残業の意味は?

残業とは、労働者が定められている時間以上の労働をすること。残業の分類としては、労働基準法の規定を超えて働いた場合の「法外残業」と、会社の定時は超えたが法の規定内ではある場合の「法内残業」があります。労働者として働くときには、残業の量はもちろん固定残業代やサービス残業にも気をつけなければなりません。残業に対して疑問がある方は、ぜひこちらのコラムをご覧ください。

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残業の意味

残業とは、「労働基準法が適用される労働者が、決められた労働時間を超えて働く」ことを指します。では具体的には一日何時間以上仕事をすれば「残業」になるのでしょうか。

法定労働時間と所定労働時間

「どこからが残業なのか?」を知るには、まず法定労働時間と所定労働時間の違いを学ぶ必要があります。

法定労働時間

法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間のこと。原則として労働基準法32条により「1日8時間、週40時間」と決められています。また、休日に関しては週1日、もしくは4週間を通じて4日以上設けるというルールです。

所定労働時間

一方、所定労働時間とは就業規則によって会社が定めている労働時間を指します。法定労働時間内であればどのように設定しても構いません。

例えば、定時が「午後11時から午前7時まで(休憩時間1時間)」であれば1日7時間労働であり法定労働時間の条件を満たしています。休日については、「週休2日制(ただし第1、第3土曜日は出勤)」「休日は週1日、毎週水曜日のみ」というようなケースも問題ないと言えるでしょう。

法外残業と法内残業

残業は、法定労働時間と所定労働時間どちらを基準に考えるかで「法外残業(法定外残業)」と「法内残業(法定内残業)」に分けることができます。

法外残業(法定外残業、時間外労働)

法定労働時間を基準にした残業が、法外残業です。定時が「午前9時から午後6時まで(休憩時間1時間)」の場合1日8時間労働ですが、ここから午後7時まで仕事をすれば1時間の法外残業をしたということに。会社には、割増賃金として25%以上の残業手当(時間外手当)を支払う義務が発生します。

また同じ会社で土日が休日の場合、土曜日に出勤すれば週40時間以上働くことになるのでこれも法外残業です。もし休日出勤になれば35%以上の休日手当が付きますが、土曜日に出勤しても日曜日が休みだった場合は「週1日の休日」という法定労働時間の基準は超えていません。よって休日手当ではなく、上記のケースと同じ25%以上の残業手当が支払われます。

法内残業(法定内残業)

法内残業は、所定労働時間を元にして考えた残業のこと。例えば、定時が「午前10時から午後6時まで(休憩時間1時間)」だと1日7時間労働です。この場合、定時を超えて午後7時まで1時間働いたとしても1日の労働時間は8時間。法定労働時間は超えていないため法内残業となります。

また同じ会社が週休2日だった場合、休日に出勤して5時間働いても週の労働時間は法定労働時間内の40時間に収まるので、これも法内残業であり法外残業にはなりません。

法内残業と法外残業の大きな違いは、割増賃金が発生するかどうか。法外残業では規定の割増賃金を支払うことが義務付けられています。しかし法内残業は、通常の賃金を時間分支払えば割増を付けなくても問題ありません。

関連記事:残業時間の上限

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残業にまつわる言葉

残業にまつわる言葉に、「固定残業代」「みなし残業」があります。求人の募集要項などで目にする機会がある文言ですが、次はこの「固定残業代」「みなし残業」の意味について見ていきましょう。

固定残業代、みなし残業の意味

「固定残業代」とは、一定の残業が発生することをあらかじめ想定し、その分の残業代を固定給に含めておくもの。この際にあらかじめ想定された残業時間が「みなし残業」です。固定残業代をみなし残業代と呼ぶこともあります。
求人情報の給与欄では、固定残業代は以下のように記載されていることがあるようです。

・月給30万円 ※みなし残業手当5万円(40時間分)を含む
・月給20万円+固定残業42時間相当分(7万円)

固定残業代は、指定されたみなし残業時間に相当する残業代です。つまり、みなし残業時間を超えて働いた場合は超過分の残業代が追加で支払われるということ。反対に残業時間がみなし残業時間に満たない場合でも、固定残業代の分が引き去られることはなく、きちんと支払われる決まりになっています。

