フリーランスの節税対策!損をしないための経費と控除の知識

この記事でわかること
  • フリーランスが納める税金の種類
  • フリーランスができる節税方法
  • フリーランスの節税の注意点

節税に悩むフリーランスは多いでしょう。節税に難しいイメージを持つ人もいますが、「経費」と「控除」を意識すると節税に繋がります。

この記事では、控除の種類や経費にできる項目を紹介します。また、iDeCoやふるさと納税、忘れがちな経費の項目などもまとめているので、節税対策をしっかりとしたいフリーランスはぜひご覧ください。
参考:【2023】フリーランス初心者におすすめの職種、案件の探し方、必要手続き

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フリーランスが納めるべき税金は4種類ある

節税対策について確認していく前に、税金について理解しておくのが重要です。一定の売上をこえると発生する税金や業種によって税率が違ったりするためです。フリーランスが納める具体的な税金を以下に列挙します。

  • 所得税
  • 消費税
  • 個人事業税
  • 住民税

上記の税額の決まり方や対象となるフリーランスの条件を説明していきます。

1.所得税

所得税は、1年間(1月1日~12月31日)の所得に対して納める税金です。1年間のすべての所得が課税対象ではなく、各種控除や経費を指し引いた「課税所得」が課税対象になります

参照:所得税のしくみ|国税庁

2.消費税

前々年の課税売上が1,000万円を超える事業者に消費税の納税義務が生じます。反対に2年前の売上が1,000万円を超えていない場合、納税義務はありません

参照:消費税のしくみ|国税庁

3.個人事業税

個人事業税は、地方税法などで定められた業種において納税義務が生じます。法定業種は70種類あり、税率は業種によって異なるのが特徴です

以下では、個人事業税がかかる業種と個人事業税がかからない業種について詳しく紹介します。

個人事業税がかかる業種とは

法定業種は70種類あり、業種ごとに税率が異なります。個人事業税がかかる業種と税率は、以下のとおりです。

区分 税率 事業の種類
第1種事業(37業種) 5% 物品販売業、保険業、金銭貸付業、
物品貸付業、不動産貸付業、製造業、
電気供給業、土石採取業、電気通信事業、
運送業、運送取扱業、船舶定係場業、
倉庫業、駐車場業、請負業、
印刷業、出版業、写真業、
席貸業、旅館業、料理店業、
飲食店業、周旋業、代理業、
仲立業、問屋業、両替業、
公衆浴場業(むし風呂等)、演劇興行業、遊技場業、
遊覧所業、商品取引業、不動産売買業、
広告業、興信所業、案内業、
冠婚葬祭業
第2種事業
(3業種)
4% 畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業(28業種) 5% 医業、歯科医業、薬剤師業、
獣医業、弁護士業、司法書士業、
行政書士業、公証人業、弁理士業、
税理士業、公認会計士業、計理士業、
社会保険労務士業、コンサルタント業、設計監督者業、
不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業
、理容業、美容業、クリーニング業、
公衆浴場業(銭湯)、歯科衛生士業、歯科技工士業、
測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、
印刷製版業
第3種事業
(2業種)
3% あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復

参照:法定業種と税率|東京主税局

自身がフリーランスで行う業種が課税対象か、税率がいくらかを把握しておくのは、節税対策の観点からも非常に大切です。個人事業税がかからない業種もあり、こだわりや必要性がないなら、業種を柔軟に検討したほうが良いでしょう。

個人事業税がかからない業種とは

以下のような業種・職種は基本的に個人事業税の対象外で、節税に有利です。

  • システムエンジニア
  • プログラマー
  • ライター
  • 翻訳業
  • 画家
  • 音楽家
  • 漫画家
  • 林業
  • 農業

上記は、あくまでも一例です。また、ビジネスの方法や申告内容によっては課税対象になる可能性もあります

たとえばフリーランスも多いシステムエンジニアやプログラマーは、請負契約を交わしていると、個人事業税の課税対象である請負業になります。また、請負契約をしていなくても実際の業務内容から請負業と判断される場合もあるようです。

