定期昇給なし…これって違法?

毎年決まったタイミングで昇給する定期昇給。成果主義の導入などで、定期昇給なしの会社は珍しくありません。とはいえ、勤めて数年経つのに昇給が1度もない場合、「法律的に問題ないの?」「どうすれば給与を上げられるの?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。そこで、当コラムでは、昇給の種類や昇給に関する規定、給与アップを目指す方法などをご紹介します。

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目次

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昇給の種類

まずは、昇給の種類とそれぞれの意義について説明します。

定期昇給

定期昇給とは、毎年決まった時期に基本給が上がることです。従業員の能力や実績に関係なく、年齢や勤続年数のみで昇給することから、年功序列型賃金ともいわれています。

企業側が定期昇給を行う目的としては、労働者のモチベーション維持および向上、人材の確保、生産性の向上などが挙げられるでしょう。

しかし、「同じ仕事をしていても年齢や勤続年数で給与に差が出る」「成果を出すことや成果することを給与で促進しにくい」などのデメリットを問題視し、成果主義に切り替える企業も増えつつあります。

ベースアップ

ベースアップは、定期昇給とは無関係に基本給が底上げされることです。略してベアともいわれます。

定期昇給の場合、給与の高い層が定年退職し、給与の低い新入社員と入れ替わっていくため、全体の人件費はあまり変わりません。しかし、ベースアップは全体の基本給の底上げなので、固定費が増加し会社に大きな負担がかかります。

このような理由から、企業自らが行うことはあまりありませんが、大企業などでは労働組合が春闘にて会社側と交渉することで、ベースアップが決まることもあるようです。

臨時昇給

臨時昇給とは、その名の通り臨時的に昇給することです。定期昇給やベースアップとは異なり、全体だけでなく特定の従業員に対して行われるケースもあります。というのも、その業務員に業務上負担がかかっている場合や、特別な業績向上があった場合など、その必要性を認めた場合に昇給させるのが臨時昇給だからです。

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定期昇給のメリットとデメリット

会社員から見た定期昇給のメリットとして、毎年基本給が上がっていくため生活設計が立てやすいという点が挙げられます。

また、企業側の目線でいえば、給料が高い人の定年退職と給料が低い人の入社が毎年繰り返されるため、年齢構成が大きく変わらず各年代にバランス良く社員が配置されているのであれば、総合的に見て人件費負担が増えにくいという利点が生じます。

一方、定期昇給には、個人の能力を給料額に反映しにくいというデメリットもあります。定期昇給制度の下では、たとえ能力を発揮していない人であっても自動的に給料が上がっていくことになるのです。この点、成果主義の賃金制度であれば、会社に利益をもたらす能力を持っている人に対してその働きに応じた給料を支払いやすくなります。

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定期昇給実施の割合

経済産業省では、経済の好循環実現に向けて大企業を中心に昇給実施の働きかけを行っています。では、実際に定期昇給やベースアップはどの程度行われているのでしょうか。

管理職・一般職の定期昇給制度の有無および定期昇給実施の割合

厚生労働省「平成30年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」のp.7「定期昇給制度、ベースアップ等の実施状況」によると、企業による定期昇給制度の有無や、実際に定期昇給を行ったかどうかの割合は以下の通りでした。

管理職

企業による定期昇給制度の有無
「定期昇給あり」78.3%(前年75.9%)
「定期昇給なし」21.1%(前年21.9%)

定期昇給制度ありと答えた企業の定期昇給の実施状況
「行った・行う」69.7%(前年69.0%)
「行わなかった・行わない」8.1%(前年6.3%)

一般職

企業による定期昇給制度の有無
「定昇制度あり」85.1%(前年82.8%)
「定昇制 度なし」14.4%(前年14.9%)

定期昇給制度ありと答えた企業の定期昇給の実施状況
「行った・行う」80.1%(前年77.5%)
「行わなかった・行わない」4.5%(前年5.0%)

この結果を見ると、定期昇給制度を設ける会社および、実際に定期昇給している会社は平成29年よりも若干増加していることがわかります。

管理職・一般職の定期昇給とベースアップの区別の有無、およびベースアップ実施の割合
定期昇給制度がある企業について、定期昇給とベースアップの区別があるか、ベースアップを行ったかどうかの割合は以下の通りでした。

管理職

区別の有無およびベースアップ実施の割合
「定期昇給とベースアップ等の区別あり」60.9%(前年61.4%)
「ベースアップを行った・行う」24.2%(前年22.9%)

