業務委託契約書の雛形と書き方|収入印紙や注意点について解説

業務委託契約書は、委託者と受託者が合意した業務内容や条件を書面にまとめた書類です。請負契約、委任契約といった契約形態の法的な定義を理解したうえで、業務開始後にトラブルが発生しないよう適切な業務委託契約書を交わすことが大切になります。

本記事では、業務委託契約について解説し、業務委託契約書を作成するポイントについてご紹介します。

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目次

業務委託契約書とは
業務委託契約の種類
業務委託契約書の雛形
業務委託契約書の書き方と記載事項
業務委託契約書作成時の注意点
業務委託契約書作成と締結の流れ
業務委託契約書の収入印紙
偽装請負とは何か
業務委託契約を結ぶ際には内容の確認が重要

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業務委託契約書とは

業務委託契約書とは、委託者が受託者に業務を委託するときに交わされる、業務内容や条件が書かれた契約書の通称です。契約は一部の例外を除き双方の意思表示で成立する(諾成契約)とされているため、必ずしも書面で締結しなくてはいけない訳ではありません。しかし、業務委託契約として結ばれることが多い請負契約や委任契約は、契約内容を自由に決められるため、曖昧な内容の契約になってしまったためにトラブルになるケースも少なくありません。

委託者と受託者の認識の違いを避けるためにも、業務委託契約書を作成し、業務範囲や成果物に対する責任、報酬や報酬の算定方法、支払い時期などを明確にすることにはメリットがあるといえます。

業務委託契約の締結について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
業務委託とは?派遣、客先常駐の準委任、請負との違い

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業務委託契約の種類

「業務委託契約」がどのような契約なのかは、法律上で定義されていませんが、一般的には民法で規定された「請負契約」と「委任契約」のいずれかに該当するケースが多いと言えます。また、業務委託契約は報酬の支払方法によっても分類できます。委託する業務に合った契約形態をとることが大切です。

「請負契約」と「委任契約」の違い

請負契約では業務の完了・完成を求められるのに対して、委任契約では成果ではなく業務を遂行すること自体を求められる点が大きな違いです。また、契約の解除や再委託に関しても異なる点があります。

  • 請負契約
  • 委任契約
請負契約

請負契約は、業務・成果物を完成させることに対して報酬が発生する契約です。民法第632条に規定されています。

請負契約は仕事の結果に対価を支払うという点で、委任契約と大きく異なります。たとえば、営業代行を請負契約で委託する場合は、基本的に契約の獲得という成果に対して報酬を支払うことになり、契約まで至らなかった場合には営業活動を行っても報酬は発生しません。

また、契約の解除に関する民法上の規定も、請負契約と委任契約で違いがあります。請負契約では、委託者が破産手続きを開始する決定を受けた場合を除き、原則として受託者側から契約を破棄することはできません。一方、委託者側は、仕事が完成するまでの間であれば、損害賠償をすればいつでも契約を解除することが可能となっています。

民法における請負契約と委任契約のもうひとつの違いは、再委託に関する規定の有無です。請負契約では、受託者は基本的に自由に再委託を行うことができます。

委託者にとって請負契約は、委託した業務が完成するまで基本的に報酬を支払う義務がないため、「業務が終わらなかったために追加の費用が生じる」というリスクが少ない点がメリットになるでしょう。一方、受託者にとっては、契約で定められた納期までに業務を完成させることが義務なので、自分のペースで仕事を進めることができるでしょう。

業務委託で請負契約が結ばれる例としては、ライターの記事制作や、デザイナーのパッケージデザインなどが挙げられます。

委任契約

委任契約は業務の遂行に対して報酬が発生する契約で、民法第643条に規定されています。委任契約には準委任契約という契約形態もあり、法律行為(法律上の効果を生じる行為)を委任する場合は委任契約、法律行為以外の業務を委任する場合は準委任契約になります。民法第656条では、準委任契約には委任契約に関する規定が準用されることが規定されています。

委任契約は請負契約と異なり、受任者が業務を遂行すること自体に対価が支払われます。たとえば、営業代行を準委任契約で委託した場合、受任者が契約で決められた期間に営業活動を行っていれば、契約の獲得に至らなくても報酬が発生します。

また、委任契約は、委任者だけでなく受任者の側からも、いつでも契約を解除できるとされている点が請負契約と異なります。ただし、一方が不利なタイミングで契約を解除した場合などには、損害賠償の義務が発生します。

