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青色事業専従者給与の概要
青色事業専従者給与は、青色申告者が一定の要件を満たして専従者に給与を支払った際、必要経費に算入できる制度を指します。
家族への給与を経費にすること自体は白色申告でも可能ですが、その金額には上限があります。白色申告の場合は事業専従者控除といい、事業専従者が配偶者のときは86万円、そのほかの親族は1人につき50万円です。青色事業専従者給与は妥当性のある対価であれば自由に設定できるという点がメリットとなっています。
青色申告専従者になるための条件
青色事業専従者給与として認められるための条件は、下記のとおりです。
・青色申告者と生計を一にする配偶者や親族に支払われた給与である
・青色事業専従者が15歳以上である
・青色申告者の営む事業に年間で6ヶ月を超える期間専ら従事している
・「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出している
・届出書に記載した方法、金額の範囲内で支払っている
・青色事業専従者給与の額が労務の対価に相当する金額である
参考 : 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁
生計を一にする親族が15歳以上であったとしても、高校生や大学生は学業が本分のため、青色事業専従者になれません。青色事業専従者の人数に上限はないので、後述する届出書を提出すれば、必要に応じて増やすことが可能です。
配偶者控除との兼ね合い
青色申告、白色申告ともに配偶者が事業専従者になると配偶者控除から外れます。配偶者控除の控除額は最大で38万円のため、少なくとも月額3.2万程度を超える給与を設定しないと節税効果は見込めません。
関連記事 : 青色申告とは?メリット・デメリットや申請方法を解説
青色事業専従者の給与を決める際のポイント
青色事業専従者の給与を妥当性がある範囲で設定するポイントとして、下記の2つが挙げられます。
同業種・職種の時給を参考にする
給与を考える際は、パートやアルバイトを雇うことを想定するのが1つの方法です。同業種・職種の求人情報を参考にし、業務内容や勤務日数、時間と照らし合わせて金額を設定すると良いでしょう。
月額8万8000円を1つの目安にする
月額8万8000円未満のときは所得税がかからないため、源泉徴収が不要です。源泉徴収がなければ会計処理の手間を省けるので、1つの目安にすると良いでしょう。
給与を支払う場合は、「給与支払い事務所等の開設届出書」の提出が必要です。こちらは従業員を雇うことになってから1ヶ月以内に税務署へ出す必要があります。ただし、個人で事業を始める際に事務所等を設け、「個人事業の開業・廃業等届出書」をすでに提出している人は不要です。
前項でご紹介したように、青色事業専従者給与は妥当な金額であることが求められます。
従業員によって金額の差が大きすぎると、税務調査で否認される恐れがあるため注意しましょう。
青色事業専従者給与の手続き
「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出期限は、原則的に給与額を算入する年の3月15日までです。ただし、1月16日以降に事業を開始したり新たに専従者を雇用したりした際は、2ヶ月以内に申請しましょう。
参考 :[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続|国税庁
提出した後に届け出の内容を変更する場合は、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を税務署に出します。専従者が増える、給与の基準を増額するといった変更点があるときは遅滞なく提出しましょう。提出方法は、どちらの届出書も税務署への持参または送付となります。
参考 :[手続名]青色事業専従者給与に関する変更届出手続|国税庁
※本記事は平成30年7月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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