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青色申告の申請手続き
確定申告には白色申告と青色申告の2種類がありますが、事業所得または不動産所得、山林所得を得ていて、青色申告を希望するのであれば手続きが必要です。事前に申請しなかった場合は、自動的に白色申告者となります。
青色申告の申請手続きで提出するのは、「青色申告承認申請書」。青色申告の承認を受けたい方は、こちらを期日までに出しましょう。
関連記事 : 青色申告承認申請書の書き方
青色申告承認申請書の提出期限
青色申告承認申請書は、その年の3月15日まで(1月16日以降に新規開業した人は2ヶ月以内)に提出する必要があります。
ただし、相続で青色申告の事業を承継した際は、下記の期日までに提出してください。
・亡くなった日が1月1日から8月31日までのとき…亡くなった日から4ヶ月以内
・亡くなった日が9月1日から10月31日までのとき…その年の12月31日まで
・亡くなった日が11月1日から12月31日までのとき…その年の翌年の2月15日まで
青色申告承認申請書を作成したら、税務署に持参または送付して承認を受けましょう。
関連記事 : 青色申告をする前に「青色申告承認申請書」の提出を
青色申告のメリット・デメリット
まずは青色申告のメリットを見ていきましょう。
青色申告特別控除を受けられる
青色申告特別控除は、65万円または10万円が控除される制度です。65万円の特別控除を受けるには、下記の条件を満たす必要があります。
・不動産所得または事業所得を得ている
・正規の簿記(一般的には複式簿記)で記帳している
・貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、法定申告期限内に提出している
単式簿記で記帳している人や現金主義を選択している人は、10万円の青色申告特別控除が適用されます。
赤字を3年間繰り越しできる
事業所得などに赤字がある場合、翌年以降3年間は繰り越しできます。また、前年も青色申告をした人は、赤字を前年に繰り戻して所得税の還付を受けることが可能です。
青色申告専従者給与を経費にできる
青色事業専従者に支払う給与は、全額を経費に計上することが可能です。下記の条件を満たす際に青色事業専従者となります。
・青色専従者と生計を一にする配偶者または親族である
・その年の12月31日までに15歳以上である
・青色申告者の事業に専ら6ヶ月以上従事している
ここまで青色申告のメリットをご紹介しましたが、下記のようなデメリットもあります。
事前の申請が必要
前項でご紹介したとおり、青色申告者になるには青色申告承認申請書の提出が必要です。期日までの提出が必須となることを念頭に置きましょう。
65万円の特別控除は「正規の簿記」が条件
前項でも触れましたが、65万円の青色申告特別控除を受ける際は正規の簿記(一般的には複式簿記)による記帳が1つの条件です。ただし、青色申告者は単式簿記による記帳も可能で、こちらを選択したときは10万円の特別控除が適用されます。
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※本記事は平成30年9月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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