小規模企業共済のメリット・デメリットとは?

掛金が自由に設定できる事から、無理のない積み立てができる小規模企業共済。個人事業主には退職金がないことから、加入を勧める方も多い制度です。ここでは、小規模企業共済の仕組みやメリットについて解説します。

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小規模企業共済の概要

小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営を行っている共済制度です。廃業や退職した後に収入が全くないと言う状態にならないよう、「退職金」の代わりになる資金を積み立てていく制度として広く知られています。

共済制度に加入できる対象となるのは、小規模での経営を行う個人事業主や経営者、会社・協業組合・農事組合法人などの役員と言った人たちとなります。なお、小規模企業共済には満期や満額と言った設定がなく、事業が継続している間は契約者でいる事が可能です。そのため、180ヶ月に渡り掛金を支払ってきた満65歳以上の方の場合は、老齢給付の位置づけとなる共済金を受け取りながら事業を継続させる事ができるとされています。

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小規模企業共済のメリット

それでは、小規模企業共済に入った場合にはどう言ったメリットが受けられるのか、確認してみましょう。

掛け金を自由に設定できる

月々の掛金は最小1,000円から最大7万円まで、500円毎に自分で自由に設定する事ができます。また、契約期間中でも状況に合わせて掛金を増減できるため、負担が掛からないのもポイントです。

節税できる

掛金は、1年以内の前納掛金を含め、全て所得から控除する事が可能です。掛金の金額によって、節税できる金額も変わります。

さまざまな受け取り方法

共済金の受け取り方には、一括・分割・一括と分割の併用の3タイプがあります。一括の場合は「退職所得」、分割の場合は公的年金等の「雑所得」となるのが特徴です。

貸付制度あり

契約者が支払った掛金の範囲であれば、一定の条件はありますが無担保・無保証人で貸付を受ける事が可能です。一般貸付や傷病災害時貸付、廃業準備貸付などさまざまな種類があります。

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小規模企業共済のデメリット

一方、小規模企業共済にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。

掛け捨てになる可能性

掛金を支払っていた期間が12ヶ月未満であれば共済金が受け取れず掛け捨てとなってしまうので、任意解約する際には注意が必要です。

全額を受け取れない可能性

240ヶ月(20年)未満で「任意解約」する場合には、元本割れを起こしてしまうケースもあります。

ただし注意しておきたいのは、この場合の「任意解約」は「個人事業主を廃業する」ケースは該当しないという点。例えば「個人事業主から会社員に戻ろう」というようなケースならば、「解約」ではなく「廃業」をすれば、元本割れを防げます。そのため、「いつまでフリーランスを続けるからわからないから、元本割れをするかも…」といった心配は不要です。

もし月々の掛金が負担になるような場合でも、掛金は月額1000円まで下げることも可能なので、そういった意味でも解約による元本割れは避けられます。

そのほか、配偶者・子どもへの全事業譲渡、180ヶ月に渡り掛金を支払ってきた65歳以上の方の退任などと言った、「共済金A・共済金B・準共済金」に当てはまる場合には支払ってきた掛金より多く共済金をもらえることもあるようです。

運用されない可能性

掛金の増減が自由にできる反面、一度減額をしてしまうとその分が運用されなくなってしまうようです。言い換えると、減額した分の金利が付かなくなってしまうと言うことになります。

かと言って、任意解約しようにも240ヶ月支払っていなければ元本割れしてしまうでしょう。そのようなもったいない事態にならないよう、後々減額しなくても良い無理のない金額から始めていく方法が好ましいと言えそうです。

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小規模企業共済のメリットとデメリットに関するよくある質問

ここでは、小規模企業共済のメリットとデメリットに関するよくある質問に答えていきます。

Q. 小規模企業共済に加入するメリットは何ですか?

小規模企業共済に加入するメリットは、老後資金を積み立てながら節税ができること、掛け金を自由に設定できること、低金利の貸付制度を利用できることなどがあります。

Q. 小規模企業共済の掛け金の金額はどのくらいの範囲で設定できますか?

小規模企業共済の掛け金は、最小1,000円から最大7万円まで、500円毎に自由に設定することができます。

Q. 小規模企業共済が元本割れするのはどのような場合ですか?

240ヶ月(20年)未満で任意解約した場合は元本割れする可能性があります。また、12ヵ月未満で任意解約した場合は、共済金は受け取れないため注意が必要です。

Q. 小規模企業共済の共済金の受け取り方法にはどのような方法がありますか?

小規模企業共済の共済金の受け取り方法には、一括、分割、一括・分割併用などがあります。一括で受け取った場合には退職所得、分割で受け取った場合には公的年金等の雑所得に分類されます。

Q. 小規模企業共済の貸付制度の貸付限度額はいくらですか?

小規模企業共済の貸付制度の貸付限度額は、掛金の範囲内で、10万円以上2,000万円以内で借入れをすることができます。掛金納付月数によっては掛金の7〜9割の範囲となります。
 

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※本記事は2023年11月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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