さらに、個人事業税の課税対象外の画家や漫画家が、デザイナーやイラストレーターと申告すると課税対象になる場合もあります。本来は不要な税金を納めることのないよう、節税対策のためには、しっかりと自身の事業や仕事内容を確認する必要があります。

個人事業税については、「個人事業税とはどんなもの?納税対象者や計算方法をまとめました」でも詳しく紹介しています。不安な方は、こちらの記事も併せてご確認ください。

参照:個人事業税の概要|東京主税局

4.住民税

住民税は、自分が住む都道府県や市町村に納める税金で、所得に応じて課税される「所得割」と所得金額に関係なく一律で割り当てられる「均等割」から成り立っています

所得割の税率は10%で、前年(1月1日~12月31日)の所得から税額が決定します。均等割は通常は5000円程度となっていますが、住む地域によって税額は異なる場合もあります。

参照:個人住民税|総務省

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フリーランスができる2つの節税の方法

税金をいくら払うかは、所得に大きく左右されます。日本では、所得が上がるほど納める税額も増えるため、節税のポイントは課税の対象となる「課税所得」を少なくすることになるからです。もちろん売上を減らすという意味ではありません。

売上を減らさずに課税所得を減らす方法は、大きく分けて以下の2つです。

  • 1.控除を受ける
  • 2.経費を申請する

課税所得は、「すべての所得から控除と必要経費の合計を引いた金額」のことです。そのため、控除を活用しつつ経費も過不足なく計上することが節税につながります。

1.控除を受けることで節税する

控除を受けることによる節税方法を具体的に解説していきます。

節税したいフリーランスが知りたい所得控除の種類

控除を受けて節税するには、控除の種類を知っておくのが大切です。自動的に適用してくれず、自分で控除を知って適用する必要があるからです。

控除には、大きく分けると所得控除と税額控除の2種類があり、さらに細分化されています。適用する控除が増えるほど節税できるため、一度は控除の一覧を確認して漏れなく計上できるようにしましょう。

まず、所得控除から紹介します。

雑損控除 災害や盗難により資産に損害を受けた際に受けられる控除
医療費控除 1年間に一定額以上の医療費を支払った場合に受けられる控除
社会保険料控除 健康保険や年金などの社会保険料を支払った際に受けられる控除
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済や個人型年金に加入している際に受けられる控除
生命保険料控除 生命保険料や介護医療保険料および個人年金保険料を支払った際に受けられる控除
地震保険料控除 地震保険の保険料を支払った際に受けられる控除
寄附金控除 国や地方公共団体、特定公益増進法人などに寄附を行った際に受けられる控除
障害者控除 納税者や家族が所得税法の障害者にあてはまる際に受けられる控除
寡婦控除 寡婦である人が受けられる控除

参照:所得控除のあらまし|国税庁

フリーランスでも受けられる所得控除はさまざまあり、大きく節税できる可能性があります。

節税したいフリーランスが知りたい税額控除の種類

税額控除の種類は以下のとおりですが、フリーランスの事業として適用して節税につなげるのはややハードルが高いでしょう。

名称 対象
配当控除 株式投資など総合課税の配当金を受け取った場合、原則として、配当所得の金額の10%または5%に相当する金額を控除
政党等寄附金特別控除 政党・政治資金団体に政治活動に関する寄附をした場合、一定額を控除(寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除く)
認定NPO法人等寄附金特別控除 認定NPO法人などに寄附した場合、一定額を控除(寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除く)
公益社団法人等寄附金特別控除 公益社団法人などに寄附した場合、一定額を控除(寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除く)
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除 住宅を新築・取得・増改築をした場合、その住宅ローンなどの年末残高の合計額を基に一定期間控除
住宅特定改修特別税額控除 バリアフリー改修工事・省エネ改修工事・多世帯同居改修工事・耐久性向上改修工事のいずれかを行った場合、一定の金額を控除((特定増改築等)住宅借入金等特別控除」と選択適用)
認定住宅等新築等特別税額控除 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅のいずれかを取得をした場合、標準的な費用を基として計算した金額を控除((特定増改築等)住宅借入金等特別控除」と選択適用)
試験研究を行った場合の所得税額の特別控除 青色申告者が、試験研究を行った場合、さまざまなの所得税額の特別控除があり、試験研究費の額をもとに算出された金額分を控除
給与等の引上げおよび設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除 青色申告者が、国内雇用者に対して給与を支給する際、給与支給額が一定額以上増加したうえで、国内設備投資額が償却費総額の95%以上であることなど一定の要件を満たす場合、一定の金額を控除