給与に固定残業代が含まれている場合の注意点

まずは、固定給のうち固定残業代はいくらなのか、みなし残業は何時間に設定されているかを確認することが大切です。

固定残業代というスタイル自体は違法ではありませんが、固定給と固定残業代の区別が曖昧になっているような求人情報には気をつけましょう。例えば「月給25万円(固定残業代含む)」だけの記載では、固定残業代の金額とみなし残業の時間が明記されていません。

厚生労働省では、若者雇用促進法の施行に伴い、固定残業代の適切な表示を呼びかけています。この法律に関する告示によれば、固定残業代制で求人を募集する際には、

  • 1.固定残業代を除いた基本給の額
  • 2.固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法
  • 3.固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨

を明記することが必須となっています。

参照元:厚生労働省「固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。」

また、みなし残業を超えた分の残業代が支払われないというケースにも要注意。「残業代として固定残業代を払っているから」という理由で、追加分の残業代を支給しないという例があるようです。

ハローワークでの求人票と実際の労働条件の相違は、2017年度までに3年連続で減少している、というデータもあります。しかし今後も、固定残業代の場合に求人情報や就業規則で残業代についての内容を確認することは欠かせないでしょう。

参照元:厚生労働省「平成29年度のハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数が3年連続で減少しました」

関連記事:リモートワークとは

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サービス残業の例

残業をしているにも関わらず残業代が支給されない、というケースも残念ながら存在します。これがサービス残業です。
サービス残業には以下のような例があります。

・割増賃金を支払わない
・残業を申告しないよう促す
・タイムカードを押してからの作業を指示する
・労働時間の切り捨てをする

このうち労働時間の切り捨てについては、1回の出勤ごとに15~30分未満の労働時間を切り捨てて、端数の時間はサービス残業にしてしまうケースが見られるようです。1日の労働時間は1分単位で計算することが義務づけられているため、端数を切り捨てることはできません。ただし、1カ月間の労働時間の端数が30分未満であれば、切り捨てても問題ないということになっています。

サービス残業に困っているなら、労働基準監督署に相談するというのも1つの手です。2017年度には、労働基準監督署の監督指導により1,870企業が賃金不払残業の是正を行い、労働者1人当たりに22万円が支払われています。相談の際には、タイムカードやメールの送信履歴、給与明細など、証拠となるデータを残しておくようにしましょう。

参照元:厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成29年度)」

フリーランスという働き方も一考の余地あり

ここまでで残業についてご紹介してきましたが、そもそも残業するよりも自分に合ったペースで働くことの方がいい、という方もいることでしょう。

「自分に合った働き方」という点を重視するのならば、フリーランスという働き方もあります。フリーランスは企業と雇用契約を結んで働く労働者ではなく、個人事業主として業務委託契約を結んで働くのが一般的です。

そのため、フリーランスには残業はもちろん給与も退職金もありませんが、どんな案件をどんな単価・条件で請けるかは自分次第というのが特徴の一つ。自分次第という働き方にモチベーションを見い出せる方は、フリーランスを検討してみるのもよいでしょう。

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関連記事:「残業手当の計算」は自分でできる

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残業の意味に関するよくある質問

ここでは、残業の意味に関するよくある質問に答えていきます。

Q. 法外残業と法内残業の違いは何ですか?

法外残業とは、法定労働時間を超えて行われた残業のことを指し、法内残業とは、会社が定めた所定労働時間を超えて行われた残業で、法定労働時間を超えていないものを指します。

Q. サービス残業とはどのような状況を指しますか?

サービス残業は、残業代が支給されずに時間外労働をすることを指します。

Q. 固定残業代とみなし残業の違いは何ですか?

固定残業代は、あらかじめ決められた一定時間分の時間外手当を固定給に含めておくものです。みなし残業は、あらかじめ想定された残業時間を働いたものとみなす制度です。

Q. 労働基準法で定められた法定労働時間は、フリーランスや個人事業主にも適用されますか?

労働基準法で定められた法定労働時間は、フリーランスや個人事業主には適用されません。

Q. 法内残業の場合、割増賃金は支払われますか?

法内残業の場合、割増賃金の支払い義務はありません。ただし、会社によっては就業規則などで個別に定められている場合もあります。

最後に

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※本記事は平成30年12月時点の情報を基に執筆しております。

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