配偶者控除ってどんな制度?2018年の改正点

配偶者控除の正しい意味についてご存知ですか?この記事では、従来の配偶者控除についてまとめている他、2018年の改正点についてご説明。フリーランスの控除制度についても解説しています。

各種の所得控除の概要について知りたい方は、以下の関連記事を参照ください。
所得控除は14種類!あなたはどれを受けられる?

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従来の配偶者控除・配偶者特別控除

従来の配偶者控除は、以下の要件をすべて満たした控除対象配偶者がいれば、納税者(世帯主)の所得から38万円を控除できるというものでした。

〈控除対象配偶者の要件〉

(1)納税者(世帯主)と生計を一にしている
(2)民法の規定に当てはまる配偶者である(内縁関係や事実婚などは含まれない)
(3)配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者※として、その年を通じて1度も給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者ではない

※事業専従者…白色、青色申告を行う納税者と生計をともにする親族(配偶者や15歳以上の親族)で、年間6か月以上納税者が営んでいる事業に従事している人のこと。

上記の要件により、給与収入を得ている配偶者は年間の給与を103万円以下に抑えることで税金を安くすることができました。これが、いわゆる「103万円の壁」と呼ばれるものです。
103万円を超えた場合に受けられる控除は配偶者特別控除となり、配偶者の給与収入が141万円になるまで段階的に減少する仕組みとなっています。

近年、この「壁」が存在することで年収が上がらないよう仕事の量を抑えて働く主婦(主夫)が増えていることが問題となり、配偶者控除制度が改正されることになりました。
次項では、改正内容について解説します。

関連記事 : 2018年から変わる!配偶者特別控除の金額や適用条件

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改正後の配偶者控除と配偶者特別控除

2017年の税制改正により、配偶者控除と配偶者特別控除の見直しが行われました。
これにより改正された内容は、2018年から適用されることになります。

この改正の大きなポイントは2つあり、1つは「所得控除額が38万円になる配偶者の年収の上限が引き上げられる」こと。もう1つが、「納税者(世帯主)本人の所得によって控除額が変わる」ことです。それぞれ解説していきましょう。

■所得控除額38万円の対象になる配偶者の年収の上限が引き上げられる

従来の制度では、所得控除38万円の対象になる配偶者の年収の上限は103万円でした。しかし、改正後は配偶者特別控除の範囲が拡大され、その上限が150万円まで引き上げられることになります。
つまり、配偶者の年収が103~150万円までなら納税者(世帯主)は配偶者特別控除として38万円の所得控除が受けられるということです。
これにより「150万円の壁」ができるというわけではなく、配偶者の年収が約201万円までの場合は配偶者特別控除が適用され、年収に応じて段階的に控除されます。

ちなみにこれらの年収に当てはまるのは給与収入で、配偶者がフリーランスとして事業所得などを得ている場合には異なった計算が必要となります。

〈フリーランスの所得金額の計算方法〉
総収入金額-経費-青色申告特別控除額=所得金額

上記の式で計算した配偶者の所得金額が38万円以下の場合には、フリーランスであっても配偶者控除を受けることができます。
例えば、年収が160万円で、そのうち経費が60万円、青色申告の控除額が65万円という場合には、下記のような計算の結果、控除対象配偶者となります。

160万円-60万円-65万円=35万円(38万円以下)

このように、フリーランスの場合には収入と経費、青色申告特別控除額を計算する必要があるのです。

■納税者本人の所得によって控除額が変わる

これまで、配偶者控除に納税者本人の所得は関係ありませんでした。
しかし、改正後は納税者の合計所得金額が1000万円を超えてしまう場合、配偶者の年収に関わらず配偶者控除及び配偶者特別控除が受けられなくなってしまいます。

また、納税者と配偶者それぞれの合計所得金額に応じて配偶者控除額、配偶者特別控除額は変わることに。例えば、配偶者控除額は下記のようになります。

【配偶者の合計所得金額が38万円以下(年収103万円以下)の場合の配偶者控除額】

納税者の所得金額と配偶者控除の金額

 

〈納税者の合計所得金額〉
900万円(年収1120万円)以下の場合
→控除額38万円

900~950万円(年収1120~1170万円)の場合
→控除額26万円

950万円~1000万円(年収1170~1220万円)の場合
→控除額13万円

前項でも説明した通り、配偶者がフリーランスである場合の合計所得金額は給与所得とは別の計算をする必要があります。
計算方法は前項で紹介したものと同じです。

関連記事 : 平成30年より改正!扶養控除について

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配偶者がフリーランスの場合

配偶者がフリーランスとして働きながらも扶養に入りたいという場合、気にするべきなのは配偶者控除だけではありません。
この項目では、社会保険や配偶者手当の基準についてご紹介します。

■社会保険について

社会保険の基準は一般的に「130万円の壁」と呼ばれ、給与所得者の場合であれば年収130万円以内のとき扶養家族として認められるものです。
健康保険と国民年金、それぞれの詳細について見ていきましょう。

【健康保険】
健康保険には、国民健康保険や健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合など多くの種類があり、世帯主が加入している健康保険によってフリーランスの配偶者の扱いは異なるようです。

【国民年金】
年金の場合は収入から必要経費を引いた上で、年収130万円以内であれば第3号被保険者として扶養の範囲内となります。

■配偶者手当について

世帯主の務める企業によっては、配偶者に対して配偶者手当や家族手当を支給していることも。
この場合の支給対象も、所得税と同じく所得38万円以下が基準となることが多いようです。
この基準は企業によって異なるので、気になる場合は問い合わせて確認しておきましょう。

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関連記事 : フリーランスの妻や夫を配偶者に持つ方に読んでもらいたい記事特集

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配偶者控除に関するよくある質問

ここでは、配偶者控除に関するよくある質問に答えていきます。

Q. 配偶者控除の対象になるための扶養親族の要件は何ですか?

配偶者控除の対象になるための扶養親族の要件は下記4点です。

  • 民法上の配偶者である。
  • その年の12月31日時点に納税者と生計を一緒にしている。
  • その年の合計所得金額が48万円(基礎控除額)以下(給与所得のみの場合は103万円以下)である。
  • 青色申告者と白色申告者の事業専従者ではない。

Q. 配偶者控除と配偶者特別控除ではどんな違いがありますか?

配偶者控除は配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下である必要があります。 一方、配偶者特別控除は配偶者の年間の合計所得金額が48万円超133万円以下である必要があります。

Q. 年末調整時の配偶者控除申告書には、どのような内容を記載する必要がありますか?

配偶者の基本情報、配偶者の本年中の合計所得金額の見積額、配偶者控除・配偶者特別控除の判定、配偶者控除・配偶者特別控除の額等を記載する必要があります。

Q. 納税者の合計所得金額が1000万円を超える場合、配偶者は配偶者控除を受けられますか?

納税者の合計所得金額が1000万円を超える場合、配偶者は配偶者控除を受けられません。

Q. 配偶者特別控除を受ける際はどんな所に注意すべきですか?

配偶者に税金が課せられる場合がある、配偶者が事業専従者の場合は控除を受けられない、配偶者が産休もしくは育休中でも申告できる等の所に注意すべきです。

※本記事は2023年11月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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