青色申告の10万円控除とは?要件や白色申告との違いを解説

「確定申告の手間を減らしたいけれど、節税もあきらめたくない」と考えている個人事業主の方は多いのではないでしょうか。

この記事では、青色申告の10万円控除について解説します。基本的な仕組みから申請手順までをまとめました。白色申告との違いについても紹介するので、初めて青色申告を検討している方や手間をかけずに節税したい方は、ぜひ参考にしてください。

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青色申告の10万円控除の基礎知識

青色申告を選ぶと、10万円あるいは55万円(65万円)の特別控除を受けられる特典があります。この章では、制度の仕組みや控除額による違いをまとめました。

青色申告特別控除の概要について詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。

青色申告とは?やり方や白色申告との違いを解説

青色申告特別控除の仕組み

青色申告特別控除とは、日々の取引を帳簿に記録する人へ税制上の優遇を与えるものです。10万円あるいは55万円(65万円)を所得から差し引けるため、支払う税金を抑えられます。

個人事業主は、会社員と違って収入や経費を自分自身で管理しなければなりません。決められた要件を満たして事務作業を完遂する見返りとして、控除という特典が用意されています。

簡易的な方法で帳簿を付けると10万円を差し引けますが、より複雑な複式簿記を選び、さらに電子申告を済ませた場合は、最大65万円の控除を受けられるという仕組みです。

決まったルールで帳簿を付ければ、税金の負担を軽くできます。

控除の対象となる3つの所得

税法によって青色申告が認められる所得の範囲が決められています。青色申告の特典を受けられるのは、事業所得や不動産所得、山林所得を得ている方です。

10万円控除を受ける場合も、これら3つの所得のいずれかを申告していなければなりません。

たとえば、会社員が受け取る給与所得や、株の売買による譲渡所得などは、この制度の対象から外れますが、フリーランスのエンジニアが受ける報酬は事業所得に該当します。

アパートを貸し出して家賃を受け取っている場合は不動産所得となるため、簡易的な帳簿を付けるだけで10万円の控除を受けられる仕組みとなっています。

対象となる所得の種類を把握したうえで、正しい申告の準備を進める必要があるでしょう。

10万円・55万円・65万円控除の違い

青色申告には、記帳の方法や提出のやり方によって3種類の控除額が用意されています。自分に合った申告の形を選ぶためにも、それぞれの違いを把握しましょう。

控除額が高くなるほど、求められる帳簿のルールも細かくなります。10万円控除は手軽に始められますが、55万円や65万円の控除を受けるには、より複雑な準備をしなければなりません。

控除額 記帳方法 適用要件
10万円 簡易簿記 青色申告承認申請書の提出
55万円 複式簿記 貸借対照表・損益計算書の作成
65万円 複式簿記 電子申告またはe-Tax利用

10万円控除であればシンプルな記録でも認められます。一方で55万円や65万円控除を目指すなら、会計ソフトの導入や電子申告が必要になるでしょう。

なお、令和9年分からは制度が新しくなり、これまでの55万円控除の枠がなくなる代わりに、75万円の控除が新設される予定です。

新制度では、e-Taxによる申告に加えて「優良な電子帳簿保存」を行うと、控除額が75万円へ引き上げられます。一方で、複式簿記で記帳していても書面で提出した場合は、10万円の控除へと減ってしまう仕組みです。

作業の負担と節税できる金額を考えたうえで選択しましょう。

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10万円控除は「廃止」ではなく「要件変更」される

青色申告の10万円控除が廃止されるという誤解が一部で広がっていますが、制度自体は存続します。ただし、今後は売上規模によってこの特典を利用できなくなる人が出てくる点に注意しましょう。

令和9年分の所得税から、前々年の収入金額が1,000万円を超える方は10万円控除の対象から外れます。これまでは収入に関わらず簡易簿記であれば誰でも10万円控除を受けられましたが、今後は一定の規模を超えた事業主に対して、より詳細な記帳が求められるようになるのです。

節税の恩恵を受けるには、複式簿記を導入して65万円や75万円の控除を目指さなければなりません。一方で、売上が基準以下の個人事業主であれば、これまで通り10万円控除を使い続ける流れとなります。

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10万円控除を受けるための適用要件

青色申告の10万円控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 青色申告承認申請書を期限内に提出している
  • 簡易簿記で日々の取引を記録している
  • 法定の期限内に確定申告を完了している

各要件について説明します。

青色申告承認申請書を期限内に提出している

青色申告の控除を受けるための最初の要件は、青色申告承認申請書の期限内提出です。この申請書を税務署に提出すれば、青色申告を行う資格を得られます。

申請書の提出期限は、青色申告を開始したい年の3月15日までとなっています。届け出がないままでは自動的に白色申告として扱われるため、忘れずに期限内に提出しましょう。

新規開業の場合の提出期限は、開業から2か月以内までという特例もあります。事業を始めたばかりであれば、開業届と合わせて早めに申請書を提出しましょう。

簡易簿記で日々の取引を記録している

青色申告で控除を受けるには、日々の取引を正確に帳簿へ書き留めておかなければなりません。10万円控除の場合、主要簿と呼ばれる仕訳帳や総勘定元帳の作成を省けるため、事務作業の負担を軽くできるのが魅力です。

