青色事業専従者給与とは?手続きの流れや給与額設定のポイント・注意点 | レバテックフリーランス
青色事業専従者給与とは?手続きの流れや給与額設定のポイント・注意点
「青色事業専従者給与とはどのような制度?」と疑問を抱えていませんか?
この記事では、青色事業専従者給与の概要を詳しく解説します。また、青色事業専従者として認められる要件や具体的な手続き方法、給与額設定のポイント、注意点についてもまとめました。青色事業専従者給与について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
青色事業専従者給与とは
ここでは、青色申告専従者給与の概要について紹介します。似たような制度である「白色申告の事業専従者控除」との違いについても解説しているので、確認していきましょう。
なお、これらの制度は青色申告者・白色申告者および配偶者・親族が対象です。この制度では、対象となる配偶者・親族のことを「専従者」と呼びます。
配偶者や親族に対する給与を経費にできる制度
青色事業専従者給与は、青色申告者が生計をともにする配偶者や親族に支払う給与のすべてを経費として計上できる制度です。ただし、経費として認められるのは、労働の対価として妥当な金額と判断される給与に限られます。
また、青色事業専従者給与は、一定の要件を満たしており、必要な手続きを事前に行っていないと申請できません。要件や手続き方法については後述します。
なお、青色事業専従者給与は、確定申告における青色申告制度の特例の1つです。青色申告制度の詳細については、以下の記事を参考にしてください。
青色申告とは?やり方や白色申告との違いを解説
白色申告の事業専従者控除との違い
青色事業専従者給与と白色申告の事業専従者控除は、主に経費計上できる金額に違いがあります。
白色申告の事業専従者控除は、事業主が生計をともにする配偶者や親族に支払う給与の一部を経費として認める制度です。経費計上できる金額は、以下の2つのうち、いずれか低い方となります。
- 配偶者の場合は86万円、その他の親族は1人につき50万円
- 控除前の事業所得等の金額を、事業専従者の人数に1を加えて割った金額
これに対し、青色事業専従者給与では、適正な金額であれば、支払った給与の全額を経費計上することができます。
青色事業専従者として認められるための要件
青色事業専従者給与を計上するためには、一定の要件を満たす必要があります。どういった要件を満たしている必要があるのか、詳しく見ていきましょう。
青色申告者と生計を一にする配偶者または親族である
青色事業専従者給与として認められる要件の一つに、青色申告者と生計を一にする配偶者や親族であることが挙げられます。「生計を一にする」とは、必ずしも同居している必要はなく、生活費といった経済的な援助をしていれば認められる場合があります。
たとえば、青色申告者の子どもが23歳で一人暮らしをしていても、青色申告者が生活費を負担している場合は、該当すると判断される可能性があるでしょう。
その年の6ヶ月を超えて事業に従事している
青色事業専従者給与として認められるには、その年を通じて6ヶ月を超える期間、専従者が青色申告者の事業に専ら従事している必要があります。
6ヶ月を超える期間とは、1年間のうち6ヶ月と1日以上を意味します。たとえば、1月から7月まで事業に専従した場合が対象です。
また、就職や退職などの理由により、青色事業専従者として従事できなかった期間がある場合は、従事可能期間の2分の1を超える期間、事業に従事していれば要件を満たします。
具体例を挙げると、8月15日に退職し、9月から青色申告者の事業専従者となった場合、その年の残りの期間(9月1日から12月31日)が従事可能期間です。この場合、9月1日から12月31日までの期間は122日間であり、その半分の期間は61日間です。
したがって、61日間を超えて事業に従事していれば、青色事業専従者としての要件を満たすことになります。
参考:年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与|国税庁
その年の12月31日時点で15歳以上である
青色事業専従者給与として認定されるためには、その年の12月31日時点で専従者が15歳以上であることが要件となります。
ただし、15歳以上であっても学生は対象外です。これは、学生の本業は学業であり、先に紹介した「6ヶ月を超えて事業に専従している」という要件を満たさないためです。例外として、昼間は事業に専従し夜間の学校に通っているというような、事業の専従を妨げないケースは対象とされます。
給与額が労務の対価として相当と認められる金額である
青色事業専従者給与として認められるためには、支払われる給与額が労務の対価として適正な金額である必要があります。
給与額の妥当性は、従事している業務内容や勤務時間、地域の給与水準などを総合的に考慮して判断されます。
青色事業専従者給与の要件について詳しく知りたい方は、国税庁のWebサイトをご確認ください。
参考:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁
青色事業専従者給与を受けるための手続き方法
青色事業専従者給与を受けるには、事前に手続きが必要です。以下の手順に従って手続きを進めてください。
開業届と青色申告承認申請書を提出する
青色事業専従者給与を受けるには、まず「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
開業届は事業開始から1ヶ月以内に提出することと国税庁によって定められています。ただし、すでに事業を開始していて1ヶ月を経過している場合でも提出が可能で、罰則もありません。気づいた時点で速やかに提出しましょう。
青色申告承認申請書は、青色申告をしたい年の3月15日まで、またはその年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合には事業開始から2ヶ月以内に提出します。