税額控除は税額から直接差し引かれるため、所得控除に比べて節税効果が高いという特徴があります。

参照:税額控除|国税庁

青色申告で最大65万円の控除を受けよう

青色申告特別控除は、フリーランスの節税として定番です。確定申告の方法には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、青色申告は最高65万円の控除を受けられるため、節税を考えるなら青色申告を選びます

注意したいのは、青色申告の控除額には10万円と55万円、65万円の3つがあることです。簡単に説明すると、55万円・65万円の控除を受けるには複式簿記に沿った記帳が必要です。65万円の控除を受けるには、複式簿記に加えてe-taxによる確定申告と電子帳簿保存が条件となります

一方、10万円の控除なら単式簿記(簡易簿記)という手間の少ない方法で済ませられます。さらに、「現金主義会計」という損益計算方式を選べば、現金の入出を記帳するだけで良いので、複式簿記のように複雑な帳簿管理から解放されます。

フリーランスになってからの最初の数年は10万円の青色申告を選び、売り上げの増加を見ながら節税のために65万円控除に移行する方法もあるでしょう。

参照:青色申告特別控除|国税庁

フリーランスエンジニア1年生が初めての白色申告でやることをまとめてみた!」の記事では、青色申告・白色申告の違いや確定申告の基本を解説しています。確定申告のやり方を基礎から知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

青色申告なら家族への給与も経費に計上して節税可能

青色申告者で、生計をともにする配偶者や親族に給与を支払っている場合、家族の給与も経費計上できます。税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しましょう。

たとえば家族1人に月あたり10万円の給与を支払っている場合、年間120万円を所得から差し引けます。高い節税効果が期待できるので、家族が一緒に働いているなら活用してください。

ただし、家族が「青色事業専従者給与」として認められる条件として、年齢や専従期間などがあります。詳しく知りたい方は、「青色事業専従者給与とは」で解説しているので確認してください。

参照:青色専従者給与に関する届出|国税庁

経費を計上することで節税する

経費を正確に計上することもフリーランスの節税につながります。もちろんなんでも経費になるわけではないため、経費になるものとならないものを解説していきます。

経費になるもの

経費になるものの代表例は、以下のとおりです。

  • 事務所の家賃(地代家賃)
  • 電話料金、インターネットの回線使用料、切手代(通信費)
  • 電気・水道・ガス代(水道光熱費)
  • 電車代・タクシー代(旅費交通費)
  • クライアントへの贈答品(接待交際費)
  • ネット広告・チラシ(広告宣伝費)
  • コピー用紙や文房具(消耗品費)

たとえば自宅で作業している場合、家賃や光熱費の一部は「家事按分」で経費に計上できます。経費として計上できる税金もあるので、把握しておくと節税につながります。

  • 消費税
  • 自動車税
  • 固定資産税
  • 償却資産税
  • 事業税
  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 印紙税

個人事業税や消費税などは「租税公課」として経費に計上できるのでこちらも覚えておきましょう。

経費として計上できるものの基準は法律で細かく定められているわけではありません。基本的には、「事業に関わる支出か」で判断します。上記で挙げた税金も、事業に関わるものであれば、原則経費として計上できると考えて良いでしょう。

