残業時間の上限 | レバテックフリーランス
残業時間の上限
36協定による残業時間の上限は、原則として月45時間、年360時間となっています。しかし法律上の残業時間の上限はなく、「特別条項付き36協定」によって月45時間・年360時間を超えた残業が可能となっているのが実情です。
こうした状況を受け、2019年4月から36協定で定める時間外労働に対して罰則付きの上限が設けられます。ここでは、36協定による時間外労働の上限や2019年4月から施行される時間外労働の上限規制について確認していきましょう。
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残業の定義
労働時間の上限は、原則として1週40時間、1日8時間と定められています(労働基準法第32条)。労働基準法で定められている労働時間の上限を「法定労働時間」といい、これを超える労働は「(法定)時間外労働」と呼ばれます。
会社によっては、就業規則等で定める所定労働時間が1日7時間のところも。この場合、たとえば30分長く労働したとしても法定労働時間の8時間を超えないため、時間外労働には該当しません。このケースにおける30分の残業は「法内残業」と呼ばれます。
ここまでご紹介した時間外労働と法内残業のうち、前者に対しては125%以上の割増賃金の支払いが義務付けられています(労働基準法第37条)。
法内残業の場合、労働基準法において割増賃金の支払いは義務付けられていません。そのため、法内残業に対する賃金については、会社の就業規則等で決まることになります。企業によっては、法内残業に対しても割増賃金を支払うところがあるようです。
なお、割増賃金は休日労働や深夜労働に対しても支払いが義務付けられています(労働基準法第37条)。
休日労働は、労働基準法第35条で定める法定休日(週1日、または4週を通じて4日)の労働を指します。休日労働に対する割増賃金は、通常の賃金の135%以上という決まりです。
深夜労働は午後10時から午前5時までの労働を指し、これに対する割増賃金は、通常の賃金の125%以上となっています。
関連記事:残業の意味は?
36協定による時間外労働の上限
使用者が労働者に時間外労働や休日労働をさせる場合には、労使協定の締結と(※)、所轄労働基準監督署長への届け出が必要です。
この労使協定は労働基準法第36条に定めがあるため、36協定と呼ばれます。
36協定では、「1日」「1日を超えて3ヶ月以内の期間」「1年間」のそれぞれについて、延長時間を労使で協定する必要があります。「1日を超えて3ヶ月以内の期間」と「1年間」については、厚生労働省の「時間外労働の限度に関する基準」において限度時間が定められています。(※)
期間 | 一般労働者の 限度時間 |
対象期間が3ヶ月を超える1年単位の 変形労働時間制の対象者の限度時間 |
---|---|---|
1週間 | 15時間 | 14時間 |
2週間 | 27時間 | 25時間 |
4週間 | 43時間 | 40時間 |
1ヶ月 | 45時間 | 42時間 |
2ヶ月 | 81時間 | 75時間 |
3ヶ月 | 120時間 | 110時間 |
1年 | 360時間 | 320時間 |
※労働者側の協定当事者は、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、あるいは事業場の労働者の過半数を代表する者となります。労働者の過半数を代表する者は、下記の要件を満たすことが必要です。
- 監督または管理の地位にある者でないこと
- 労使協定の締結等をする者の選出であることを明らかにして行った投票、挙手等で選ばれた者であること
※以下の事業または業務には、上記の表の限度時間が適用されません。
・工作物の建設等の事業
・自動車の運転の業務
・新技術、新商品等の研究開発の業務
・厚生労働省労働基準局長が指定する事業または業務(※1年間の限度時間は適用)
参照元:厚生労働省「時間外労働の限度に関する基準」
一般労働者の限度時間は月45時間、年360時間となっていますが、臨時的にこの限度時間を超えて時間外労働しなければならない特別の事情があるときは、「特別条項付き36協定」を結ぶことでこれを超える時間を延長時間とすることができます。
ただし、特別条項付き36協定を締結するには、下記の要件を満たす必要があります。
- 原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定める
- 限度時間を超えて時間労働をさせなければならない特別の事情を具体的に定める
- 「特別の事情」は、「一時的または突発的」「全体として1年の半分を超えないことが見込まれる」に該当する
- 一定時間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続きを、協議、通告、その他具体的に定める
- 限度時間を超えることのできる回数を定める
- 限度時間を超える一定の時間を定める
- 限度時間を超える一定の時間を定める際は、当該時間をできる限り短くするよう努める
- 限度時間を超える時間外労働の割増賃金の率を定める
- 限度時間を超える時間外労働の割増賃金の率は、法定割増賃金率を超えるよう努める
要件の1つである「特別の事情」として認められるのは、予算・決算業務や納期のひっ迫、機械のトラブルへの対応などです。一方、特に事由を限定しない業務の繁忙期などは、臨時的ではないと判断されます。
