個人事業主が入れる労災保険の特別加入制度とは?対象や補償内容を紹介

フリーランス・個人事業主として活躍したいものの「万が一仕事中に怪我や病気になったら収入はどうなるの?」と不安を感じていませんか?

この記事では、個人事業主が労災保険に加入できる「特別加入制度」について詳しく解説します。2024年11月から特別加入制度の対象となった「特別受託事業者(特定フリーランス事業)」の内容や、受けられる補償内容、加入手続きの方法をまとめました。フリーランス・個人事業主に役立つ情報を網羅的にお届けするので、ぜひご一読ください。

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個人事業主が入れる労災保険の特別加入制度とは

労災保険は、労働者が業務中や通勤中に怪我や病気をした際に補償を受けられる制度であり、基本的に個人事業主は労災保険に加入できません。なぜなら、個人事業主は労働者ではなく「事業主」として扱われるためです。

労災保険は、労働者を雇用する事業主が保険料を負担し、労働者を保護する仕組みになっています。そのため、自分自身で事業を営む個人事業主は、この制度の対象外となってしまうのです。

ただし、「特別加入制度」の対象に該当すれば、個人事業主でも労災保険に加入できます。特別加入制度とは、労働者に準じて保護する必要があると認められる一定の事業主に対して、任意で労災保険への加入を認める制度です。

特別加入制度の対象者は、次の表のとおりです。

対象区分 具体的な内容
中小事業主等 常時一定数の労働者を雇用している事業主など
一人親方その他の自営業者 労働者を雇用せず建設業、漁業などの事業を行う人
特定作業従事者 特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者、ITフリーランスなど
海外派遣者 日本国内の企業から海外の事業場に派遣される人(労働者および中小事業主等と認められる企業規模の事業主等)
特定受託事業者 業務委託における受注者

特定受託事業者は2024年11月に対象となった比較的新しい区分のため、詳細を次章で解説します。

参考:

労災保険への特別加入|厚生労働省

令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました|厚生労働省

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特定受託事業者とは

特定受託事業者とは、従業員を雇用せず事業者から業務を受託して遂行するフリーランス(個人事業主)を指します。対象となるのは、事業者から業務委託を受ける場合、または事業者からの業務委託を受けつつ、同種の事業について消費者からも委託を受ける場合です。つまり、消費者のみからの案件の受注や、事業者から受ける業務委託とは違う事業で消費者から受注する場合は適用外となります。

対象となる業務委託の代表例は以下のとおりです。

  • 翻訳
  • 通訳
  • レッスン(ピアノ、スポーツなど)
  • 調査、研究
  • デザイン

特定受託事業者は、労災保険の特別加入制度において「特定フリーランス事業」の団体に加入することができます。

ただし、特定フリーランス事業の特別加入の対象になるかどうかは、作業形態や業務内容に基づきます。たとえば、システム設計者が企業向け研修でIT講師を行う場合は、特定フリーランス事業の団体の加入対象です。しかし、ネットワークシステムの開発をする場合は特定受託事業者に当てはまり、「ITフリーランス」という別の特別加入団体の加入対象になるのです。