しかし、自家用・事業用の両方で使用している車の場合は、事業割合で按分した税額しか計上できないといったこともあるので注意が必要です

また、事業を始める前にかかった費用も「開業費」として計上可能です。開業費として計上できる費用としては、具体的に以下のような例が挙げられます。

  • 開業に向けて揃えた機材等の費用
  • 開業のための打ち合わせ費用
  • 開業のための知識を身に付けるためのセミナー受講料
  • 開業前に支払ったオフィスの家賃

事業に使ったお金を経費計上する際は、徴収書やレシート、クレジットカードの明細が必要です。接待で割り勘をした場合やクライアントの結婚式でお祝いを贈った際など、領収書が手に入らない場合は「出金伝票」を作成しましょう。

経費として使えるものの詳細としては、「フリーランスはいくらまで経費にできる?どこまで経費にできるかあわせて解説」もご確認ください。

経費にならないもの

事業に関係ない支出は経費になりません。たとえば作業の休みに飲食店で昼食を食べた場合の食事代は経費に計上できません。一方、取引先と打合せしながら飲食した場合の食事代は経費に計上できます。

経費に計上できるかどうか迷ったら、費用が事業に関係しているか、売上に貢献しているかを考えるのがポイントです

いくら節税したいからといって、意図的に不正な計上を行うとペナルティを科せられる場合があります。法人ではなくフリーランスとして活動する場合も、経費の計上は不正がないよう気をつけましょう。

税務調査が来てしまう!税理士が見たフリーランスの惜しい確定申告ミスTOP3」では、フリーランスによくある確定申告の間違いをまとめています。正しい確定申告のコツも紹介しているので、ぜひご覧ください。

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フリーランスができるそのほかの節税方法

控除を受ける・経費を計上する以外でフリーランスができる節税方法を紹介します。

小規模企業共済

小規模企業共済は、小規模な企業を営む個人事業主を対象とする退職金制度で、廃業や退職時の生活資金を備えられます。フリーランスとして一人で活動している場合も加入でき、月々の掛け金は1,000~70,000円の間から500円単位で設定することが可能です。

掛け金が「小規模企業共済等掛金控除」の対象となるので節税につながります

参照:制度の概要|中小機構

経営セーフティ共済

経営セーフティ共済は、取引先の倒産によって中小企業が連鎖倒産したり経営難に陥ったりするのを防ぐための制度です。中小企業倒産防止共済制度とも呼ばれます。

掛金は月額5,000円~20万円の間で、5,000円単位で自由に設定でき、毎月変更できます。40ヶ月以上積み立てている場合、解約の際に掛金が全額戻ってくるうえ、掛金は必要経費として計上可能です。節税目的として利用しているフリーランスもいるようです。

また、実際に取引先が倒産した場合、掛金の10倍(上限8,000万円)まで、無担保・無保証人で借入れできます。

参照:経営セーフティ共済|中小機構

国民年金基金

国民年金基金は、フリーランスなどの個人事業主を対象とした「上乗せ年金」として利用できる制度です。

掛金の上限は月額68,000円で、全額社会保険料控除の対象となるため節税になるうえ、支払った掛金に比例して、年金の支給額が増えます。掛金の金額は途中で変更可能です。

ただし、一度加入すると脱退できないため、事前に自分に合った制度かどうかしっかりチェックしたうえで加入しましょう。

参照:国民年金基金連合会

iDeCo

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、任意で加入できる年金制度です。会社員・フリーランスに関係なく加入できるため、国民年金と組み合わせてフリーランスが将来に備える方法の一つとなっています。

節税面では、掛け金が「小規模企業共済等掛金控除」の対象となること、受給時に所得控除を受けられること、運用益が非課税で再投資されることがあげられます

参照:iDeCo(イデコ)の特徴|国民年金基金連合会

ふるさと納税

ふるさと納税は、自分が応援したい自治体に納税できる仕組みです。ふるさと納税では自治体に寄附を行うことになり、2,000円を除く全額が控除されます(一定の上限あり)