委任契約では、委任者の許諾を得たときや、やむを得ない事由があるときでなければ、受任者は業務を再委託することはできないという点も、請負契約との違いです。

委任契約は、定められた期間、業務を適切に遂行していれば報酬を得られる点が受託者にとってのメリットです。基本的には報酬が支払われる時期や作業時間があらかじめ契約で決まっていることが多いので、収入やスケジュールの目途も立てやすいでしょう。

前述のとおり、厳密には「委任契約」は法律行為を委任する場合にしか結ばないので、一部の専門職を除けば「準委任契約」を結ぶことが多いでしょう。業務委託で準委任契約が結ばれる例としては、SES(システムエンジニアリングサービス)が代表的です。

報酬の支払方法による違い

業務委託契約における報酬の支払方法には、主に毎月定額型と成果報酬型、単発業務型の3種類があります。委託する業務の性質や担保したい事柄によって、向いている支払方法は異なります。

  • 毎月定額型
  • 成果報酬型
  • 単発業務型
毎月定額型

毎月定額型は、毎月一定の業務委託報酬を支払う方法です。毎月定額型は一定の期間継続して業務を委託するケースに向いており、保守点検委託契約や顧問委託契約、コンサルティング契約などで用いられています。

毎月定額型は委託者にとってはコスト管理がしやすく、受託者にとっても安定した収入を得られる点がメリットです。ただし、委託者側は業務の質が保たれるかどうかが懸念材料になることもあることから、受託者に定期的にレポートを求めるなど、品質を担保する策をとることが大切になるでしょう。

成果報酬型

成果報酬型は業務の成果に連動して報酬が決まる形で、営業代行業務委託契約などに向いています。委託者にとっては、費用に見合った成果が得られやすいことがメリットです。受託者側は、成果によって高額な報酬を受け取れるため、モチベーションを高く保ちやすいといったメリットがあります。

ただし、営業であれば受注数などの成果を求めるあまり、受託者が強引な営業を行うのを防ぐなど、あらかじめ一定のルールを取り決めておくことが必要になるでしょう。

単発業務型

単発業務型は単発の業務を委託する場合に用いられます。単発業務型は、システム開発請負契約や建築設計・監理業務委託契約などに向いている支払方法です。単発業務型は業務範囲や報酬が明確になっていることが、委託者にとっても受託者にとってもメリットです。

一方で、受託者は継続して案件を受注できるとは限らず、報酬も決まっているため、責任感を持って意欲的に業務に取り組みにくい可能性がある点が、委託者側にとっては懸念事項になるリスクもあるでしょう。

関連記事:業務委託にはどんな種類があるの?委任と請負の違いとあわせて解説

業務委託契約書の雛形

以下は、業務委託契約書の基本的な項目を盛り込んだ雛形の一例です。

【業務委託契約書】
○○(以下「甲」という)と××(以下「乙」という)は、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(業務内容)
本契約において、甲は乙に対し、以下に定める業務(以下「本業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。
1.○○
2.××

第2条(報酬)
1.甲は乙に対し、本業務を委託する報酬として○○円(消費税別)を支払う。
2.甲が乙に対して支払う報酬は、甲が○年○月○日までに、乙が指定する金融機関口座に支払うものとする。
3.支払いに必要な振込手数料は甲が負担する。

第3条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約締結日より○年○月○日までとする。

第4条(諸経費)
乙が本業務を遂行するにあたり要した交通費、通信費等の諸経費については甲の負担とする。

第5条(再委託)
乙は本業務を第三者に再委託してはならない。

第6条(秘密保持)
乙は本業務の遂行にあたって知り得た情報を、本契約期間中または期間満了後を問わず、第三者に開示または漏洩してはならない。

第7条(知的財産権)
乙が本業務を遂行する過程で生じた著作権等の知的財産権は、全て乙に帰属するものとする。

第8条(契約解除)
甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、催告または催告に代わる手続きを要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとする。
1.○○
2.××

第9条(損害賠償)
甲および乙が本契約に違反して相手方に損害を及ぼした場合、その損害を賠償する責任を負う。ただし、責任を負う範囲は次の各号に限るものとする。
1.○○
2.××

第10条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約に関して疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。

○年○月○日

甲 (委託者の住所)
(委託者の会社名)
代表取締役 (氏名)

乙 (受託者の住所)
(受託者の氏名)

関連記事:個人事業主の契約書の書き方|屋号や名前・署名の扱い、テンプレート

業務委託契約書の書き方と記載事項

業務委託契約書に含めるべき事柄は、法律上特に決められていませんが、合意した契約内容を契約書に明記しておくことでトラブルを避けることができます。また、請負契約、委任契約など法律上の契約種別は、契約内容からも判断されるため、分かりにくい場合は契約書に明記しておくと良いでしょう。