どの特別加入団体の対象になるかは、公式サイトにある特別加入制度のしおりで確認しておくと良いでしょう。

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個人事業主が労災保険で受けられる補償内容

個人事業主が労災保険の特別加入制度を利用した場合、業務上の怪我や病気に対して以下の補償を受けられます。

給付の種類 給付の内容 支給される状況
療養(補償)等給付 労災病院または労災指定病院などでの治療が無料
それ以外の医療機関での治療は、治療に要した費用が支給
仕事や通勤による怪我や病気で療養する場合
休業(補償)等給付 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%(特別支給金20%と合わせて80%)が支給 仕事や通勤による怪我や病気で働けず収入が得られない場合
障害(補償)等給付(年金) 1年当たり給付基礎日額の313(第1級)~131日(第7級)分が支給 仕事や通勤による怪我や病気の状態が安定し治療してもそれ以上改善せず、障害等級第1級~第7級に該当する障害が残ったとき
障害(補償)等給付(一時金) 給付基礎日額503日分(第8級)~56日(第14級)分が支給 仕事や通勤による怪我や病気の状態が安定し治療してもそれ以上改善せず、障害等級第8級~第14級に該当する障害が残ったとき
傷病(補償)等年金 1年当たり給付基礎日額の313日(第1級)~245日(第3級)分が支給 仕事や通勤による怪我や病気が療養開始後1年6ヶ月を経過した日または同日後において、次のいずれにも該当する場合
(1)傷病が治ゆ(症状固定)していない
(2)傷病による障害の程度が傷病等級に該当する
遺族(補償)等給付(年金) 遺族の人数に応じ、1年当たり給付基礎日額の245日(4人以上)~153日(1人)分が支給 仕事や通勤により死亡した場合
遺族(補償)等給付(一時金) (1)の場合は給付基礎日額の1,000日分が、(2)の場合は1,000日分から既に支給した年金の合計額を差し引いた額が支給 (1)遺族(補償)等年金を受ける遺族がない場合
(2)遺族(補償)等年金を受けている方が失権し、かつ、ほかに遺族(補償)等年金を受けられる者がおらず、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たない場合
葬祭料等(葬祭給付) 31万5,000円に、給付基礎日額30日分を加えた額または給付基礎日額60日分のうち、いずれか高い方の額が支給 仕事や通勤により死亡した方の葬祭を行う場合

参考:フリーランス※の皆さまも、特別加入により労災保険の補償を受けられます!|厚生労働省

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個人事業主が労災保険に加入するメリット

ここでは、個人事業主が労災保険の特別加入制度を利用するメリットを紹介します。加入を迷っている方は参考にしてください。

治療費用の補償や休業補償がある

労災保険に特別加入すると、業務中や通勤中の怪我や病気に対して、治療費や休業中の収入を補償してもらえます。

業務を遂行する上で、怪我や病気は誰にでも起こり得ます。たとえば、作業中に転倒して骨折した場合や感染症にかかった場合など、治療が必要な状況が発生することもあるでしょう。

このとき、労災保険に加入している状態で労災病院または労災指定病院にかかり労災認定されれば、治療費は全額補償されます。さらに、休業4日目から給付基礎日額の60%(特別支給金の申請をすれば80%)が休業補償として支給されるため、個人事業主にとって大きなリスクである収入の途絶えにも備えられます。

受注できる案件が増える可能性がある

労災保険に特別加入していると、受注できる案件が増える可能性があります。企業によっては、発注先の個人事業主が労災保険に加入していることを条件としているケースがあるからです。

特に建設業や運送業など、事故リスクが高い業種では、労災保険に加入していること(労災保険の保険番号の提示)が実質的な必須条件となっている場合が多いです。

特別加入はITエンジニアの業務リスクに備えられる

労災保険に特別加入すると、ITエンジニア特有の業務リスクにも備えられます。

近年、需要の高いフリーランスITエンジニアは増加傾向にありますが、労災保険の特別加入制度の必要性を疑問視する方も少なくありません。ITエンジニアの業務は基本的にデスクワークであるため、建設業や農業のような具体的な業務上のケガや職業病のリスクが見えにくいからです。保険料や手続きの手間も、加入を躊躇する要因の一つといえるでしょう。

しかし、フリーランスのITエンジニアにも、以下のような職業特有の健康リスクが潜んでいます。

  • 腰痛
  • 腱鞘炎
  • VDT症候群(情報機器の長時間使用によって生じる眼や身体、精神の不調)
  • メンタルヘルス不調

このような健康リスクを考慮すると、フリーランスのITエンジニアにとって、業務上の事故や疾病に備える特別加入制度は重要な安全網といえます。

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労災保険の保険料の計算方法

労災保険に特別加入する際の年間保険料は次のように計算します。

計算式を見ると分かるように、労災保険料は「給付基礎日額」と「保険料率」に基づいて計算します。

給付基礎日額とは、給付額を算定するための基準となる金額のことで、3,500円から25,000円までの16段階に分かれています。会社員の場合は賃金をもとに給付基礎日額が決定しますが、特別加入者は自分で給付基礎日額を選ぶ仕組みです。給付基礎日額が低いと保険料は安くなりますが、給付額も減る点には注意しましょう。

