2ヶ月以内
給与支払事務所等の開設届出書 給与支払いが発生する場合 提出した日の翌月に支払う給与等から適用 (役員報酬含む)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 源泉所得税の納期特例を受ける場合 特例を受ける月の前日まで
青色申告の承認申請書 青色申告の承認を受ける場合 会社設立日から3ヶ月以内
消費税課税事業者選択届出書 消費税の課税事業者を選択する場合 会社の第1期が終了する日まで
消費税簡易課税制度選択届出書 消費税の簡易課税を選択する場合 会社の第1期が終了する日まで

都道府県税務事務所・市町村役場

都道府県の税務事務所や市町村役場には、以下を提出します。

提出書類 提出が必要な人 提出期限
法人設立届出書 全員 都道府県による
定款の写し 全員 市町村による
(東京23区は不要)

上記のように、提出書類は個人の状況によって変わります。国税庁の「新設法人の届出書類」をはじめとする公的機関のWebサイトをご確認のうえ、準備を進めると良いでしょう。

参照:No.5100 新設法人の届出書類|国税庁

年金事務所

年金事務所では、厚生年金および健康保険の加入手続きを行いましょう。法人の場合、社長1人の会社であっても社会保険への加入が法律で義務付けられています。設立から5日以内に「新規適用届」と「法人登記簿謄本(商業登記簿謄本)」を提出しましょう。

また、会社自体の加入とあわせて、加入する人(役員や従業員)ごとの「被保険者資格取得届」も提出が必要です。自分や従業員に扶養する家族がいる場合は「被保険者扶養(異動)届」も同時に出しましょう。

必要書類についての詳細は、日本年金機構のサイトをご参照ください。

参考:新規適用の手続き|日本年金機構

労働基準監督署

労働基準監督署では、労働や保険に関する書類を提出します。なお、従業員を雇わない場合、手続きは不要です。

提出書類 提出が必要な条件 提出期限
適用事業報告 従業員を雇用する場合 従業員雇用時に速やかに提出
時間外労働及び休日労働に関する協定届(36協定書) 従業員に時間外労働をさせる場合 時間外・休日労働を行う前まで
労働保険関係成立届 従業員を雇用する場合 従業員の雇用日から10日以内
労働保険概算保険料申告書 従業員を雇用する場合 従業員の雇用日から50日以内

参考:労働保険の成立手続|厚生労働省

ハローワーク

ハローワークでは、雇用保険に関する手続きを行います。

提出書類 提出が必要な条件 提出期限
雇用保険適用事業所設置届 従業員を雇用する場合 従業員を雇用する事業を開始した日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 雇用保険に加入する従業員を雇用する場合 従業員の雇用月の翌月10日まで

労働基準監督署と同様、従業員を雇わない場合は手続きは不要です。

参照:雇用保険適用事業所設置届|ハローワークインターネットサービス

取引先への報告と再契約

法人成りしたら、個人事業主のときにお世話になった取引先に報告します。挨拶も兼ね、法人名義で再契約してもらいましょう。

廃業した年にも確定申告をする

法人成りして個人事業を廃業した年は、確定申告する必要があります。「個人事業主だった期間(1月1日から廃業日まで)」と「法人として活動している期間(設立日から事業年度末まで)」に分けて、それぞれ別々に確定申告をしなければなりません。確定申告を忘れると延滞税や無申告加算税が発生するおそれがあるので期限内に手続きを行いましょう。

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会社設立までにかかる期間の目安

事前準備を含め会社設立にかかる期間は、株式会社であれば3週間程度、合同会社の場合2週間程度です。合同会社のほうが事前準備が少ないため、株式会社より手続きがスピーディーになります。

なお、登記の申請から完了までにかかる期間は株式会社、合同会社ともに約1週間です。

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法人成りのメリットとデメリット

法人成りにはメリットばかりでなく、デメリットもあります。それぞれ詳しく解説していきます。

法人成りのメリット

法人成りのメリットは、節税対策ができることです。これは、役員報酬や役員の退職金を損金にできたり、消費税の納付が最大2年間免除されたりするためです。

法人は個人事業主と異なり、出資額の範囲内で責任を負う「有限責任」になるのもポイントといえます。出資額を超えた支払い義務はないため、経営悪化・倒産時のリスクを軽減できるでしょう。

