青色申告で10万円の控除を受けるには?概要や申告方法を解説

青色申告のメリットの一つは、特別控除が受けられることといえるでしょう。本記事では、10万円の控除を受けるための方法や、白色申告との手続き上の違いなどについて解説します。

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青色申告の特別控除

青色申告には55万円(65万円)or10万円の特別控除が受けられるという特典があります。ここでは、青色申告で10万円の控除を受ける方法について整理します。

青色申告承認申請書の提出

青色申告を行うためには、青色申告承認申請書(正式には「所得税の青色申告承認申請書」といいます)を事前に提出しておく必要があります。

青色申告承認申請書の提出期限は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までです。(白色申告から青色申告へ切り替えたりする場合でも)ただし、開業がその年の1月16日以後の場合は、その事業の開始日から2ヶ月以内に提出する必要があります。

なお、個人事業を始めたのであれば、「個人事業の開業・廃業等届出書」も同時に提出することになるでしょう。こちらは開業後1ヶ月以内に届け出ることとされています。

簡易簿記での帳簿付け

青色申告では、簡易簿記または複式簿記のルールにしたがって帳簿付けを行います。前者での帳簿付けにより、10万円の青色申告特別控除を受けることができます。

簡易簿記とは、出入金や掛け売りなど、実施した取引についてそのつど帳面に記入する方法です。複式簿記と比べて手間が少ないのが利点といえます。

簡易簿記で用いられる基本的な帳簿は、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳の5種類です。

青色申告特別控除については、下記の記事でも解説しているので併せて参考に見てみてください。
青色申告の特別控除額は最高65万円!条件や申請方法とは

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青色申告と白色申告の違い

ここでは、青色申告と白色申告との手続き面での相違点について説明します。

事前申請の有無

青色申告には事前申請が必要であるという点が、白色申告とは異なる点の一つです。何もしなかった場合、自動的に白色申告になります。

作成書類

確定申告時に提出が求められる書類は、青色申告の場合は確定申告書Bと青色申告決算書です。一方の白色申告なら、確定申告書Bと収支内訳書ということになります。以下に、青色申告と白色申告で異なる書類の概要を見ていきましょう。

青色申告 : 青色申告決算書

正確には「所得税青色申告決算書」と呼ばれます。一般用・農業所得用・不動産所得用・現金主義用の4種類があり、農業や不動産などに関わらない場合は一般用を選択します。

青色申告決算書(一般用)は、損益計算書3枚と貸借対照表1枚から構成されています。損益計算書は、1年間の事業活動による費用と収益を抜き出して儲けを明らかにするもの。貸借対照表は事業における期末の財政状況を示す書類です。

55万円(65万円)の特別控除を受けるためには、複式簿記での記帳が必要となる貸借対照表の作成が求められる一方で、10万円の特別控除の場合は貸借対照表の作成は不要です。

白色申告 : 収支内訳書

収支内訳書には、年間の売上や経費、人件費などを計算して記入します。種類は一般用・農業所得用・不動産所得用の3つです。収支内訳書は損益計算書とほぼ同等の内容となっています。

関連記事 : 青色申告のやり方

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青色申告承認申請書での申告方法

開業する段階で申告方法に迷った場合、まずは青色申告承認申請書を提出してみるという方法が考えられます。原則的には青色申告をやめたいときは、翌年3月15日までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を税務署に提出します。

ただし、こういった手続きを踏まずとも、確定申告のやり方を調整することも可能です。

例えば、青色申告承認申請書には複式簿記or簡易簿記を選択する項目がありますが、こちらの項目は特に手続きをせずとも変更できます。特別控除額(10万円または65万円)も、同様に確定申告の際に選択可能です

「複式簿記を選択して青色申告承認申請書を出したけれど、やっぱり複式簿記はよくわからない…」といったケースでも、簡易簿記で記帳しなおし、確定申告時には青色申告特別控除額:10万円を選択し、確定申告書+青色申告決算書(損益計算書のみ)を提出するという手段があります。

また、単に「青色申告から白色申告に戻したい」というケースでしたら、前述の取りやめ届出書を出さずとも、確定申告の際に白色申告を選択しても問題ありません。

もちろん、一度申請したのであれば可能な限り青色申告を行うことに越したことはないでしょう。しかしながら、初めてフリーランスになる方には、どちらの方法が自分にとって合っているのかわからないと感じられることもあるはずです。

前述の通り、青色申告でも65万円の特別控除を狙わなければ複式簿記による記帳は不要で、白色申告とさほど変わらない手間になっています。また、途中で変更することも可能であるため、事業を始めるにあたって白色申告or青色申告に迷っているのでしたら、まずは青色申告の10万円の特別控除にチャレンジしてみるのも一つの手です。

関連記事 : 青色申告をする前に「青色申告承認申請書」の提出を

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青色申告の10万円の控除に関するよくある質問

ここでは、青色申告の10万円の控除に関するよくある質問に答えていきます。

Q. 青色申告特別控除を受けるためには、どのような条件を満たす必要がありますか?

青色申告の特別控除を受けるには、開業届と青色申告承認申請書を税務署へ提出していること、所得の種類が不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかであることという条件を満たす必要があります。

Q. 青色申告承認申請書の提出期限はいつですか?

青色申告承認申請書の提出期限は、青色申告を実施する年の3月15日までです。1月16日以降に事業を開始した場合は開業後2ヶ月以内に提出が必要です。

Q. 簡易簿記と複式簿記のそれぞれのメリットやデメリットはありますか?

簡易簿記のメリットは、記帳が簡単であることで、デメリットは詳細な経営状況が把握できないことです。複式簿記のメリットは、貸借対照表や損益計算書の作成が可能で、65万円の青色申告特別控除が受けられることです。デメリットは、記帳が複雑で手間がかかることです。

Q. 青色申告を行うためには、個人事業の開業・廃業等届出書の提出も必要ですか?

青色申告を行うためには、個人事業の開業・廃業等届出書の提出も必要です。提出期限は事業の開始から1ヶ月以内です。

Q. 青色申告から白色申告に切り替えたい場合、どのような手続きが必要ですか?

青色申告から白色申告に切り替える場合、青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までに税務署へ青色申告の取りやめ届出書を提出する必要があります。

※本記事は2023年11月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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