保険料率は業種によって異なります。たとえば、林業の一人親方は5.2%、歯科技工士は0.3%です(2026年2月時点)。

参考:令和7年度の労災保険率について|厚生労働省

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個人事業主が労災保険に加入する手続き方法

ここでは、個人事業主が労災保険に特別加入するための方法を紹介します。加入を決めた方や、手続き方法を確認してからどうするか決めたい方は、ぜひ参考にしてください。

労働保険事務組合経由で加入する(中小事業主等)

中小事業主等が労災保険に特別加入する場合は、労働保険事務組合を経由して手続きを行います。労働保険事務組合とは、中小事業主の労働保険に関する事務処理を代行する団体のことです。

加入手続きの流れは次のとおりです。

  • 最寄りの労働保険事務組合に連絡し、加入の相談をする
  • 特別加入申請書を労働保険事務組合に書類を提出し、加入の手続きを依頼する
  • 労働保険事務組合が労働基準監督署に申請書類を提出する

申請書の記載方法は公式サイトにある特別加入制度のしおりで確認できます。

参考:特別加入制度のしおり(中小事業主等用)|厚生労働省

特別加入団体経由で加入する(一人親方その他の自営業者、特定作業従事者、特定受託事業者)

一人親方その他の自営業者や特定作業従事者、特定受託事業者が労災保険に特別加入する場合は、特別加入団体を経由して手続きを行うケースが多いです。特別加入団体とは、同種の事業や業務に従事する人のために、労働局の承認を受け、労災保険の特別加入に関する事務手続きを代行する団体を指します。

加入手続きの手順は以下のとおりです。

  • 自分の業種や業務に対応した特別加入団体を探す
  • 団体に連絡し、加入要件や必要書類を確認する
  • 加入申込書や本人確認書類などの必要書類を特別加入団体に提出し、加入の申し込みをする
  • 団体が労働基準監督署に申請書類を提出する

一人親方その他の自営業者や特定作業従事者向けの特別加入団体は、都道府県労働局や労働基準監督署で確認できます。特定受託事業者を対象とする団体は、「特定フリーランス事業の特別加入団体(加入手続)」で確認することが可能です。

参考:

特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)|厚生労働省

特別加入制度のしおり(特定作業従事者用)|厚生労働省

令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました|厚生労働省

新たに特別加入団体を立ち上げる(一人親方その他の自営業者、特定作業従事者、特定受託事業者)

一人親方その他の自営業者や特定作業従事者、特定受託事業者は、新たに特別加入団体を立ち上げることも可能です。ただし、以下の要件を満たす必要があります。

  • 【特別加入団体の設立要件】 1.特別加入の対象者(一人親方、特定作業従事者、特定受託事業者)の相当数を構成員とする単一団体である 2.構成員の範囲や構成員の地位の得喪手続きが明確で、その他団体の組織、運営方法などが整備されている 3.団体の定款に規定された事業内容からみて労働保険事務の処理が可能である 4.団体の事務体制、財務内容などからみて労働保険事務を処理する能力がある 5.団体の地区が、団体の主たる事務所の所在地を中心として定められた区域に相当する区域を超えない

特別受託事業者の特別加入団体の設立には、上記の1~4の要件に加えて以下が必要です。

  • 【特定受託事業者の特別加入団体設立の追加要件】 1.特定の業種に関わらないフリーランス全般の支援のための活動の実績がある(活動期間が1年以上、100名以上の会員がいる) 2.全国単位での団体運営とし、都道府県ごとに加入希望者が訪問できる事務所を設ける 3.加入希望者に対し、加入、脱退、災害発生時の労災給付請求など等の各種支援を行う 4.加入者に対して災害防止のための教育を行う

設立後は「特別加入申請書」を所轄の労働基準監督署長を経由して、都道府県労働局長に提出しましょう。

派遣元の団体または事業主経由で加入する(海外派遣者)

海外に派遣される人が労災保険に特別加入する場合は、派遣元の団体または事業主を経由して手続きを行います。

加入手続きは次の流れで進みます。

  • 派遣元が特別加入申請書を記入する
  • 派遣元が労働基準監督署に申請書類を提出する

特別加入は任意であることから、加入しない場合でも派遣元が罰則を受けることはありません。したがって、海外派遣者の特別加入を希望する場合は、早めに派遣元に加入申請を行いましょう。

