所得控除とは?種類や手続き、節税に使える制度を分かりやすく解説

年末調整や確定申告の時期が近づき、「所得控除にはどんな種類があって、自分はどれが使えるのだろう」と悩んでいませんか?

この記事では、全16種類ある所得控除について解説します。各控除の適用条件や控除額に加えて、税負担を軽減するために知っておくべき情報をまとめました。自分に当てはまる控除を漏れなく申請して、賢く節税しましょう。

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所得控除とは

所得控除は、納税者の個々の事情を考慮し税負担の調整を行うことを目的とした制度です。

「社会保険料控除」「扶養控除」などを含む全16種類があり、条件に当てはまれば所得から控除額を差し引けます。日本の所得税は、課税所得が高いほど税率が高くなる仕組みです。そのため、自分に当てはまる控除を申告することで税負担を軽減できる可能性があるでしょう。

所得税額の決まり方

参考:所得控除のあらまし|国税庁

所得控除は「人的控除」と「物的控除」に分かれる

所得控除は大きく「人的控除」と「物的控除」の2つに分類されます。

人的控除は、納税者本人やその家族の状況に応じて適用される控除です。基礎控除や扶養控除がこれに該当します。一方、物的控除は、納税者がその年に支出した特定の費用に応じて適用される控除です。医療費控除や社会保険料控除などが含まれます。

人的控除 物的控除
・基礎控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・障がい者控除
・寡婦控除
・ひとり親控除
・勤労学生控除
・特定親族特別控除
・社会保険料控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・医療費控除
・雑損控除
・寄附金控除

所得控除と税額控除は違う

所得控除と税額控除は、どちらも税金を軽減する制度ですが、その仕組みは異なります。所得控除は、税金の計算の基となる「課税所得」を減らす制度です。

一方、税額控除は課税所得金額に税率を乗じて算出した所得税額から、一定の金額を直接差し引くものです。そのため、所得の高さや税率に関係なく、控除された金額がそのまま節税になるという特徴があります。

参考:税額控除|国税庁

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所得控除の種類(人的控除)

人的控除にはいくつかの種類があり、それぞれ適用条件や控除額が異なります。ここでは、主な人的控除について詳しく説明していきます。自分や家族の状況に合わせて、適用できる控除があるかどうか確認してみましょう。

基礎控除

基礎控除は、合計所得が2,500万円以下であれば誰でも適用される所得控除です。控除額は所得によって決まっており、具体的な額は以下のとおりです。

【基礎控除の額】

基礎控除
引用:基礎控除|国税庁

フリーランスの場合、1年間の所得(売上から経費を引いた金額)が95万円以下であれば所得税が発生しないため確定申告は原則不要です(住民税の申告は別途必要になるケースがあります)。

参考:

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁

基礎控除|国税庁

配偶者控除、配偶者特別控除

配偶者控除は、納税者と生計を一にしている年間の合計所得金額が58万円以下の配偶者がいる場合に適用されます(給与収入のみの場合は123万円以下)。なお、配偶者の合計所得金額が規定額を超えて配偶者控除を受けられない場合でも、58万円超~133万円の範囲であれば配偶者特別控除が適用されます。配偶者特別控除とは、配偶者控除の適用が受けられない場合でも、配偶者の所得金額に応じて一定金額の所得控除が受けられる制度です。

ただし、配偶者控除・配偶者特別控除どちらも、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者が青色・白色事業専従者の場合は適用されません。

配偶者控除・配偶者特別控除の控除額は、納税者本人に加えて配偶者の所得額によって変わります。

【配偶者控除の額】


配偶者控除の額
引用:配偶者控除|国税庁

【配偶者特別控除の額】

配偶者特別控除の額
引用:配偶者特別控除|国税庁

扶養控除

両親や祖父母、子供などの扶養親族がいる場合、要件を満たすと扶養控除を受けられます。所得税法における扶養親族とは、配偶者以外の親族で納税者と生計を一にしている、かつ年間の合計所得金額が48万円以下の人を指します。加えて、青色・白色事業専従者でないことも条件です。

控除額は、以下のように扶養親族の年齢や同居の有無によって異なるのが特徴です。

【扶養控除の額】

扶養控除の額
引用:扶養控除|国税庁

  • (表にある用語の説明)

    控除対象扶養親族:扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人

    特定扶養親族:控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人

    老人扶養親族:控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人

    同居老親等:老人扶養親族のうち、納税者や配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で納税者や配偶者と同居している人

なお、16歳未満の子どもは扶養控除の対象外となりますが、児童手当といった別の制度で支援されています。

参考:

