個人事業主の税務調査対策!いくらから目をつけられるかなどを解説

この記事でわかること
  • 税務調査がくる確率
  • 調査対象にされやすい人の特徴
  • 調査官がきたらどうしたらいいか

「税務調査の連絡がきたがどうすれば?」「事前に必要なものは?」と感じがちな個人事業主の税務調査。初めて対象になって、簡単に自力で対処できる人はいません。

しかし、税務調査の大まかな流れやポイントをつかんでおけば準備はできます。税務調査自体は避けられないので、事前準備をするしかありません。具体的に解説するので参考にしてください。

また、調査後の対応方法も解説します。仕事への影響を最小限に止めるために、ぜひ自分の状況に当てはめてご覧ください。

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目次

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任意の内に税務調査へ対応する

税務調査には、任意調査と強制調査の2種類が存在します。基本的に任意調査が行われますが、丁寧な対応をしないと強制調査になり、より多くの時間や労力を要します。調査を楽に乗り切るためにも、それぞれの違いを知っていきましょう。

任意調査

任意調査とは、特に脱税の疑いがない場合に行われる税務調査です。事前に税務署から「税務調査を行う」と電話や書面で連絡があるため、調査までに必要書類を準備しておきましょう。

税務調査はほとんどが任意調査です。任意とはいえ、調査官には調査を行う権利が法律で認められており、拒否しない方が賢明です。また、嘘をついたり理由なく帳簿を見せなかったりしたすると、罰則の対象になるので要注意です。

調査で訪問した調査官には、丁寧かつ簡潔に答えるのが大切です。任意調査で対応が悪いと必要以上に調査が厳しくなり、期間も長引きます。強制調査になる場合もあります。脱税を疑われないためにも確実に対応しましょう。

強制調査

強制調査とは、脱税の疑いがある場合に国税局査察部、いわゆるマルサがする税務調査です。誰でも対象になる任意調査とは違い、裁判所の令状を取ったうえで行われます。

調査の対象は脱税の隠蔽工作が悪質であったり、脱税額が1憶円を超えていたりしている案件です。国税犯則取締法に基づいて行われる調査のため、拒否できません。万が一調査の拒否や妨害をした場合は、法律で定められた罰則が課されます。

強制調査が行われるのはかなり深刻な事態です。任意調査で丁寧な対応を心掛けたり、常日頃から正確に申告しましょう。

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税務調査が入る個人事業主は200人に1人

国税庁の「申告所得税標本調査(令和3年分調査)」によると、令和3年度の申告納税者数656万9,000件でした。さらに「令和3事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によると、税務調査の件数は合計3万1,000件です。

つまり、税務調査に当たる確率は約0.47%、およそ200人に1人です。しかし、この件数には申告書を提出していない人は含まれていないため、実際の確率はもう少し高くなります。

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税務調査がきやすい個人事業主の特徴9選

税務調査は、税務署の過去データと照合して目立つ個人事業主が対象になりがちです。税務調査がきやすい個人事業主の主な特徴は以下のとおりです。

  • 確定申告をしていない(無申告)
  • 申告もれ所得金額が多い職種に該当する
  • 成長中の事業を行っている
  • 経費に不明瞭な点がある
  • 現金商売をしている
  • 開業後3年程度経過している
  • 顧問税理士をつけていない

税務調査は避けられませんが、何度も対象になると大きな負担になってしまいます。上記の特徴を解説していくので、調査の頻度を下げるために理解を深めていきましょう。

確定申告をしていない(無申告)

無申告の個人事業主は、税務調査の対象に選ばれる可能性が高いです。確定申告しなければ所得を隠せると考えるかもしれませんが、取引先の帳簿などで判明します。

取引先などの関係先に対して行われる税務調査を反面調査といいます。売上の過少申告や経費の水増しなどをしていないか把握するための情報収集です。

税務署はあらゆるデータを収集しており、膨大なデータとAIの利用によって申告もれなどを特定しています。確定申告をしないと所得を隠せるわけではなく、むしろ疑われて調査対象になりやすいため注意しましょう。

申告もれ所得金額が多い職種に該当する

業界全体で申告もれ所得金額が多い職種は、他業種よりも税務調査の対象になりやすいといえるでしょう。調査ができる件数にも限りがあるため、申告もれの可能性が高い業種が選ばれがちです。

