賞与の査定方法と査定期間 | レバテックフリーランス
賞与の査定方法と査定期間
通常の月給以外に臨時に支給される給料のことを、賞与またはボーナスと呼びます。支給にあたっては査定期間が設けられ、その期間中の評価によって各人に対する賞与額を決定。評価の基準は、会社の規定ごとに異なります。査定結果に疑問がある際は、会社の人事部に相談すると良いでしょう。
本記事では、賞与の概要や査定方法、トラブル例などについて解説します。賞与の査定方法や査定期間について知りたいとお考えの方は、ぜひチェックしてみてください。
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賞与の意味
初めに、賞与の概要について解説します。
賞与の概要
賞与とは、通常の月給以外に臨時に支給される給料のことです。しばしばボーナスとも称されます。国内では1年に2回、夏季賞与(6月)・冬季賞与(12月)として支給されるケースが多いようです。公務員の場合、賞与支給日は6月30日・12月10日の2回と法律で定められています。
賞与を出すか否かは、各企業の方針によります。そのため、支給回数が多い会社もあれば、そもそも賞与の支給がない会社もあるでしょう。賞与を受けられる人は基本的には正社員であり、パートやアルバイトなどの人は対象外となる傾向にあります。
決算賞与とは
定期支給が行われる一般的な賞与とは別に、決算賞与と呼ばれる臨時給料もあります。決算賞与とは、決算後、業績が良かった場合に利益の一部を社員に還元する目的で支払われるものです。決算賞与の扱いもまた、企業ごとの規定に準じます。
関連記事:賞与とは?支給時期や平均額について
賞与の査定方法
続いて、賞与の査定方法について見ていきましょう。
賞与額の決まり方
賞与を支給するにあたっては、最初に社員全員の賞与総額が決められます。景気が良く、多くの利益が出そうであれば総額は高くなるでしょう。労働組合が組織されている企業では会社と組合が交渉を行い、双方の意見に基づいて総額を決めることもあります。
個々の社員に支給される賞与額は、いくつかの要素に基づいて決定されます。例えば、業績や能力、行動などです。賞与の場合は特に会社への貢献度が重視されるため、業績の評価が大きなウェイトを占める可能性があります。また会社によっては、勤続年数や出勤状態が考慮されるケースも考えられるでしょう。
近年では、上司以外の人達、例えば同僚や部下による評価も査定に含める方針の会社も出てきているようです。その他、業務上のミスや欠勤した日数などをマイナス評価として数え、その分を賞与額から差し引くという方法も。賞与額をどのように決めるかは、企業によりさまざまであるといえます。
査定期間について
査定期間とは、賞与支給額を決定するべく社員の仕事ぶりを評価する期間のことです。査定期間中の仕事への評価が高ければ賞与額は多くなり、評価がそれほど高くなければ賞与額もそれ相応になります。
査定期間は会社の規定により異なりますが、多くの場合は6月支給分が10月~3月、12月支給分が4~9月に設定されます※。もし賞与を受けたいと考えているのであれば、査定期間内にその会社で就業している必要があるでしょう。
※企業によって異なります
関連記事:賞与の支給時期
賞与関連のトラブル
最後に、賞与関連のトラブルとその対処方法についてです。
支給額が支払われない、あるいは支給額が低い
トラブル例の一つとして、他の人には相応の賞与が支給されているのに、自分に対しては支払われなかったというケースが挙げられます。休職したり、就業規則に書かれている懲戒処分にあたるなどの事情がなかったにもかかわらず、です。
会社は査定を行う権限を持っているとはいえ、社員個々に対する好き嫌いで賞与の有無や賞与額を決めることは難しいとされます。似たような業務に従事する他の社員と賞与額に大きな差があった、今まで定期的に受けていた賞与が支払われなかったといった場合には、会社側が権限を逸脱している可能性があるでしょう。
休暇取得で支給額を減らされる
有給休暇や育児(または介護)休業などを利用した結果、賞与の減額が行われてしまうというケースがあるようです。
有給休暇取得は労働者の権利であり、本来は有給休暇を理由に不当な扱いを実施することはできないとされています。また、育児や介護のために休業することについても、休暇を取っていた期間以外を査定に入れるのは望ましくないと考えられるでしょう。
退職時に支給額を減らされる
賞与を受給してから辞めるつもりでいたら、会社側から「退職するのであれば賞与額を減らす」と告げられる場合も。しかしながら本来は、査定期間に在籍し成果を上げていれば、その業績に対する賞与を受け取ることができるものとされています。
注意しなければならないのは、次期の成果見込みを加味する査定方法を採っている場合、上記が適用されなくなる可能性があるということです。退職後はその人の会社への寄与がなくなるため、賞与が減額されてしまうこともあり得ます。
トラブルへの対処方法
上に挙げたトラブルの予防・対応としては、次のような方法が考えられます。
入社前に条件を確認しておく
求人・案件情報に不明な点があった際は、入社する前にあらかじめ確認を取っておくようにします。これは、賞与以外の条件に関しても同様です。
賞与のことであれば、年度によって支給額は大きく変動する可能性があるのか、それとも毎年ほぼ変わらない額が支給されているのか、といったことが確認事項になります。初めに詳細な条件を記した書類のチェックができれば安心です。
人事部に相談する
賞与に関して不当な扱いを受けたと感じた時は、まず人事部に相談すると良いでしょう。賞与額が少ない・賞与が支給されない理由を訊ね、筋の通った説明をしてもらうようにします。
労働基準監督署・弁護士に相談する
もし会社の人事部に相談して適切な回答が得られなかったら、労働基準監督署を利用するのも手です。会社に対して指導を行ってくれる可能性があります。
それでもなお不利益が課される場合は、弁護士に相談するという方法もあります。ただし、裁判になればその分弁護士費用がかかり、勝訴時に得られた金額より高くつくこともあるというデメリットを考慮する必要はあるでしょう。
以上、賞与の概要や査定方法、トラブル対応などについて解説してきました。
大切なのは、賞与に関する基本的な知識を有していること、そして所属企業の賞与に関する規則を確認・把握しておくということです。ルールに照らし合わせて自分の賞与額が適当であるかどうかを判断し、その上で疑問点がある場合には会社に説明を求めるようにしましょう。
フリーランスという働き方も一考の余地あり
賞与には報奨金としての性質もあり、賞与の金額は働くモチベーションにも関わってくるという方もいることでしょう。とはいえ、業界や企業規模によって傾向は異なりますし、勤務先の業績にも左右されます。そのため評価を上げるために努力をしても、納得のいく支給額にはならないことも。
「がんばった分だけの稼ぎがほしい」という点を重視するのならば、フリーランスという働き方もあります。
フリーランスは企業と雇用契約を結んで働く労働者ではなく、個人事業主として業務委託契約を結んで働くのが一般的です。そのため、フリーランスには賞与はもちろん給与も退職金もありませんが、どんな案件をどんな単価で請けるかは自分次第というのが特徴の一つ。自分次第という働き方にモチベーションを見い出せる方は、フリーランスを検討してみるのもよいでしょう。
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※本記事は平成31年1月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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