扶養控除|国税庁

専門用語集|国税庁

障害者控除

障害者控除は、納税者本人や配偶者、扶養親族が障害者である場合に適用される控除です。障害の程度によって、一般の障害者と特別障害者に区分され、控除額が異なります。さらに、特別障害者が同居の親族である場合は、特別障害者同居控除が適用されます。

【障害者控除の額】

障害者控除の額
引用:障害者控除|国税庁

寡婦控除

寡婦控除は、配偶者と死別・離婚した後、再婚していない女性を対象とした所得控除です。具体的には、以下のいずれかに当てはまる人が対象で、控除額は一律27万円です。

  • 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
  • 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人

なお、「ひとり親」に該当する方はひとり親控除の対象となるため、寡婦控除は適用されません。加えて、事実婚関係にある人がいる場合も適用対象となりません。

参考:寡婦控除|国税庁

勤労学生控除

勤労学生控除は、働きながら学ぶ学生を支援するための所得控除です。学生であっても一定の所得がある場合に税負担を軽減する仕組みで、控除額は一律27万円です。

この控除を受けるためには、特定の学校の学生・生徒である必要があります。対象となる学校の詳細は国税庁のページで確認してください。加えて、勤労による所得が全体の所得の10分の9以上を占めている必要があります。たとえば、アルバイト収入と不動産収入がある場合、アルバイト収入が全体の90%以上を占めていることが適用条件です。

参考:勤労学生控除|国税庁

ひとり親控除

ひとり親控除は、離婚や死別で配偶者がおらず、合計所得金額が500万円以下で子どもを育てている人を対象とする控除です(事実婚関係にある人がいる場合は対象外)。控除額は一律35万円です。

年の途中で離婚・死別した場合でも、12月31日時点で未婚であり、前述した条件を満たす場合はひとり親控除の対象となります。もし、年の途中で再婚してひとり親でなくなった場合は、控除は適用されません。

なお、子どもと別居していても仕送りをしていれば控除の対象として認められる可能性があります。

参考:ひとり親控除|国税庁

特定親族特別控除(2025年12月1日施行)

特定親族特別控除は、2025年に新設された所得控除です。従来の扶養控除では、扶養してる子ども(19歳以上23歳未満)の年間所得が一定額を超えると控除の対象とならず、子どものアルバイトで親の税負担が増すケースがあることが問題となっていました。

特定親族特別控除では、子ども(19歳から23歳未満)の所得要件が緩和され、子どもの年間の合計所得金額が123万円以下(給与のみの場合は188万円以下)であれば控除の対象となります。

【特定親族特別控除の額】

特定親族特別控除の額
引用:特定親族特別控除|国税庁

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所得控除の種類(物的控除)

以下では、主な物的控除について詳しく説明していきます。自分の生活や支出状況に合わせて、適用できる控除があるか確認してみましょう。

雑損控除

雑損控除は、災害や盗難、横領などによって資産に損害を受けた場合に適用できる控除です。損害を受けた資産が納税者本人のものである場合、もしくは納税者と生計を一つにする年間所得金額48万円以下の家族のものである場合に適用されます(棚卸資産、事業用固定資産等、生活に通常必要でない資産は対象外)。

控除額は、以下の計算を行い多い方の金額を適用します。

  • (1) (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%

    (2) (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

参考:災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁

社会保険料控除

社会保険料控除は、健康保険や国民年金、厚生年金などの社会保険料を支払った場合に受けられる控除です。

対象となるのは、納税者本人が支払った社会保険料だけでなく、同一生計の配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料を納税者が支払った場合も含まれます。たとえば、扶養家族の国民健康保険料を世帯主が一括して支払った場合は控除の対象になります。

控除額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金などから差し引かれた金額の全額です。

参考:社会保険料控除|国税庁

小規模企業共済掛金控除

小規模企業共済や個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛け金を支払った際は、その掛け金について所得控除を受けられます。小規模企業共済掛金控除の金額は、その年に支払った掛け金の全額です。

小規模企業共済や個人型確定拠出年金は、フリーランスにとって老後の資金形成に役立つ制度です。小規模企業共済の特徴を詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

小規模企業共済のデメリットとは?加入を検討する際のポイントも解説

参考:小規模企業共済等掛金控除|国税庁

生命保険料控除

生命保険料控除は、生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に適用される控除です。

新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約など)と旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約など)にかかる保険料で、それぞれ生命保険料控除の扱いが異なります。保険期間が5年未満の生命保険の中には、控除の対象外になるものもあるため注意してください。