参照元:厚生労働省「『時間外労働の限度に関する基準』の見直し関係」
時間外労働の上限規制
労使間で36協定を締結した場合、時間外労働の上限は、原則として月45時間かつ年360時間とされています。しかし、月45時間かつ年360時間以内という基準に法的な強制力はないほか、特別条項付き36協定の締結によって、実際には無制限の残業が可能になっていました。
これらの問題を踏まえ、2018年6月の労働基準法改正により、36協定で定める時間外労働に対して罰則付きの上限が2019年4月から設けられます。中小企業への残業時間の上限規制の適用は、2020年4月です。
今回の改正によって、時間外労働の上限は法律上「原則として月45時間かつ年360時間」となります。また、「臨時的な特別の事情」があって特別条項を締結した(労使が合意した)場合についても、下記の上限が設けられています。
- 年720時間以内
- 複数月平均80時間以内(※)
- 月100時間以内(※)
- 月45時間を超えられるのは6ヶ月まで
※休日労働を含む
参照元:厚生労働省
「働き方改革~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~」
「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」
ただし、上記の残業時間の上限規制の適用を猶予・除外する事業、業務がある点に注意してください。
業務 | 詳細 |
---|---|
自動車運転の業務 | 改正法施行5年後に、上限規制を適用※適用後の上限時間は年960時間とし、将来的な一般則の適用については引き続き検討 |
建設事業 | 改正法施行5年後に、上限規制を適用※災害時における復旧・復興の事業については、複数月平均80時間以内、1ヶ月100時間未満の要件は適用なし(将来的な一般則の適用について引き続き検討) |
医師 | 改正法施行5年後に、上限規制を適用※具体的な上限時間等については、医療界の参加による検討の場において、規制の具体的あり方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得ることとする |
鹿児島県及び沖縄県 における砂糖製造業 |
改正法施行5年後に、上限規制を適用 |
新技術・新商品等 の研究開発業務 |
医師の面接指導(※)、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用なし※時間外労働が一定時間を超える場合、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととする |
参照元:厚生労働省「働き方改革~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~」
残業時間に不満があるならばフリーランスという働き方も一考の余地あり
ここまでで残業時間の上限についてご紹介してきましたが、そもそも残業をしたくない、という方もいることでしょう。とはいえ、残業は勤務先の状況や担当する業務の性質などにもよるため、個人の努力だけで残業ナシにするのは難しいケースもあります。そういったケースでは転職するのが王道ですが、「自分に合った働き方」という点を重視するのならば、フリーランスという働き方もあります。
フリーランスは企業と雇用契約を結んで働く労働者ではなく、個人事業主として業務委託契約を結んで働くのが一般的です。
そのため、フリーランスには残業はもちろん給与や賞与も退職金もありませんが、どんな案件をどんな単価・条件で請けるかは自分次第というのが特徴の一つ。自分次第という働き方にモチベーションを見い出せる方は、フリーランスを検討してみるのもよいでしょう。
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関連記事:フリーランスにおける働き方改革の影響
残業時間の上限に関するよくある質問
ここでは、残業時間の上限に関するよくある質問に答えていきます。
Q. 労働基準法はフリーランスにも適用されますか?
フリーランスは企業と雇用契約を結んで働く労働者ではないため、労働基準法は適用されません。
Q. 36協定で定める時間外労働の上限に違反した場合、どのような罰則がありますか?
36協定で定める時間外労働の上限に違反した場合、使用者には懲役または罰金が課せられる可能性があります。
Q. 労使間で36協定を締結した場合、時間外労働の上限は何時間ですか?
労使間で36協定を締結した場合、時間外労働の上限は原則として、⽉45時間、年360時間とされています。
Q. 36協定の特別条項とはどのような条項ですか?
36協定の特別条項とは、緊急対応などで臨時的に労働させる必要があり、労使が合意した場合に限り上限を超えた時間外労働を認める条項です。ただし、特別条項を締結した場合でも労働時間の上限があります。
Q. 36協定は、パートや契約社員にも適用されますか?
36協定は正社員だけではなく、パートや契約社員にも適用されます。
※本記事は平成30年12月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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