業務委託契約書の主な記載事項には、以下のようなものが挙げられます。

業務内容

業務内容は詳細に記載しておくことが大切です。業務内容を一つひとつ列挙していく、細部まで文章にして明記するなどの方法がありますが、それ以外の関連業務、付随業務が発生する可能性がある場合には、その取り扱いについても明記しておきましょう。

報酬

報酬の金額または算出方法、支払日、支払い方法を記載します。

諸経費

業務にかかる経費を受託者が請求できる範囲を明確にしておきます。

損害賠償

万が一、損害が発生するトラブルが発生した場合に備えて、責任がおよぶ期間や範囲、損害賠償額などについて取り決めておきます。

知的財産権

システム開発や記事制作では、知的財産権に関する取り決めを行うことが多いです。知的財産権の使用対価についても明記されるケースがあります。

納入

特に請負契約の場合は、成果物の納期や納品方法を記載する必要があります。

検収

特に請負契約の場合は、委託者が検収にかかる期間も記載します。

業務委託契約書作成時の注意点

業務委託契約書の雛形はさまざまなWebサイトで公開されていますが、安易にそのまま雛形を使うのではなく、個別の業務内容に即した形で項目を調整することが大切です。自分で一から契約書を作るような場合は、できれば専門家にチェックしてもらいましょう。

一般的に業務委託契約でトラブルになりやすいのは業務の範囲や報酬の額なので、契約書で明確にしておくことが必要でしょう。

また、委託者として受託者が第三者に業務を再委託するのを禁止したい場合には、再委託の禁止に関する項目を盛り込んでおいたり、契約解除を行えるケースについて契約書に明記しておいたりすることもあります。

関連記事:業務委託の見積書

業務委託契約書作成と締結の流れ

業務委託契約書は、双方が事前に内容をよく理解し、納得した上で取り交わすことが大切です。契約後のトラブルを防ぐためにも、一連の流れを踏まえておきましょう。ここでは、業務委託契約を締結する際の一例についてご説明します。

業務委託契約書の草案作成

業務委託は、基本的に委託側と受託側の二者関係で成立します。委託側は受託側に対して求める作業内容を正確に伝え、受託側は自身が引き受ける作業内容を十分に理解しなければなりません。受託者に支払われる報酬や作業に必要な期間、受託側が委託側に報告すべきポイントなど、多数の項目をひとつずつ丁寧に確認することも必要です。また、作業中にかかる費用負担や完了後のシステムの著作権、トラブル対応や契約解除条件などについても綿密に話し合うことをお勧めします。

契約書の内容確認および修正

受託側・委託側の話し合いを元に作成された業務委託契約書に不備がある場合や、両者のいずれかに納得できない部分がある場合は、契約前にきちんと修正や折衝を行います。委託側と受託側は対等な関係です。すべての項目について見落としがないよう十分に注意しましょう。

契約の締結

契約書の内容について委託者と受託者が確認・納得した上で、いよいよ契約を締結します。たいていの場合、業務委託契約書は2通作成され、双方それぞれが保管します。

収入印紙の貼付と割り印

契約書の内容に応じた金額の収入印紙を貼付し、最後に割印を押して契約完了となります。契約書が複数枚にのぼる場合はページのつなぎ目部分に割印を行い、契約書の複製や差し替えができないようにするのが通例です。

業務委託契約では、相互の信頼関係が極めて重要です。
案件を受託した場合は、契約書に従い、誠実かつ責任感を持って作業を遂行しましょう。

関連記事:個人事業主の契約ガイド|業務委託契約のチェックポイントと注意点

業務委託契約書の収入印紙

業務委託契約書は、契約書の内容によって収入印紙を貼らなくてはいけない場合があります。印紙税が課税されるのは、業務委託契約書が印紙税法で規定された課税文書に該当するときです。課税文書に該当しない場合は収入印紙の貼付は不要です。

参照:No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁

印紙税は原則として、契約金額や課税文書の種類に応じて必要な金額の収入印紙を課税文書に貼付する方法で納付します。収入印紙を貼るときには、課税文書と印紙に割印をします。