【新契約にもとづく場合の控除額】

生命保険料控除(新契約)
引用:生命保険料控除|国税庁

【旧契約にもとづく場合の控除額】

生命保険料控除(旧契約)
引用:生命保険料控除|国税庁

地震保険料控除

地震保険料控除は、地震保険や旧長期損害保険(2006年12月31日までに締結した長期損害保険契約)の保険料を支払った場合に適用される控除です。地震保険の場合、年間の支払保険料の合計が5万円以下であれば全額、5万円超えであれば一律5万円が控除額となります。

旧長期損害保険の場合は、支払保険料が1万円以下であればその全額が控除対象です。1万円~2万円の場合は「支払保険料の半額+5,000円」が控除額です。2万円を超える場合は、一律1万5,000円が控除額となります。

参考:地震保険料控除|国税庁

寄附金控除

寄附金控除は、国や地方公共団体、公益社団法人などに寄付(特定寄附金)を行った場合に受けられる控除です。控除額は以下の計算式で求めた額のうち、低い方の金額から2,000円を引いた額になります。

  • その年に支出した特定寄附金の額の合計額
  • その年の総所得金額などの40%相当額

参考:一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁

医療費控除

医療費控除は、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が一定額を超えた場合に適用される控除です。納税者本人に加えて、生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費も対象になります。控除額は以下の式で求めます。

  • (支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額)-10万円

なお、控除額の上限は200万円です。

【セルフメディケーション税制】

医療費控除の特例として、「セルフメディケーション税制」を活用することもできます。セルフメディケーション税制とは、自分や家族のために対象医薬品を購入した際に、年間1万2,000円を超えた金額についてその年の所得金額から控除できる制度です(上限は8万8,000円)。

なお、セルフメディケーション税制と医療費控除は併用できないため、いずれかを選択して適用します。

対象となる医薬品や詳しい条件については、厚生労働省の案内を参照してください。

参考:

医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用|国税庁

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について|厚生労働省

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税額控除の種類

個人が適用できる税額控除には以下のようなものがあります。

税額控除の種類(対象者) 概要
配当控除
(配当金がある人)
・株式の配当金に対して適用される
・二重課税の調整を目的とする
住宅借入金等特別控除
(ローンで家を新築や取得、増改築した人)
・住宅ローンを組んで住宅を新築や取得、増改築した場合に適用される
・一定期間にわたり住宅ローン残高の一定割合が控除される
住宅耐震改修特別控除
(耐震工事をした人)
・現行の耐震基準に適合させるための改修工事を行った場合に適用される
・工事費用の一定割合が控除される
住宅特定改修特別税額控除
(省エネ工事などをした人)
・バリアフリーや省エネ改修など特定の工事を行った場合に適用される
・対象となる工事費用の一定割合が控除される
外国税額控除
(海外で納税した人)
・海外で得た所得に対して外国で税金を支払った場合に適用される
・二重課税の調整を目的とする

適用条件や必要書類は控除の種類によって異なるため、該当する可能性がある場合は詳細を確認しましょう。

参考:税額控除|国税庁

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節税できる!積極的に活用したい制度

ここでは、節税につながる制度を紹介します。節税しつつ資産形成できる制度もあるので、ぜひ参考にしてください。

iDeCo(個人型確定拠出年金)

iDeCo(イデコ)は個人型確定拠出年金の愛称で、老後の資金を自分で準備するための年金制度です。iDeCoのメリットは主に以下の3つです。

  • 掛金が全額所得控除になる
  • 運用益が非課税である
  • 受け取り時に税制優遇がある(※)

※一時金として受け取る場合は「退職所得控除」、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」の対象

掛金の上限額は加入者の職業によって異なり、フリーランスをはじめとする国民年金第1号被保険者は、月額6.8万円が上限です(月々5,000円から1,000円単位で設定可能)。60歳になるまで原則として引き出せないという制約はありますが、資産形成と節税を同時に実現できます。

参考:iDeCo公式サイト|国民年金基金連合会

ふるさと納税

ふるさと納税は、自治体に寄附をすると税金の控除が受けられる制度です。実質的な自己負担額は2,000円のみで、それを超える部分は所得税と住民税から控除されます。また、寄附のお礼として自治体から特産品などの返礼品を受け取れます。

ただし、自己負担が2,000円で済む寄附金額には、年収や家族構成に応じた上限があります。寄付を行う際は、ふるさと納税関連のポータルサイトが提供しているシミュレーション機能で自分の控除上限額を確認しましょう。

参考:ふるさと納税の仕組み(税金の控除について)|総務省

NISA(少額投資非課税制度)