補助簿と呼ばれる帳簿を中心に記録を残す理由は、1年間の収支を正しく計算して税務署へ報告するためです。現金出納帳や売掛帳、経費帳といった帳簿を使い分け、いつ誰とどういった取引をしたかを明らかにしておきましょう。

たとえば、Web制作で得た報酬を記録する際は、売上帳や預金出納帳へ日付順に記入します。手書きで複数の帳簿を管理する手間を省きたいなら、会計ソフトの導入を検討すると良いでしょう。ソフトを活用すれば、一度の入力で関連する帳簿へ数字を反映できるため、記録作業がスムーズに進みます。

法定の期限内に確定申告を完了している

青色申告で控除を受けるためには、決められた期間内に確定申告を済ませなければなりません。個人の場合、対象となる年の翌年2月16日から3月15日までに確定申告を行います。

期日を過ぎてしまうと、10万円の青色申告特別控除は認められません。無申告加算税や延滞税といった罰金が科されるリスクも生じます。

3月15日が土日の場合は、翌月曜日が期限となります。初めて手続きを行うフリーランスの方は、書類の作成に手間取る可能性があるため、2月中に準備を終えるスケジュールで進めると良いでしょう。

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青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告では、事前の手続きや提出する書類が異なります。ここでは、青色申告と白色申告の手続き面での違いをまとめました。

事前申請の有無

青色申告の場合、あらかじめ税務署へ申請書を出して承認を得なければなりません。何も届け出を出さなければ自動的に白色申告として扱われます。

国がこの承認制をとる理由は、節税の特典を与える代わりに、一定のルールに沿った記帳を納税者に求めているためです。そのため、青色申告で控除を受けるには、期限までに「所得税の青色申告承認申請書」を届ける必要があります。

作成書類

確定申告で税務署へ出す書類は、選んだ申告方法によって使い分ける決まりとなっています。どちらの方法でも「確定申告書」は使いますが、収支の詳細を記す決算書類の名称が異なる点に注意しましょう。

青色申告では「青色申告決算書」を使い、白色申告では「収支内訳書」を用意します。それぞれの書類で求められる記載内容や、帳簿付けのルールを以下にまとめました。

青色申告 : 青色申告決算書

所得税青色申告決算書(一般用)1ページ目

引用元:所得税青色申告決算書(一般用)|国税庁

青色申告の場合、「青色申告決算書」の提出が必要になります。青色申告決算書は、1年間の事業における儲けや財政の状態を報告するための書類です。一般用や不動産所得用など複数の種類がありますが、多くの個人事業主は一般用を選択します。

この書類を使う理由は、売上や経費の内訳を記入し、所得金額を正しく証明するためです。一般用の決算書は4枚の構成となっており、そのうち3枚は1年間の費用の動きをまとめる損益計算書が占めています。

10万円控除を受ける場合、残りの1枚である「貸借対照表」の作成を省けるというメリットがあります。一方で、55万円や65万円の控除を受けるなら、この貸借対照表まで仕上げて提出しなければなりません。

白色申告 : 収支内訳書

収支内訳書(一般用)1ページ目

引用元:収支内訳書(一般用)(一般用)|国税庁

白色申告の場合は、「収支内訳書」の提出が必要になります。収支内訳書は、年間の総売上

や経費の合計額をシンプルにまとめて記載する書類です。一般用や農業所得用などの3種類が用意されており、青色申告の決算書に比べると記入する項目が少なくなっています。

白色申告でこの書類を用いる理由は、簡易的な記録だけで申告を完了させるためです。収支内訳書の内容は損益計算書とほぼ同じであり、売上から経費を差し引いた利益の計算に特化しています。

人件費や地代家賃といった経費の合計を書き込むだけで作業が終わりますが、どれだけ利益が出ていても特別控除という特典は一切つきません。手間をかけずに節税したい方は、貸借対照表がいらない青色申告の10万円控除へ切り替えると良いでしょう。

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青色申告の10万円控除の申請手順

青色申告の10万円控除を受けるための申請手順は、以下の4つのステップに分けられます。

  • 青色申告の承認申請書を提出する
  • 簡易簿記で日々の取引を記録する
  • 決算書と確定申告書を作成する
  • 期限内に申告書類を税務署へ提出する

ここではそれぞれの申請手順についてまとめました。

1.青色申告承認申請書を提出する

所得税の青色申告承認申請書

引用元:所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

まずは税務署へ申請書を出し、承認を得る必要があります。青色申告承認申請書は、最寄りの税務署でもらうか、国税庁のWebサイトから入手しましょう。

会社員が副業を営む場合も、事業所を管轄する税務署長へ書類を届け出る決まりとなっています。事前の届け出がない場合、自動的に白色申告として扱われる点に注意してください。

提出の際は、税務署への持参や郵送のほかに、e-Taxによる送信も選べます。あとで提出の証拠を確認できるように、書面で出すときは2部用意して控えを受け取るのがおすすめです。

