目次
フリーランスの収入見込みをチェック
個人事業主が加入する年金は?
企業を退職して個人事業主になる場合、国民年金(老齢基礎年金)に加入します。国民年金法第7条により、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人は、原則として国民年金に加入する必要があります。
国民年金の被保険者は第1号・第2号・第3号の3種類に分けられ、それぞれの該当者の例は以下のとおりです。
- 第1号被保険者:個人事業主や学生、無職の人
- 第2号被保険者:厚生年金に加入している会社員や公務員
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている年収130万円未満の配偶者
20歳になると日本年金機構から国民年金の第1号被保険者になったことの知らせが届き(厚生年金保険に加入している場合を除く)、後日年金手帳が届きます。
参照:国民年金法(◆昭和34年04月16日法律第141号)|厚生労働省
参照:た行 第1号被保険者|日本年金機構
参照:た行 第2号被保険者|日本年金機構
参照:た行 第3号被保険者|日本年金機構
個人事業主と会社員の年金の違い
個人事業主が加入する年金は基本的に国民年金(第1号被保険者)だけであるのに対し、会社員は国民年金(第2号被保険者)に加えて厚生年金にも加入します。厚生年金は、正社員や契約社員だけでなく、一定の条件を満たしたアルバイト・パート社員も加入の対象です。
国民年金の第1号被保険者である個人事業主は年金保険料を自身で負担しますが、企業に勤めていて国民年金と厚生年金に加入する場合、年金保険料は企業と折半します。
参照:いっしょに検証! 公的年金「日本の公的年金は「2階建て」|厚生労働省
個人事業主は年金をいくら払う?
国民年金の第1号被保険者の個人事業主の場合、2022年度の国民年金保険料の月額は1万6590円です。国民年金保険料の金額は、物価や賃金の状況に合わせて毎年見直しが行われています。
参照:国民年金保険料|日本年金機構
個人事業主は将来年金をいくらもらえる?
個人事業主が国民年金保険料を満額納付していた場合、2022年度の年金額は月額6万4816円です。
ただし、個人事業主が将来国民年金を受給するためには、10年以上の受給資格期間がある必要があります。受給資格期間は、国民年金保険料を納付した期間や納付を免除された期間などを合計したものです。もらえる国民年金の金額は、受給資格期間の長さによって変動します。
参照:令和4年4月分からの年金額等について|日本年金機構
個人事業主は厚生年金の扶養に入れる?
個人事業主として働く場合、一定の条件を満たすと、厚生年金に加入している親や配偶者の扶養に入れます。扶養に入ると、自身で年金保険料を支払う必要がなくなります。
たとえば家族が全国健康保険協会(以下:協会けんぽ)の厚生年金に加入している場合、扶養に入るための収入要件は以下のとおりです。
- 1年間の収入が130万円未満
- 被保険者(扶養者)と同居している場合:個人事業主の収入が被保険者の半分未満
- 被保険者(扶養者)と別居している場合:個人事業主の収入が被保険者の仕送り額よりも少ない
厚生年金の扶養に入るには、健康保険組合の認定条件を満たす必要があります。扶養に入る条件は健康保険組合によって異なるため、申請手続きをスムーズに進められるよう、事前にWebサイトなどで確認しておきましょう。
参照:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
個人事業主が加入する国民年金については、「フリーランスの国民年金切り替え手続き」の記事をご確認ください。
個人事業主の年金は確定申告で経費に計上できる?