NISA(ニーサ)は、一定額までの投資から得られる利益(配当や分配金、譲渡益)が無期限で非課税になる制度です。現行の新NISAには、次の2つの枠があります。

  • つみたて投資枠(年間投資枠:120万円まで)
  • 成長投資枠(年間投資枠:240万円まで)

両方合わせて年間360万円が上限で、生涯の非課税投資枠は1,800万円です。つみたて投資枠と成長投資枠は一つの口座で併用できます。

長期運用でコツコツと資産を増やしたい方や初めて投資をする方には、つみたて投資が向いています。つみたて投資では、あらかじめ決めた金額を定期的に積み立てる形で投資するため価格変動のリスクを軽減でき、長期的な資産形成が見込めます。また、金融機関によっては1,000円程度の少額から投資することも可能です。

参考:「NISA」って何?わかりやすく解説|政府広報オンライン

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控除を受けるために必要な手続き

所得控除や税額控除を受けるためには、自分で手続きを行う必要があります。会社員とフリーランスで手続きが異なるため、自分に合った方法を理解しておきましょう。

会社員は年末調整を行う

会社員の場合は勤務先が年末調整を実施するため、会社の案内にしたがって以下のような書類を提出します。年末調整とは、会社が給与所得者の税金の過不足を調整する手続きです。書類の提出時期は勤務先によりますが、10~11月が一般的です。

【会社員への提出が必要な書類の例】

  • 扶養控除等申告書
  • 基礎控除申告書
  • 配偶者控除等申告書
  • 特定親族特別控除申告書
  • 所得金額調整控除申告書
  • 保険料控除申告書
  • 住宅借入金等特別控除申告書

注意点として、会社員であっても年末調整では対応できない控除があります。以下は、別途自身での確定申告が必要です。

【確定申告を行う必要があるものの例(所得控除・税額控除)】

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 寄附金控除
  • 配当控除
  • 外国税額控除
  • 住宅借入金等
  • 特別控除

なお、給与の年間収入金額が2,000万円を超える人は年末調整の対象とならないため、自分で確定申告を行います。確定申告とは、1年間(1月1日から12月31日)の所得と税額を計算して申告する手続きです。

そのほか、副業の収入がある場合も確定申告が必要なケースが多いため気を付けましょう。副業で確定申告が必要な基準は以下の記事で解説しています。

会社員の副業は確定申告が必要?副業の種類による条件や具体的な申告方法を解説

個人事業主やフリーランスは確定申告を行う

個人事業主やフリーランスなど、給与所得者以外の方は確定申告を通じて所得控除を申請します。確定申告の期間は例年2月16日から3月15日までとなっています。申告方法は、税務署に出向いて書面で申告する、税務署に書類を郵送する、インターネットを利用し「e-Tax」で電子申告を行うやり方の3つです。

確定申告をスムーズに進めるためには、日頃からの準備が欠かせません。節税を意識するなら、控除に加えて経費の集計も重要です。所得税は、売上から経費と控除を差し引いた残りの利益に対して課税される仕組みになっています。そのため、事業にかかった消耗品費や通信費などを正しく「経費」として計上することも、税負担を抑えるためのポイントとなります。

確定申告に向けてやるべきことを詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

フリーランス(個人事業主)がミス無く確定申告を終えるために押さえておくべき12のチェックリスト

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所得控除の種類に関するよくある質問

所得控除に関するよくある質問とその回答をいくつか紹介します。

Q.控除とは?

控除とは、所得や税額から一定の金額を差し引くことです。控除を適用して課税の対象となる所得もしくは直接税額を減らすことができれば、節税につながります。控除には、「所得控除」と「税額控除」の2種類があります。所得控除は課税所得を減らす仕組みであるのに対し、税額控除は課税所得をもとに計算された税額そのものを減らす仕組みです。

Q. 所得控除にはどんな種類がありますか?

所得控除にはさまざまな種類があり、大きく「人的控除」と「物的控除」に分けられます。人的控除は納税者本人や家族の状況に関するもの、物的控除は特定の支出に関するものです。人的控除の一例は、「配偶者控除」「扶養控除」「ひとり親控除」です。物的控除には、「社会保険料控除」「生命保険料控除」「医療費控除」といった種類があります。

Q.税額控除にはどんな種類がありますか?

個人に適用される税額控除で代表的な例は、住宅ローン残高に応じて控除額が決まる「住宅借入金等特別控除」です。ほかにも、配当金に対する「配当控除」や、海外で納税した場合の「外国税額控除」などがあります。

※本記事は2026年1月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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