青色申告承認申請書の書き方について詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。

青色申告承認申請書の書き方は?全項目の解説と提出期限、注意すること

2.簡易簿記で日々の取引を記録する

承認申請書を出したあとは、簡易簿記による帳簿付けを始めましょう。毎日コツコツと取引を記録し続ければ、最終的な決算書を作るための基礎データとなります。

簡易簿記では、売上や仕入、経費といった項目を日付順に整理していきます。主に記録する項目は以下の通りです。

  • 売上(制作費、デザイン料など)
  • 仕入(外注費、素材購入費など)
  • 経費(ソフトウェア代、通信費、交通費など)

レシートや請求書などの証拠書類は忘れずに保管しましょう。会計ソフトやクラウドサービスを活用すれば、効率的に記帳できます。

3.決算書と確定申告書を作成する

年が明けたら、速やかに1年間の帳簿データをもとに青色申告決算書と確定申告書を作成します。これらの書類は、税務署での申告手続きに必要となる書類です。

青色申告決算書では、売上や経費の詳細を整理し、事業所得を計算します。確定申告書では、事業所得から青色申告特別控除10万円を差し引いた金額をもとに、所得税額を算出しましょう。

初回の申告では時間がかかる場合があるため、早めの準備がおすすめです。税理士への相談や、確定申告ソフトを活用し、記入漏れやミスがないように作成しましょう。

4.期限内に申告書類を税務署へ提出する

作成した申告書類は、法定期限内に税務署へ提出します。個人の申告期限は、翌年の2月16日から3月15日までです。

提出方法は、税務署への持参か郵送、e-Taxでの電子申請から選択できます。e-Taxを利用する場合は、事前にマイナンバーカードの準備や利用者識別番号の取得が必要になります。

期限内提出は青色申告特別控除の適用要件となるため、必ず期限内に提出しましょう。提出後は控えを保管し、税務調査に備えておくのがおすすめです。

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エージェントを活用して事務作業の負担を軽減する方法

青色申告の手続きや帳簿作成といった事務作業の負担は、税理士やフリーランス向けエージェントのサポートサービスを活用して軽減すると良いでしょう。プロに依頼すれば、確定申告の手続きを効率化し、本業に集中する時間を確保できます。

レバテックフリーランスといったフリーランス向けエージェントでは、案件紹介と合わせて税理士を無料で紹介するサービスを提供しています。初年度の申告で不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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青色申告の10万円の控除に関するよくある質問

ここでは、青色申告の10万円の控除に関するよくある質問に答えていきます。

Q. 青色申告特別控除を受けるための要件は?

青色申告の特別控除を受けるには、事前の申請とルールに則った記帳、そして期限内の申告という3つのルールを守らなければなりません。まずは税務署へ承認申請書を出し、10万円控除であれば簡易的な帳簿を使って毎日の取引を正確に記録します。そのうえで、確定申告期間中に、「確定申告書」や「青色申告決算書」を提出して手続きを行います。なお、令和9年分以後は10万円控除の要件が変わる点に注意しましょう。前々年の収入金額が1,000万円を超える場合、簡易簿記での10万円控除が受けられなくなります。

Q. 青色申告承認申請書の提出期限はいつ?

原則として、青色申告を始めたい年の3月15日が提出期限となります。期限を過ぎると白色申告として扱われるため、必ず期日を守りましょう。ただし、1月16日以降に新しく事業を始めた場合は、開業した日から2ヶ月以内に提出すれば間に合います。期限を守らなければ、正確に帳簿を付けていても青色申請の控除は受けられません。

Q. 簡易簿記と複式簿記の違いは?

簡易簿記と複式簿記の大きな違いは、一つの取引を「一つの科目」で記録するか「二つの科目」で記録するかという点にあります。簡易簿記は家計簿のように、現金の出入りや売上をそのまま記入する形式であるため、専門知識がなくても迷わず記帳できる点が特徴です。対して、複式簿記は取引を借方と貸方に分け、現金だけでなく資産や負債の状況まで網羅して管理する手法を指します。記録の手間は増えますが、経営状況をより正確に把握できるうえに、高額な特別控除を受けるための条件を満たせるのが強みです。

Q. 青色申告には、個人事業の開業・廃業等届出書の提出が必要?

青色申告を始める際は、承認申請書とあわせて「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署へ出しておかなければなりません。この書類は、新しく商売を始めた事実や、逆に事業を辞めた状況を国へ知らせるためのものです。2026年分から提出時期が変わり、事業を始めた日の属する年分の確定申告期限までと定められました。以前の「1ヶ月以内」という期限よりも余裕が生まれましたが、承認申請書と一緒に早めに提出を済ませておくと安心でしょう。

Q. 青色申告から白色申告に切り替える際の手続き方法は?

青色申告をやめて白色申告に戻る場合は、税務署へ「青色申告の取りやめ届出書」を提出します。青色申告をやめようとする年の翌年3月15日が提出期限です。一度青色申告をやめると、再び特典を受けたいときに再度申請を行う手間が生じます。10万円控除であれば、簡易的な記帳だけで節税の恩恵を維持できるため、取りやめる前にメリットを再確認しておきましょう。

※本記事は2026年4月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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