また、節税面以外にも、自治体からの返礼品として食品などを受け取れるのもうれしいポイントです。

ふるさと納税の詳細については、「確定申告で税金が還付される?初心者のための『ふるさと納税』」の記事もご参照ください。

状況によっては節税のための法人化を検討しよう

ある程度売上が増えて所得が大きくなってきたフリーランスは、法人化によって節税できる可能性が出てきます。

法人化すると自分の収入が「給与」とみなされ、給与所得控除の対象となります。また、社長の給与は会社の経費となり、売上から差し引くことで節税可能です。

フリーランスの所得税は、所得が増えるにつれて5~45%の税率で課税されます。一方で、法人(普通法人)の税率は年800万円以下なら15%、年800万円以上なら23.2%です。フリーランスの税率は所得金額が年900万円を超えると33%になるので、所得が900万円に近づいてきたら法人化を検討しても良いでしょう

法人化の具体的なやり方については、「法人化・法人成りの手続きの流れと会社設立後にやることを解説」の記事を参考にしてください。

参照:
所得税の税率|国税庁
法人税の税率|国税庁

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フリーランスの節税の注意点

フリーランスの節税では、以下の2点に注意が必要です。

  • 所得を減らし過ぎると審査に通りにくくなる
  • 経費を増やすための浪費は本末転倒になる

それぞれ詳しく解説していきます。

所得を減らし過ぎると審査に通りにくくなる

節税で所得を減らし過ぎると、収入が少ないと見做され、クレジットカードやローンの審査が通りにくくなる可能性があります

一般的にフリーランスの場合、収入が不安定になりやすいため、毎月安定した収入を得られる会社員と比べ各種審査が通りにくいといわれています。さらに節税目的で所得を減らし過ぎるとますます審査に通りにくくなる可能性があるわけです。審査の際には、対象者が「節税目的で所得を減らしているかどうか」は考慮されないため注意が必要です。

フリーランスのクレジットカードやローンの審査については「フリーランスはクレジットカードの発行が難しい?審査を通りやすくするには」でも紹介しているので、気になる方は併せてご確認ください。

経費を増やすための浪費は本末転倒になる

節税対象となる経費を増やすために不要なものを購入したり、無駄に取引先との会合を増やしたりして、浪費をしていては節税の意味がありません。手元の資金を、事業の成長や投資効果のあるものに使うのであれば問題ありませんが、節税の名のもとに不必要なものに資金を使うのは単なる無駄遣いになってしまいます

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フリーランスの節税対策には税理士への相談もおすすめ

節税対策には、さまざまな知識・理解が欠かせません。とはいえ、税金の勉強が直接利益を出すわけではないため、なかなか手が付けられないという方もいるでしょう。

「節税に興味はあるが、工数はかけたくない」というフリーランスの方は、税理士に相談するのも手段の一つです。節税のメリットを得つつ手間を省けるため、本業に専念できます。税理士に依頼するか迷う方は、「税理士へ依頼するメリット・デメリット」の記事を参考にしてください。

また、レバテックフリーランスでも、ご利用者に向けて税理士紹介を行っています。通常の約半額で確定申告を代行するほか、節税対策、帳簿の記帳などもサポートいたします。節税に興味があるフリーランスエンジニアの方はご検討ください。

節税対策をはじめとする税金関連の相談以外にもフリーランス関連の疑問や悩みに応える個別相談会を実施しているので、ぜひレバテックフリーランスへお気軽にご相談ください。

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フリーランスの節税に関するよくある質問

フリーランスの節税関連のよくある質問と回答をまとめました。

Q. 個人事業主は節税としてどのくらい経費計上できるの?

A. 業務内容によって異なりますが、一般的に個人事業主の経費は売上に対して約60%が上限といわれています。売上が1000万円なら600万円が上限額の目安です。この経費率以上の金額が経費計上されている場合、 税務調査の対象となる可能性があります。

Q. フリーランスの収入が非課税なのはいくらまで?

A. フリーランスの場合、売上から経費を差し引いた金額(所得)が48万円以上の場合、所得税が課税されます。したがって、所得が48万円未満の場合が非課税です。

※本記事は2022年12月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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