一般職

区別の有無およびベースアップ実施の割合
「定期昇給とベースアップ等の区別あり」63.4% (前年64.2%)
「ベースアップを 行った・行う」29.8%(前年26.8%)

定期昇給とベースアップの区別をする会社は、平成29年の結果よりも若干減少していますが、ベースアップを実施した会社に関しては、若干増加しています。

参照元:厚生労働省「平成30年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」(p.7)

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昇給の有無

前項の資料では、定期昇給やベースアップを行う企業は意外に多いことが分かりました。しかし、実際には「数年勤めているけど1度も昇給していない」「年1回昇給ありと書かれていたのに、昇給しなかった」など、不満や疑問を持つ人も少なくありません。では、全く昇給しない会社というのは、違法なのでしょうか。

違法かどうかは就業規則による

「就業規則と労働契約で、昇給について規定しなければならない」という定めはありますが、昇給の有無自体には特に決まりはありません。

そのため、就業規則などに「昇給なし」と記載されているなら、昇給がなくても違法にはならないでしょう。もし「昇給は年1回」と記載していながら昇給がなかった場合は、会社の契約違反になりますが、「会社の業績によっては実施しない」などの但し書きがある場合はこの限りではないので、注意が必要です。

また、会社によっては、昇給だけでなく、賞与や退職金がないところもありますが、これも上記と同様、就業規則に記載がなければ違法にはなりません。

とはいえ、このような会社では将来への不安も出てきますし、仕事へのモチベーションも下がりますから、可能であれば転職を検討してみた方が良いでしょう。

関連記事:初めてでも安心!フリーランスエージェント
参考:労働基準法第89条||e-GOV法令検索

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収入アップの目指し方

収入を上げる方法としては、「もらえる手当を増やす」「今より条件の良い会社に転職する」「フリーランスになる」などが挙げられます。

もらえる手当を増やす

定期昇給がない会社で給与を上げたいなら、付与される手当を増やしましょう。職種や仕事内容、会社などにより、特定の資格を取ることで資格手当がもらえる場合があります。

また、昇進して役職につけば、役職手当も付くはずです。臨時昇給がある会社は、業績向上に貢献できれば昇給の可能性もあります。

転職する

今の会社の昇給制度に不満があり、改善の見込みがない人は、転職するのも1つの選択肢です。転職の際は、明確な給与規定があるか、昇給があるかなどをしっかりと確認しておきましょう。

もし、給与に関することは聞きづらいと感じるのであれば、労働条件の確認や交渉、調整などを代行してくれる転職エージェントの活用がおすすめです。

フリーランスになる

一定のキャリアを積み、自分のスキルに自信があるという方はフリーランスになるという道もあります。働いた分だけ収入を増やせるというのは、大きなやりがいになるでしょう。

また、ITエンジニアの場合、安定した収入を得やすい「常駐型フリーランス」という働き方もあります。常駐型フリーランスについて詳しく知りたい方は、「常駐型フリーランスとは」もご確認ください。

レバテックフリーランスは、フリーランスエンジニアの方へ常駐型案件を提案するエージェントです。登録された方のスキルやご要望に合わせて案件をご提案し、企業との交渉や契約も代行いたします。フリーランスが自ら営業する必要をなくし、交渉や契約業務の負荷を限りなくゼロに近づけます。常駐案件をお探しの方はもちろん、「初めてフリーランスになる」「フリーランスに興味がある」という方もぜひお気軽にご相談ください。

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定期昇給に関するよくある質問

ここでは、定期昇給に関するよくある質問に答えていきます。

Q. ベースアップと定期昇給の違いは何ですか?

ベースアップとは、賃金表を書き換えることによって、企業全体の給与水準が一律に上がることを意味します。定期昇給とは、年に1回等の一定タイミングで昇給することを意味します。

Q. 定期昇給がある企業で働くメリットは何ですか?

収入が増える、モチベーションがアップする、ライフプランを立てやすい等のメリットがあります。

Q. 昇給制度にはどんな種類がありますか?

普通昇給、臨時昇給、特別昇給、自動昇給、考課昇給、定期昇給等の種類があります 。

Q. 定期昇給が無い企業は違法ですか?

企業によっては定期昇給がない場合もありますが、違法ではありません。ただし、就業規則で定期昇給があると明記しているにもかかわらず、昇給がない場合は違法の可能性があります 。

Q. 企業が定期昇給制度を導入することによって、どんな問題点が発生する可能性がありますか?

出した成果と賃金にギャップを感じる、他人の給与への不納得感を感じる、固定費が増え財務面での圧迫がある等の問題点が発生する可能性があります。

※本記事は2024年2月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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