また、個人事業主と比べて社会的信用度が高まるのもメリットです。金融機関から融資を受けやすくなったり、取引先を法人のみとしているクライアントから受注できるようになったりします。

法人成りのデメリット

法人成りのデメリットとしては、設立時に費用が発生することが挙げられます。会社設立自体は、資本金1円から可能です。しかし、実際には、初期費用と運転資金を合わせた金額を用意しておくのが無難とされます。

法定福利費の増加を大変に感じる人もいるでしょう。法人成り後は社会保険に加入し、保険料を半分負担する必要があるためです。

加えて、法人は赤字が出ても法人住民税の均等割の支払い義務があります。経済的な負担が大きくなるのが法人のデメリットだといえそうです。

以下の記事では、ファイナンシャルプランナーの視点で法人化のメリットとデメリットを解説しているので、ぜひこちらも参考にしてください。

法人化(法人成り)のメリット・デメリットをFPが解説

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法人成りに適したタイミング

法人成りに適したタイミングも確認しておきましょう。一般的には、以下のような節税の観点から法人成りを検討することが多くなります。

利益額が900万円を超えたとき

課税所得が900万円以上になったタイミングが、法人成りする目安となります。900万円の所得を得た場合、個人事業主の所得税率は33%ですが、普通法人の法人税率は23.2%です。このため、所得税と法人税の点から見ると、課税所得900万円が節税のために法人成りする一つの基準といえるでしょう。

ただ、個人事業主は所得税のほかに住民税や個人事業税、法人は法人税のほかに地方法人税といった税金を納める必要があるため、総合的に判断しましょう。

参考 :

No.5759 法人税の税率|国税庁

No.2260 所得税の税率|国税庁

消費税の課税事業者になるとき

消費税の課税事業者になる個人事業主は、そのタイミングで法人成りすれば最大で2年間納税を免除されます。法人を設立して間もないときは、課税対象となる「2年前の売上」が存在しないためです。なお、この仕組みを利用するには、資本金1,000万円未満での法人成りが条件となります。

ここで注意したいのは、インボイス制度に対応するために「適格請求書発行事業者」の登録を行うと、設立1年目から消費税の納税義務が発生して免税期間がなくなることです。インボイス制度についての詳細は、以下の記事でご確認ください。

フリーランスは消費税の納税が義務?インボイス制度の影響を解説

参照 :No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例|国税庁

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会社設立の手続きは委託も検討すべき

会社設立には多くの手続きが必要であるため、一人では不安な場合は手続きを代行してもらうのがおすすめです。実際に、本業に集中するために税理士や司法書士、行政書士などの士業の方に依頼する人も多い傾向にあります

会社設立の登記手続きを代行できるのは司法書士だけですが、多くの税理士事務所は司法書士と提携しています。そのため、税理士に依頼すれば、窓口を一本化して登記から税務までまとめて対応してもらえることがほとんどです。 代行を検討する際は、どこまで任せられるか事前に確認しておくと良いでしょう。

法人成りでやることに関するよくある質問

ここでは、法人成りでやることに関するよくある質問に答えていきます。

Q. 法人成りにはどの程度の費用がかかりますか?

法人成りにかかる費用は、登記費用や顧問料などによって異なりますが、一般的には数十万円から数百万円程度です。

Q. フリーランスの場合、どのような時に法人化することを考えると良いですか?

個人事業主であれば、収益が増加し、税金の負担が大きくなると考えた場合に、法人化を検討するのが良いでしょう。また、複数の人手を必要とする場合や信用力の向上を図りたい場合なども法人化が有効です。

Q. 一人で会社設立をする場合、会社の口座をつくらず個人の口座を使うことは可能ですか?

法的には可能ですが、会社と個人の資産が混同されてしまうため、後々問題が起こる可能性があります。会社を設立したら法人口座を開設するのが良いでしょう。

Q. 定款にはどのような事項を記載する必要がありますか?

資本金、取締役・監査役の選任、目的、業務内容、本店所在地などを記載する必要があります。

Q. 法人登記を完了するまでに必要な時間はどのくらいかかりますか?

会社設立にかかる期間は、株式会社であれば3週間程度、合同会社の場合2週間程度が目安です。

※本記事は2026年1月時点での内容を基に作成しております。

最後に

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