国税庁は所得税と消費税調査の状況調査をしており、調査資料に申告もれが多い業種が掲載されています。経営コンサルタントやシステムエンジニアなどは1件当たりの申告もれ所得金額が多いとされています。

毎年同じ業種が上位にくるわけではありませんが、自分の職種が該当する場合は気を付けておきましょう。

事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位 10 業種
順位 業種目 1件当たりの申告漏れ所得金額 1件当たりの追徴税額(含加算税) 前年の順位
1位 経営コンサルタント 2,266万円 611万円 7位
2位 システムエンジニア 2,150万円 519万円 11位
3位 ブリーダー 2,136万円 518万円 8位
4位 商工業デザイナー 1,752万円 410万円 10位
5位 不動産代理仲介 1,656万円 453万円 9位
6位 外構工事 1,517万円 254万円 -
7位 型枠工事 1,507万円 239万円 -
8位 機械部品受託加工 1,507万円 319万円 -
9位 一般貨物自動車運送 1,493万円 195万円 14位
10位 司法書士、行政書士 1,440万円 358万円 -
引用元 : 令和3事務年度 所得税及び消費税調査等の状況|国税庁

成長中の事業を行っている

国税庁は、成長中の業種や市場の実態を知るため、経済活動が活発な新分野のビジネスに税務調査をします。正しい申告が行われるよう、売上や経費などのデータ収集・分析するのが目的です。

令和3年度は、インターネットを利用した民泊などのシェアリングビジネスを中心に積極的な税務調査が入りました。ほかにもネット広告やデジタルコンテンツ、ネット通販・オークションなどの取引が対象となっています。

令和3事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によると、839件の調査が実施され、追徴課税は約22億円に上りました。令和2年度に比べて調査件数は31.3%、追徴課税は15.8%増加しています。

急成長中の業種や流行りのビジネスは、他業種よりも税務調査がきやすい傾向にあります。売上が急増しやすく申告もれが発生する可能性も高いため、事前準備はしておきましょう。

経費に不明瞭な点がある

経費に不審な点がある場合、税務調査が入る可能性があります。たとえば小売業は基本的に他の業種より交際費が少ないのに、多額の交際費が計上されていると所得隠しを疑われます。

原則として、経費は事業に関係あるものだけが対象です。事業に無関係な経費が計上されていたり、逆に事業に必要な経費が計上されていなかったりすると税務調査がくる確率が高くなるでしょう。

ほかにも前年は計上されていなかった経費が多く計上されていることも不審に思われる原因で。税務調査の頻度を下げるためにも、不審な経費を計上しないように気を付けましょう。

現金商売をしている

美容室や飲食店、コンビニなど現金でのやり取りが多い業種は、税務調査がきやすい傾向にあります。現金で報酬が支払われがちな建設業なども同様といえるでしょう。

売上が口座に振り込まれたり経費をすべてカードで支払っていたりすると、お金の出入りが明記されるため信頼感があります。しかし、現金商売はこっそり売上を減らしたり、不要な経費を水増ししたりと不正を行いやすいのです。

たとえば、外注業者から領収書がもらえないまま外注費を現金で支払った場合。本当にその外注費を相手に支払ったのか、架空の外注費なのでは、と調査官に疑われてしまう可能性があります。

現金商売は脱税がしやすく、厳しくチェックが行われます。税務調査を乗り切るためには、きちんとした書類や帳簿の用意が重要です。領収書は必須と考え、領収書がない場合は出金伝票を必ず作成してください。現金出納帳などの記帳も忘れずに行いましょう。

開業後3年程度経過している

税務調査の対象には、開業してから3年程度が経過した個人事業主が選ばれがちです。開業してから1~2年程度だとさほど売上は高くなく、経理も複雑ではないため申告ミスも少なくなります。また、開業3年目から所得税の課税対象にもなります。

税務調査の目的は、脱税の証拠を見つけて追徴課税を課すことです。売上が上がっていれば所得税も上がり、消費税の申告もれが発生するかもしれません。また、調査の対象期間は過去3~5年間なので、まとめて調べられるというのも理由の1つでしょう。

事業3年目となり、経理事務などに油断が出て曖昧な処理をしてしまうこともあるかもしれません。調査対象になりやすいことを自覚し、開業時のように気を引き締めるのが肝心です。

