業務委託で副業は可能?確定申告や案件受注時の注意点を解説

業務委託で副業を考えている方もいるのではないでしょうか。企業に属する会社員の方であれば、就業規則次第で副業が可能です。しかし、原則として公務員は副業が禁止されているので注意しましょう。また、企業に雇用されていないフリーランスの場合、自由に副業することができます。本記事では、業務委託で副業できる条件や、業務委託を行うメリット・デメリットをご紹介します。現在副業を検討されている方は、ぜひご参考にしてください。

業務委託を初めて受ける方は以下の記事を参考にしてください。
業務委託を初めて受けるにあたり知っておきたいこと|契約書の注意点は?

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この記事の監修
あおば会計事務所 共同代表
税理士 小池 康晴(こいけ やすはる)氏

SESや受託開発を行うIT関連の企業やフリーランス(個人事業主)の顧客を多く持ち、それぞれのニーズを重視した税務アドバイスとコンサルティングを行う。IT業界の税務や新しいサービスの動向などにも精通している。中小企業庁による認定経営革新等支援機関の認定済み。

小池康晴氏プロフィールページ

目次

業務委託とは
業務委託で副業できる?
業務委託の副業は会社にバレる?
業務委託の副業と確定申告
業務委託の副業を行うメリット・デメリット

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業務委託とは

業務委託とは、基本的に業務を外部に発注したい企業やクライアントが、個人・他企業に委託することを指します。業務委託契約は、委任(準委任)契約と請負契約のいずれかを指すことが多いです。委任(準委任)契約、請負契約では、企業と作業者が雇用関係になく、あくまでも対等の関係で受発注を行うという特徴があります。

業務委託では、どんな業務内容を、どのくらいの金額で、どのように遂行または完了させるかなど、案件ごとに契約を結びます。近年、働き方の多様化を背景に、業務委託で案件を得る人は増加傾向にあるようです。

フリーランスで案件を受注する場合も、クライアント企業と業務委託として契約を結ぶのが一般的とされています。業務委託契約は法律で定められている契約形態ではないので、発注元の企業と請け負うフリーランス側で相談し契約内容を決定するのが基本です。

業務委託の種類や注意点などについては、以下の記事で概説しています。詳しく知りたい方はご一読ください。
業務委託とは?派遣、客先常駐の準委任、請負との違い
業務委託とアウトソーシングの違いは?業務委託のメリット・デメリットも解説

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業務委託で副業できる?

会社員が業務委託を行い副業ができるのか、という疑問についてですが、まず、公務員は法律(国家公務員法第103条、第104条)で副業を禁止されています。

参照 : 内閣官房内閣人事局「国家公務員の兼業について (概要)」

民間企業の会社員の場合、原則として副業は認められていますが、就業規則で副業禁止となっている場合もあります。規則で副業が許可されている場合は、基本的に副業で業務委託のダブルワークを行うことも可能です。

また、フリーランスのように企業と雇用関係を結んでいない立場の人であれば、基本的に自由に複数の案件を受注することができます。

フリーランスにおける副業

では、フリーランスにおけるダブルワークとはどういった概念なのでしょう。フリーランスの場合、たとえばライターがカメラマンの案件を受けたり、イラストレーターがデザイナーの案件も受注したりすることもあります。

しかし、それは副業というより、自分にできる案件を複数受注していると捉える方が自然でしょう。そのため、フリーランスに「ダブルワーク」という考え方は当てはまらないという見方もできます。

関連記事 : 会社員がフリーランスとして副業をすることはできる?おすすめの仕事も紹介

業務委託の副業は会社にバレる?

業務委託の副業が雇用されている会社にバレてしまうのは、主に特別徴収(給与から天引き)される住民税額が会社に通知されるときです。住民税の金額は会社で仕事をすることにより生じた所得と業務委託の副業による所得の合計額をもとに算出されるため、確定申告や住民税の申告時に普通徴収(自分で納付)を選択しないと、会社が支払っている給与に対して高い金額の住民税が会社に通知されることになります。

しかし、お伝えしたとおり、公務員は法律で副業を禁止されているほか、民間企業でも就業規則によってはダブルワークが禁止されています。「バレる」「バレない」に関わらず、法律や規則を守り、本業である会社のルールに則って働きましょう

関連記事 : 個人事業主として副業をするメリット・デメリット|会社員が開業するには

業務委託の副業と確定申告

副業で業務委託の案件を受注している人は、それにより生じた所得が一定以上になると確定申告が必要になります。

所得とは、収入から経費などを差し引いた金額です。原則として業務委託の副業による年間所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります

参照 : 国税庁「副収入などがある方の確定申告」

また、会社員の副業所得は、基本的に「事業所得」か「雑所得」に区分されます。事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営んでいる人の、その事業から生じる所得(不動産の貸付けや山林の譲渡による所得を除く)です。

参照 : 国税庁「No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)」

雑所得とは、10種類ある所得区分のうち、残り9種類のいずれにも該当しない所得を指します。

参照 : 国税庁「No.1500 雑所得」

会社員の副業の場合は、事業所得とは認められない可能性もあるでしょう。開業届を出していたとしても、税務署から副業を事業ではないと判断されることもあります。

関連記事 : 業務委託契約者は確定申告が必要?|青色・白色の違いや書き方、提出方法を解説

業務委託副業を行うメリット・デメリット

最後に、副業で業務委託を行うメリットとデメリットをご紹介します。

メリット

まず、業務委託で副業をするメリットには、作業する場所・時間の自由度が高いことが挙げられます。さらに作業のペース配分も自分で決めやすく、本業に支障のでない範囲でコントロールすることが可能です。

また、業務委託の場合、人間関係でのストレスが少ないのもメリットといえるでしょう。副業でできる業務委託の案件は、在宅での作業がメインであることも多いため、企業での勤務のように毎日職場の人と顔を合わせ、コミュニケーションを取り人間関係を維持する必要があまりありません。そのため業務委託は、職場を通した人間関係のストレスをなるべく生みたくない方には向いている働き方ともいえるでしょう。

業務委託の在宅に関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
業務委託の在宅ワーク|求人案件を受注するときの注意点は?

デメリット

副業で業務委託を行うデメリットは、労働基準法などで定められている保護を受けられない点でしょう。労働基準法をはじめとする労働法では、最低賃金や労働時間の制限、有給休暇など労働者を保護するためのさまざまな制度が設けられています。しかし、一般的に業務委託の場合、クライアントと作業者は雇用関係にないとみなされるため、基本的にそういった保護の対象外となってしまいます。

参照 : 厚生労働省「労働時間・休日」
参照 : 厚生労働省「最低賃金制度の概要」

また、業務委託の場合、報酬の下限が決まっていないゆえに、単価の相場をある程度把握していないと、手間のかかる案件を安い報酬で受注してしまうリスクがあることも念頭に置いておきましょう。

業務委託の休みに関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
業務委託の休みの取り方|フリーランスが適度に休みを取るポイントは?
業務委託は休めない?フリーランスの急な休みが必要なときの対処法


※本記事は2020年12月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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