参考:特別加入制度のしおり(海外派遣者用)|厚生労働省

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労災保険の特別加入時の注意点

フリーランスが労災保険に特別加入する際には、健康に関する注意点があります。

まず、粉じん作業や振動工具、鉛、有機溶剤を使う業務など特定業務に長期間従事していた場合、加入時に健康診断の受診を求められることです。健康診断の結果、すでに疾病にかかっていて就業困難であり、一定期間の療養が必要と判断されたら、特別加入は認められません。すでに疾病にかかっていて当該業務からの転換が必要なケースでは、当該業務以外の業務のみが特別加入できます。

また、加入前から患っていた疾病や、その影響によって発症した症状については、労災保険の給付対象外となる場合があります。

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労災保険以外のおすすめの制度3選

ここでは、業務外のリスクや将来の備えに役立つ労災保険以外の制度を紹介します。個人事業主として安心して働くために、自分に合う制度がないか確認しておきましょう。

労災以外のおすすめ制度

なお、以下の記事では、ここで紹介している保険以外にも、さまざまな保険を取り上げています。ぜひあわせてご覧ください。

【2025年版】フリーランスの保険ガイド!定番のおすすめサービスや健康保険組合

1.所得補償保険

所得補償保険は、病気や怪我で働けなくなった際に収入を補填できる民間の保険です。労災保険は業務中の怪我や病気だけが補償対象ですが、所得補償保険は業務外の怪我・病気も対象となります。

たとえば、休暇中の怪我で働けなくなった場合に、一定期間の所得を保障してくれます。長期療養が必要な状況になっても、補償により廃業のリスクを軽減できるでしょう。

所得補償保険は各保険会社がそれぞれサービスを提供しているため、自身のニーズに合った商品を比較検討することが重要です。

2.小規模企業共済

小規模企業共済は、個人事業主や小規模法人の経営者のための制度です。毎月1,000円から70,000円までの範囲で掛金を積み立て、廃業や退職時に共済金として受け取ることができます。

個人事業主には会社員のような退職金制度がありませんが、小規模企業共済を活用すれば老後資金を用意することが可能です。労災保険や所得補償保険が現役時代のリスクに備えるものなら、小規模企業共済は将来のための備えといえるでしょう。また、契約者は低金利の貸付制度を利用できるといった特典もあります。

参考:小規模企業共済とは|独立行政法人 中小企業基盤整備機構

3.iDeCo(個人型確定拠出年金)

iDeCoは、自分が拠出した掛金を運用しながら資産を形成する私的年金制度です。運用益は非課税となるため、効率的に老後資金を形成できます。

個人事業主の場合、月額68,000円(年間816,000円)まで掛金を拠出でき、全額が所得控除の対象となります。

注意点は、原則として60歳まで引き出せないことです。また、自分で運用商品を選ぶ必要があり、運用結果によっては元本を割り込む可能性もあるため、長期的な視点での資産形成として捉えることが大切です。小規模企業共済と同じく、将来に備えるための制度として活用しましょう。

老後に必要な資金について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

【要対策】個人事業主の年金|支給額や老後の資産対策をまとめて解説

参考:iDeCo(イデコ)の特徴|国民年金基金連合会

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個人事業主の労災保険に関するよくある質問

ここでは、個人事業主の労災保険に関するよくある質問に答えます。

Q. 従業員を一人でも雇ったら労災保険の加入義務は生じる?

個人事業主が従業員を一人でも雇用した場合、労災保険への加入は法律で義務付けられています。これは例外なく適用される原則であり、正社員やパート・アルバイトなど雇用形態や労働時間の長さに関わらず加入が必要です。

Q. 労災保険の事業主負担とは?

労災保険の事業主負担とは、保険料を全額事業主が負担することを指します。従業員からの保険料徴収は一切ありません。

保険料率は業種によって異なり、危険度の高い業種ほど高く設定されています。たとえば、建設業は事務職よりも保険料率が高めです。

※本記事は2026年2月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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