顧問税理士をつけていない

個人で確定申告を行うと税務調査の対象になりやすいです。税理士が確定申告を行うと、申告書に署名捺印を行います。署名捺印がない場合は個人で行った確定申告とみなされるため、調査対象になる確率が上がるでしょう。

税理士が確定申告を行っていれば、単純なミスや意図的な過少申告などがほとんど発生しません。計算間違いや計上もれ、私的な買い物を経費に入れるといった、個人ではありがちな間違いも起こりにくいです。

故意の脱税の可能性が減るため、税務調査がくる確率も減るでしょう。さらに顧問契約をしていれば、顧問税理士と税務署の話し合いだけで調査が省略されることもあります。

税理士に確定申告をお願いすれば、税務調査の対象に選ばれる確率は低くなるでしょう。ほかにも様々なメリットがあるため、困っている方は顧問契約も検討してみてください。

売上が1,000万円にぎりぎり届かない

売上が1,000万円を超えると、その翌々年から消費税の課税対象となります。そのため売上が1,000万円にぎりぎり届かないように売上を過少申告したと疑われ、調査確率が上がるのです。

調査により意図的な過少申告だと判断されると重加算税の対象となります。未納分の税額に加えてその35~50%を追加で支払う必要があります。さらに7年分の修正申告が必要になるため、改ざんや隠ぺいは絶対にやめましょう。

悪質と判断されると、今後も調査対象に選ばれやすくなります。たとえば正確な売上が毎年900万円前後でも、消費税の課税対象ではないかと調査されやすいです。不正がなければおびえる必要はないので、心構えはしておきましょう。

複数の事業をしている

本業のほかに事業を行っている場合、税務調査の対象になりやすいといえます。複数の方法で収入を得ていると収入経路が複雑になり、所得隠しが行われやすい傾向があります。また、免税取引が多いと計算が複雑になり申告もれや二重計上が起こりがちです。

税務署は基本的に、不正が行われやすい事業主を対象として税務調査を行います。複数の事業をしていると、収入経路や経費を事細かに調査される可能性が高いです。

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税務調査の主な流れと対応方法

税務調査では、調査官に過去3~5年分の書類をチェックされます。調査期間は約1~2日で、事務所や書類の管理場所を訪れた調査官に必要書類を提出し、調査してもらいます。

税務調査の主な流れは下記のとおりです。

①事前通知 調査の約2週間前に電話か書面で通知される
②調査官の本人確認 詐欺防止のため確認しておく
③業務概要の確認 収入や経費の流れなどの確認を行う
④書類チェック 申告書や帳簿などの書類をチェックされる
⑤質疑応答 不足書類や不審点などについて質問される


事前通知では過去何年分の調査を行うか伝えられるため、調査日までに資料を用意しておきましょう。チェック対象の書類は確定申告書や納品書、領収書、帳簿などです。

調査官には、本人確認書類の提示を求めましょう。調査官を騙って個人情報を取得する犯罪が発生したこともあり、顧客情報の漏えいから損害を発生させないためです。

業務概要の確認が終われば、実際に書類のチェックが始まります。不足資料があれば、その都度提出を求められるでしょう。急に提出するようにいわれても焦らないような準備が必要です。

基本的に税務調査では事細かに質問されますが、毅然とした態度で答えるようにしましょう。不要なことや曖昧なことは答えなくて構いません。1人での対応が不安な場合は、税理士に立会を依頼するのもおすすめです。

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主に税務調査で確認されるポイント

調査官はまず事業概要を確認し、開業の経緯や取引の流れ、経費などの全体像を把握します。その後、業務フローの中でもミスが発生しやすいポイントを重点的にチェックするのが一般的です。

代表的なチェックポイントは以下のとおりです。

  • 現金で受け取ったものの計上漏れ
  • 仕入れがある場合の在庫の計上漏れ
  • 外注費とそれに関わる必要経費
  • 交際費や家事費などの中にプライベートの費用が含まれていないか
  • 収入や必要経費計上の期ずれ

調査の期間中に調べきれないものもあるので、その場合は日を改めてから税務署に連絡しましょう。また、自宅と事務所を兼用している場合、個人の部屋や車の中に置いたままになっている書類がないか確認される場合もあります。

調査官から質問をされた場合は、正直に答えれば問題ありません。曖昧なことは「分からない」と答えても構いませんし、質問されなかったことは答えなくても大丈夫です。税務調査に関係する確定申告について詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
税務調査が来てしまう!税理士が見たフリーランスの惜しい確定申告ミスTOP3