なお、これから紹介する書類を含め、書類の提出先は納税地を所轄する税務署です。窓口やe-Tax(オンライン)、郵送での提出ができます。
各書類は、税務署の窓口で入手できるほか、国税庁のWebサイトからダウンロードすることも可能です。
開業届や青色申告承認申請書の書き方については、以下の記事で紹介しています。ぜひ参考にしてください。
個人事業主の開業届ガイド!出さないとどうなるか・書き方や必要なもの
フリーランスの青色申告承認申請書の書き方|65万円の控除を受けるための手続きを解説
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書を出す
青色事業専従者給与を受けるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出も欠かせません。提出期限は青色申告承認申請書と同様で、原則としてその年の3月15日までです。ただし、その年の1月16日以降に開業した場合、または新たに専従者になった人がいる場合は、開業日または専従者になった日から2ヶ月以内が期限です。
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書の書き方については、下記を参考にしてください。
参考:青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書|国税庁
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出を出す
青色事業専従者給与を受ける際は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出も必要です。この届出書は、従業員を雇用した場合はもちろん、専従者に事業に従事してもらった日あるいは初めて給与を払った日から1ヶ月以内に提出しなければなりません。
ただし、開業届で「給与等の支払の状況」を記載済みの場合、提出は不要です。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を出す
給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者で源泉所得税の納期の特例制度の適用を受けたい場合、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出します。
源泉所得税の納期の特例制度とは、源泉徴収した所得税と復興特別所得税を年2回にまとめて納付できる制度です。
青色事業専従者への給与支払いも対象となり、原則として毎月10日までの納付が必要な源泉所得税を年2回に減らすことで、事務負担を軽減できます。
申請書の提出に期限の定めはなく、随時申請が可能です。ただし、適用は提出した月の翌月以降となるため、早期の申請をおすすめします。
給与額を設定する際の3つのポイント
青色事業専従者給与は、労務の対価として相当と認められる金額でなければなりません。給与額の設定にあたっては、以下のポイントを考慮すると良いでしょう。

1.所得税や住民税などの税負担をふまえる
青色事業専従者給与を設定する際は、所得税や住民税の負担を考慮することが重要です。給与額によっては専従者に納税義務が生じ、世帯全体の税負担が増える可能性があるからです。
たとえば、専従者の年間給与額が110万円を超えると住民税(所得割)が課されます(※)。また、123万円を超え、所得控除が受けられない場合には所得税が課税されます。
家族の税負担を避けたい場合は、年間給与額を110万円以下または123万円以下に抑えると良いでしょう。
※:110万円以下でも居住している市区町村によっては住民税(均等割)がかかります。詳しくはお住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。
参考:家族と税|国税庁
2.同業他社の給与水準を参考にする
青色事業専従者給与の金額設定には、同業他社の給与水準を参考にすることが有効です。税務署は給与の妥当性を判断する際、同じ業種や地域における一般的な給与相場と照らし合わせて評価します。このため、同業他社の相場から大きく外れた給与設定は、税務調査において否認されるリスクがあります。
具体的には、業種や職種、経験、能力、勤務時間、事業規模、収益状況を参考にしましょう。これにより、専従者の貢献に見合った適正な報酬を支払いつつ、税務リスクを軽減できます。
3.事業主の収入とのバランスを考慮する
青色事業専従者給与の額を設定する際は、事業主の収入とのバランスに注意を払う必要があります。これは、事業主の収入を上回る高い金額を設定すると、税務調査において不自然と判断される可能性があるためです。一般的には、事業における役割や責任の重要度を考慮すると、事業主の収入が専従者の収入を上回るのが自然と考えられます。
青色事業専従者給与を支払う際の注意点
青色事業専従者給与の注意点として、専従者は配偶者控除や扶養控除の対象外となる点が挙げられます。つまり、同一人物に対して経費計上と控除を同時に適用することはできません。
専従者の給与が少ない場合、青色事業専従者給与を申請せず配偶者控除や扶養控除を受けた方が世帯全体の税負担が少なくなるケースも考えられるということです。
なお、青色事業専従者給与を申請しない場合、以下の金額が控除されます。
- 配偶者控除:最大38万円(老人控除対象配偶者の場合は48万円)
- 扶養控除:扶養親族一人につき38万円(特定扶養親族の場合は63万円)
専従者の給与額によっては、青色事業専従者給与を申請するかどうかは慎重に検討したほうが良いでしょう。
※本記事は2025年12月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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