離職証明書と離職票の違いは?

離職証明書は会社側がハローワークへ提出し、離職票は離職者がハローワークへ持参するものです。当記事では、離職証明書と離職票の具体的な役割や、請求時の注意点などを確認しましょう。

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離職証明書・離職票発行の流れ

離職証明書とは、離職票を発行するために会社側がハローワークへ提出する書類です。退職後の雇用保険の手続きに必要となる離職票の交付を会社側へ依頼すると、会社側は離職証明書を作成します。

ハローワーク提出用・事業主控え・雇用保険被保険者離職票-2の3枚複写になっており、退職の決まった社員がいる会社側が雇用保険被保険者資格喪失届と3枚1組の雇用保険被保険ため者離職証明書ハローワークへ提出します。

ハローワークでの手続きが完了次第、雇用保険被保険者離職票1と2が離職者の元へ発行されます。会社側が速やかに手続きを進めていれば10~14日ほどでハローワークから離職票が発行されるため、それ以上の日数がかかっている場合、離職者は会社側に確認を取ったほうが良いでしょう。

関連記事:退職時の離職票発行の手続き

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離職証明書と離職票の違いについて

こちらでは、離職証明書と離職票の違いについて項目に分けてご解説します。

離職証明書

離職者からの請求があった場合、会社側がハローワークに提出しなければならない書類です。

退職理由や離職した会社で働いていた期間・賃金が記載されており、離職票-2は離職者のもとへ渡します。

離職票

正式には「雇用保険被保険者離職票」と呼ばれ、離職者自身が管理する書類です。離職票には2つの種類があり、それぞれ「離職票-1」「離職票-2」と呼ばれています。

受給決定日や失業給付金の振込先などが書かれた「離職票-1」はハローワークが発行。「離職票-2」は会社が発行する離職証明書のうちの1つで、両方とも離職者のもとへ送付もしくは直接受け渡しとなります。

以上のように、それぞれの役割や発行場所は異なるため、言葉が混在しないよう注意しましょう。

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離職証明書・離職票の発行は義務ではない

離職証明書の提出や離職票の発行は、離職者からの請求がない限り、義務付けられているものではありません。したがって、失業給付を受け取りたい場合は、離職者が会社に請求の意思を示す必要があります。

失業給付が不要な場合でも、国民年金や健康保険の免除を申請する場合、離職票を確認されることがあるため、保険の切り替えや免除を考えている方は、請求しておいたほうが良いでしょう。

また、通常どおり手続きを行っていれば、10日間前後には離職票が届きます。それ以上を過ぎても届かない場合は、会社側の手続きが滞っている可能性があり、失業保険の給付期間などにも影響するのですぐに会社へ確認しましょう。

会社都合や自己都合など退職の理由は人によってさまざま。止むを終えないものなのか、複数ある選択肢の中で退職を選んだのかなど、退職に至る状況は多岐に渡りますよね。

そのため、失業給付金は一人ひとりの理由に合わせられるよう、細かく柔軟な支給システムが整えられています。

離職証明書には離職者がどのくらいの期間働き、どういった理由で退職するのかという、失業給付金額決定に関わる重要な情報が記されています。

会社側の記載内容に応じて、失業給付の支給開始時期や支給日数に大きな影響が出るため、退職理由が正確に記入されるよう会社側と話し合う時間を持ち、円満な退職ができるようにしましょう。

離職証明書には、離職者本人の記名押印もしくは自筆による署名が求められるケースがあるため、そういった機会がある場合は確認すると良いかもしれません。

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離職証明書と離職票に関するよくある質問

ここでは、離職証明書と離職票に関するよくある質問に答えていきます。

Q. 離職証明書はどんな場面で必要ですか?

離職証明書は、雇用保険の被保険者資格喪失届の提出時やハローワークで失業給付を申請する際に必要です。

Q. 離職証明書にはどのような内容が記載されていますか?

雇用保険被保険者番号、雇用保険の事業所番号、被保険者期間算定対象期間、賃金支払対象期間、離職理由等の内容が記載されています。

Q. 離職証明書と離職票の違いは何ですか?

離職票は、退職者が失業給付の受給手続きを行うために必要な書類であり、ハローワークから発行されます。離職証明書は、会社がハローワークに離職票の発行を依頼するために必要な申請書です。

Q. 離職票を紛失した場合、再発行は可能ですか?

離職票の再発行は可能です。会社へ発行の依頼をするか、またはハローワークで申請をすることで再発行できます。

Q. 企業が離職票を発行しない場合、どんな罰則が課せられますか?

企業が離職票を発行しない場合は、雇用保険法第83条4項の違反となり6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が罰則として課せられます。

最後に

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