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個人事業主がやるべき税務調査対策5選

いつくるかわからない税務調査の対策として、個人事業主がやるべきことは多々あります。具体的には正確な確定申告が重要ですが、日々の書類整理も大切です。

税務調査の際に焦って不信感を抱かれないよう、解説する対策5つの理解を深めておきましょう。

意図的な無申告や過少申告は脱税と認識する

税金のプロである調査官は、事業主が脱税をしていないか疑いながら税務調査を行います。税金を安くしようとする不当行為はすぐに見抜かれます。確定申告が必要なのにしなかったり、所得を少なく記載したりすることは絶対にやめましょう。

追徴課税の中でも最も重い「重加算税」というペナルティを受けた場合は再び調査対象になってしまう可能性が上がります。税務調査は営業活動の大きな負担になるため、できる限り対象に選ばれない方がいいしょう。

税務調査を避けるための一番効果的な対策は、意図的な無申告や過少申告を行わないことです。常日頃から正確な帳簿をつけるようにし、確定申告でも適当な金額は記載しないようにしましょう。

事業用と個人用の現金や預金口座を完全に分けておく

プライベートの預金口座を使用して所得を隠そうとしても、税務調査が入れば調査官には分かってしまいます。同じ口座を使用していると、そのつもりがなくても私用の買い物などを経費に入れてしまう可能性もあるでしょう。

自己管理しやすくするためにも、事業用とプライベートの口座は必ず分けておくのが肝心です。口座を分ける手間やメリットについて詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
個人事業主が口座を分けないとどうなる?口座を分けるメリットや手続きも解説

経費として計上できる支出を把握する

個人事業主は、プライベートと事業の境界線があいまいになりがちです。きちんと線引きしないと厳しくチェックされてしまうでしょう。具体的には、プライベートの買い物を経費に入れていないか、家賃や電気代をすべて経費にしていないかなどです。

経費計上できるのは、事業に関係するものだけです。事業に関係しても、個人事業主本人の給料や保険料、個人の税金などは経費に含まれません。また、家賃や車のガソリン代などは、理由があれば一部を経費計上できます。

自宅の家賃を経費に計上する場合、事業とプライベートの比率を考えて割り振ります。割合は客観的に見て納得できる、常識的な数値でなければいけません。

たとえば1日8時間、1カ月20日間働いたとすると、(8÷24時間)×(20÷30日間)で、約22.2%が事業使用となります。家賃にこの割合をかければ、経費が算出できるというわけです。

プライベートと業務はしっかり線引きして分けておき、何か質問を受けた場合も説明できるようにしておくのが重要です。家事按分を行う場合は、きちんと按分の比率を記録しておきましょう。

事業との関連性を説明できるように領収書を保存する

計上した経費は、事業に関係することを説明できるようにしておきましょう。個人事業主はプライベートとの線引きが難しい必要経費が多く、どこまで経費とみなすか難しい傾向があるためです。

また、支払った領収書は7年間保存する必要があると所得税法で定められています。電子請求書などの場合は、2022年から施行された電子帳簿保存法により取引情報をデータのまま保存する必要があります。

電子取引の場合、2024年1月からは原則データ保存が義務化されます。メールで送付された請求書や領収書、クレジットカードの利用明細など、印刷して保管してはいけない資料もあるため要注意です。

経費計上するためには、常識の範囲内で認められるかどうかという点がポイントになります。もし不安な場合は、税務のプロである税理士に相談するのも手段の一つです。

書類・帳簿類の整理整頓

調査の際に分かりやすい説明を行うためにも、書類や帳簿の整理整頓は重要です。特に自宅を事務所にしている場合、あちこちに書類が散乱していると、プライベートの領域まで調査に入られることがあります。

書類の提出に手間取っていると「何か隠したいことがあるのかも…?」と疑われる可能性も。仕事部屋に関係ないものを置いておくのも、怪しまれる原因になりかねません。事業に関係する資料類は、しっかりとスペースを分けて管理しておくことが大切です。

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税務調査後に個人事業主がすること

税務調査が終われば、約1カ月後に調査結果の連絡があります。次からは気を付けるように、という簡単な指導だけで終わる場合もありますが、何か問題があれば対応が必要です。

