小規模企業共済は法人成りした場合も引き継げる?

個人事業主にとっての退職金制度ともいえる小規模企業共済。個人事業主から法人成りした場合でも、要件を満たしていれば継続して加入することも可能です。ここでは小規模企業共済の基本から、継続条件や引き継ぎの手続きなどをご紹介します。

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目次

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小規模企業共済のメリット

小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者などを対象とした、退職金に相当する積立金制度です。小規模企業共済は、国の機関のひとつである中小機構が運営しています。小規模企業共済を契約するメリットは、以下のとおりです。

共済金の受け取りは、一括と分割から選べる
小規模企業共済に契約していると、退職・廃業した際に、共済金を受けとることが可能です。受け取り方法は3種類あり「一括」「分割」「一括・分割の併用」から選べます。

貸付制度を利用できる
小規模企業共済を契約している人は、掛金の範囲内で貸付制度を利用できます。「一般貸付け」や「傷病災害時貸付け」のほか「緊急経営安定貸付け」 「福祉対応貸付け」など、さまざまな種類があるのが特徴です。

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法人成り後の継続条件

法人成りした場合は、要件を満たしていれば小規模企業共済を継続できます。加入の際は、下記のいずれかに該当することが必要です。

  • 建設業や製造業、運輸業、サービス業(宿泊業娯楽業)、不動産業、農業などを営む個人事業主または会社などの役員で、常時使用する従業員の数が20人以下
  • 卸売業や小売業、サービス業(宿泊業娯楽業を除く)を営む個人事業主または会社などの役員で、常時使用する従業員の数が5人以下
  • 企業組合の役員で、事業に従事する組合員が20人以下
  • 協業組合や農事組合法人の役員で、常時使用する従業員の数が20人以下
  • 弁護士法人、税理士法人などの士業法人の社員で、常時使用する従業員の数が5人以
  • 上記2つに関して、個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)


「常時使用する従業員」には、家族従業員や共同経営者(2人まで)が含まれません。また、2つ以上の事業に関わっている場合は、主な事業の業種で加入します。

関連記事 : 法人化(法人成り)のメリット・デメリットをFPが解説

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引き継ぎ時の流れ

この項目では、個人事業主が法人成りした場合に小規模企業共済を引き継ぐ際の流れをご紹介します。

必要書類を記入し、窓口へ提出する
提出が必要な書類は、個人事業の廃業届、新たな法人の商業登記謄本あるいは履歴事項全部証明書、納付月数通算申出書兼契約申込書(同一人通算用)の3種類です。必要書類は、小規模企業共済の業務を委託した団体あるいは金融機関の窓口に提出します。

中小機構から書類を受け取る
手続きの完了後は、中小機構から「納付月数通算(同一人)手続き完了のお知らせ」と「契約内容確認書」が送られます。要件を満たしていないときは、送付した書類が返却されることもあるようです。

関連記事 : 個人事業主における開業届とは

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法人成りした場合の小規模企業共済に関するよくある質問

ここでは、法人成りした場合の小規模企業共済に関するよくある質問に答えていきます。

Q. フリーランスや個人事業主にとって、小規模企業共済はどのようなメリットがありますか?

小規模企業共済は、全額が所得控除になる、共済金の受け取りは一括と分割から選べる、低金利の貸付制度を利用できるといったメリットがあります。

Q. 小規模企業共済の貸付制度では、どのくらいの金額を借り入れることができますか?

貸付制度のうち一般貸付制度では、掛金の範囲内で10万円以上2,000万円以内で借入れをすることができます。

Q. 法人成りした後でも小規模企業共済は継続して加入できますか?

法人成りした後でも、加入要件を満たしていれば小規模企業共済は継続して加入できます。

Q. 小規模企業共済を引き継ぐ際に必要な書類は何ですか?

小規模企業共済を引き継ぐ際には、個人事業の廃業届、新たな法人の商業登記謄本あるいは履歴事項全部証明書、納付月数通算申出書兼契約申込書の提出が必要です。

Q. 小規模企業共済の加入手続きは、どこでできますか?

小規模企業共済の加入手続きは、中小機構が業務委託契約を結んでいる団体または金融機関の窓口で行うことができます。

※本記事は2023年11月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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