参照:No.7129 印紙税の納付方法|国税庁

業務委託契約書で収入印紙を貼付する必要があるのは、主に以下に該当するケースです。

  • 「請負に関する契約書」の場合
  • 「継続的取引の基本となる契約書」の場合

「請負に関する契約書」の場合

「請負に関する契約書」とは、印紙税法による第2号文書にあたる、請負契約の契約書のことです。請負契約の契約書は、契約書に記載された金額に応じて収入印紙を貼付することが必要です。

「請負に関する契約書」に貼付する印紙税額は、契約書に記載された契約金額ごとに以下のように定められています。

契約金額 印紙税額
1万円未満(第2号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません) 非課税
1万円以上~100万円以下 200円
100万円超~200万円以下 400円
200万円超~300万円以下 1千円
300万円超~500万円以下 2千円
500万円超~1千万円以下 1万円
1千万円超~5千万円以下 2万円
5千万円超~1億円以下 6万円
1億円超~5億円以下 10万円
5億円超~10億円以下 20万円
10億円超~50億円以下 40万円
50億円超 60万円
契約金額の記載なし 200円

参照:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁

「継続的取引の基本となる契約書」の場合

「継続的取引の基本となる契約書」とは、印紙税上の第7号文書です。特定の相手との継続取引の基本となる契約をまとめた文書のうち、一定の条件を満たしたものが該当します。

「継続的取引の基本となる契約書」に該当する場合、貼付する収入印紙の額は一律で4,000円です。

参照:No.7104 継続的取引の基本となる契約書|国税庁

印紙が不要な場合

業務委託契約書の中には、印紙が不要なケースがあります。その条件については、印紙税法や各法令で定められており、次の2つに分類されます。

  • 非課税文書:印紙が必要な「課税文書」の中で一定の条件に当てはまる文書
  • 不課税文書:そもそも「課税文書」に該当しない文書全般
非課税文書

非課税文書とは、課税文書(印紙税法別表第一に掲げられている20種類の文書)のうち、印紙税を課さないものとして次のいずれかに該当する文書を指します。

  • 課税物件表の非課税物件の欄に掲げる文書
  • 国、地方公共団体又は印紙税法別表第二に掲げる者が作成した文書
  • 印紙税法別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成した文書
  • 特別な法律により非課税とされる文書

引用:印紙税の手引き

例えば、

  • 営業に関係しない受取書
  • 契約金が1万円以下の請負契約書
  • 日本政策金融公庫が作成する文書
  • 健康保険や労災に関する書類

など、上記にある条件に当てはまらない文書・書類には印紙を貼る必要はありません。

不課税文書

不課税文書とは、課税文書(印紙税法別表第一に掲げられている20種類の文書)のいずれにも該当しない文書のことです。

例えば、

  • 秘密保持契約書(NDA)
  • 情報提供契約書
  • 委任状

などが不課税文書となります。

ただ同じ売買契約でも契約の目的や形態によっては、課税文書になったり不課税文書になったりするため、非常に判断が難しいという側面もあります。例を挙げて説明すると、通常「準委任契約」にあたる場合は印紙は貼らなくてもOKです。ただし、契約内容の中に「請負契約」にあたる条項が盛り込まれている場合、課税文書に該当するので、印紙が必要になる場合もあります。

曖昧なままにしておくと後でトラブルの原因になってしまうこともあるので、心配な部分があるときは税理士などの専門家や税務署に相談することをおすすめします。

関連記事: 収入印紙はコンビニで買えるか

偽装請負とは何か

偽装請負とは、請負契約や委任契約、準委任契約を結んでいるにもかかわらず、実態としては労働者派遣と判断される形になっていることをいいます。

本来、請負契約や委任契約、準委任契約において、受託者は委託者の指揮命令下にありません。しかし、委託者が受託者に直接、業務内容や作業時間に関する指示を行うなど、実質的に指揮命令関係があると判断されるケースは偽装請負にあたります。

偽装請負は、委託者が法律上の義務を果たしていない状態であり、受託者が不利益を被る可能性があります。偽装請負の状態を避けるために、業務委託契約書を交わす際には、契約内容をしっかりと確認しておきましょう。

関連記事:業務委託契約とは?委任契約・請負契約の違い、締結時の注意点なども解説

業務委託契約を結ぶ際には内容の確認が重要

業務委託契約で働く場合は、業務委託契約書で詳細な取り決めをしておくことで、業務範囲や報酬などを巡るトラブルを防ぐことができます。また、請負契約と委任契約、準委任契約の違いを理解しておくことが大切です。業務委託契約で働く際には、偽装請負を避けるために、契約内容についてよく確認することを心がけましょう。

※本記事は2023年12月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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