最後までスムーズに税務調査を終えるためにも、指摘事項があった場合はどうしたらいいのか確認していきましょう。

修正申告を行う

収入の計上もれや費用の水増しなどのミスを訂正するために、修正申告を行います。指摘されるのは過少申告のときがほとんどなので、訂正後はきちんと追徴課税分を支払いましょう。

もし調査の前に書類をチェックしてミスを発見した場合は、自主的に修正申告を行ってください。調査官に指摘されるよりもペナルティは軽くなります。

追徴課税の支払い

税務調査で修正が必要になり本来の納付額を再計算した場合、まだ納めていない分の納付額を追徴課税として支払う必要があります。内容によっては追加で延滞税や加算税などが課されることもあるでしょう。

追徴課税は基本的に一括で納税しなければなりません。徴収額が大きくなると、資金繰りにも大きな影響が出てきます。融資やローンなどがある場合は、月々の返済に影響が出る可能性があるため銀行などに事前連絡をしておきましょう。

追徴課税が発生したら、速やかに支払うのが大切です。延滞税が増え、最終的に差押えになる可能性もあるためです。

不服があれば更正請求を行う

税務調査の結果に不服があれば再調査の要求が可能です。税務署に更正の請求書を提出すれば、再度の調査が行われます。再調査の結果、要求が正当だと認められれば税金が減額されることもあるでしょう。

更正請求が行える期間は申告期限から5年以内です。なお、税務調査の結果だけで何らかの刑罰が課されることはありません。追徴課税を支払う必要はありますが、法的に処罰されることは基本的にないと思ってください。

再発防止策を立てる

税務調査で指摘事項があった場合は、今後も調査対象に選ばれる可能性が高いです。指摘事項を素直に認め、また同じミスを繰り返さないように再発防止策を立てておく必要があります。

国税庁の「納税者の税務コンプライアンスの維持・向上に向けた取組」にも、効果的な改善事例が掲載されています。確定申告の際に間違えやすい項目をまとめた申告書確認表の使い方も記載があるので参考にしてください。

二回目の税務調査では、今回指摘された点をきちんと守れているかが重点的にチェックされます。同じ指摘を受けないよう、再発防止につとめていきましょう。

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対策として税理士への相談が有効

税理士に申告をしてもらえば、申告ミスは減ります。税理士は税務のプロであるため、意図的な脱税が行われる可能性はほぼないでしょう。税務署からの信頼性が上がり、税務調査の頻度が減る可能性は高いです。

また、税務調査がきた場合にサポートしてもらえるのもうれしい点です。必要書類の準備をしたり、調査官の対応をしてくれたりと、安心して任せられるでしょう。

税務調査以外にもある税理士のメリット

税理士と契約すれば、経理や記帳などの会計業務を任せられます。自分は業務や営業、スキルアップに時間を使えるでしょう。税理士は確定申告に関するプロなので、確定申告の期限間近に慌てずにすみます。

また、節税対策や資金繰り、法人化を検討する際に助言が受けられるメリットもあります。事業が拡大して経理事務に手が回らなくなってきたり、払うべき税金が多すぎて困ったりしているなら税理士を雇うとよいでしょう。

お得に税理士へ相談する方法

レバテックフリーランス経由で案件に参画すると、税理士の無料紹介や特別価格での依頼が可能です。お得に相談したい、税理士との顧問契約を考えている方はぜひご確認ください。

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個人事業主の税務調査に関するよくある質問

個人事業主と税務調査に関するよくある質問をまとめました。税務調査の際に慌てないためにも、疑問があれば解決しておきましょう。

Q. 個人事業主が税務調査の対象になる確率は?

税務調査に当たる確率はおよそ200人に1人です。しかし、申告書を提出していない人を含めると実際の確率はもう少し高くなります。

Q. 税務調査では具体的に何を調べられますか?

売上の計上漏れや過少計上がないか、計上されている経費は妥当か、領収書や記録の整合性などが調査されます。

Q. 事前にどのような資料を用意すればいいですか?

税務調査に必要な書類は、帳簿、請求書、確定申告書、領収書、預金通帳などです。調査対象の年度分を用意しておきましょう。

Q. 税務調査がきやすい個人事業主の特徴を教えてください

無申告、開業して3年経っている、現金商売、顧問税理士がいない個人事業主は調査がきやすいです。職種や事業によっても調査対象に選ばれやすい傾向があります。

最後に

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