個人事業主が納付した年金保険料は業務上必要な出費とはいえないので、確定申告で経費として計上することはできません。
確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得金額とそれにかかる所得税額を計算し、所得税を納付したり確定申告書を提出したりする手続きです。個人事業主として一定以上の所得がある場合、期日までに確定申告をする必要があります。
個人事業主が確定申告をする際には、1年間の収入から必要経費を差し引いて所得を計算します。経費とは、事業を営むために要した費用のことです。事務所の家賃や水道光熱費、通信費、消耗品費などが経費の例として挙げられます。
個人事業主の年金は所得控除の対象
国民年金の保険料は経費ではなく、所得控除の対象になります。所得控除は、所得税額を計算する際、1年間の収入から差し引ける制度です。所得控除には基礎控除や社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除などがあり、国民年金保険料は社会保険料控除として収入から差し引けます。
納付した国民年金保険料は、基本的に全額が社会保険料控除の対象となります。また、後述する国民年金基金の掛金は社会保険料控除、iDeCoや小規模企業共済の掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象です。
所得控除を受けるためには、確定申告のときに年金の保険料や掛金の金額を証明する書類を提示、または添付する必要があります。
参照:No.1100 所得控除のあらまし|国税庁
参照:No.1130 社会保険料控除|国税庁
参照:No.1135 小規模企業共済等掛金控除|国税庁
個人事業主になる際に押さえたい年金・税金に関する知識については、「フリーランスなら押さえておきたい!今さら聞けない『税金・保険・年金』のキホン」の記事をご確認ください。
個人事業主の国民年金への切り替え手続き
企業を退職し、個人事業主として独立する場合は、国民年金への切り替え手続きが必要です。会社員から個人事業主になると、国民年金は第2号被保険者から第1号被保険者となり、厚生年金からは脱退することになります。
厚生年金の脱退手続きは原則として企業が行うため、自身で申請を行う必要はありません。企業が年金手帳を預かっている場合には、退職前に返却してもらいましょう。
国民年金の切り替え手続きができる期間・場所
国民年金の切り替え手続きができる期間は、原則として退職日の翌日から14日以内です。
手続きをするためには、住民票がある市区町村の役所に行く必要があります。ただし、2022年6月時点では、新型コロナウイルス感染症の影響により「GビズID」による電子申請や郵送といった方法で手続きを行うことが推奨されています。
参照:新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、社会保険のお手続きは「電子申請」や「郵送」をご活用ください。|厚生労働省
国民年金の切り替え手続きに必要なもの
国民年金の切り替え手続きに必要なものとして、以下の例が挙げられます。
- 厚生年金の資格喪失日が分かる書類(前職で加入していた健康保険の資格喪失証明書、離職票など)
- 年金手帳もしくは基礎年金番号通知書
- 本人確認書類
市区町村によって必要な持ち物は異なるので、窓口に行く前に自治体のWebサイトなどで確認しておくのが無難です。国民年金保険料を口座振替やクレジットカードで納付したい場合は、通帳やキャッシュカード、届出印、クレジットカードなどを窓口に持参するとスムーズに手続きを行えると考えられます。
参照:国民年金保険料|日本年金機構
国民健康保険の切り替えも同時に済ませるのがおすすめ
企業を退職して個人事業主になる場合は、国民年金の切り替えと同時に国民健康保険の加入手続きも必要になります。国民健康保険の加入手続きは、国民年金の切り替え手続きと同時に済ませるのがおすすめです。
国民健康保険に加入する際も、原則として退職日の翌日から14日以内に住民票がある市区町村の役所やGビズIDなどで手続きを行う必要があります。役所で手続きをする場合、年度始めの4月1日や月曜日は窓口が混雑することがあるので注意しましょう。
会社員から個人事業主になった際の年金の切り替え手続きについては、「個人事業主の国民年金への切り替え」の記事をご確認ください。
個人事業主が国民年金を払わないとどうなる?
個人事業主が年金を払わないでいると、年金事務所(日本年金機構)から納付書が届きます。それでも年金を払わない場合、特別催告状という長期間年金を納付していない場合などに送付される催告文書が届くでしょう。
特別催告状が届いたにもかかわらず国民年金保険料を払わないでいると、最終催告状が届きます。それでも未納のままでいると、督促状が送られてくるでしょう。督促状の指定期限までに年金を納付しなかった場合は、滞納処分が開始されます。滞納処分では延滞金が課せられるほか、滞納者本人だけでなく連帯納付義務者(滞納者の世帯主や配偶者)の財産の差押えが実施されます。
参照:年金業務の運営に関する行政評価・監視結果報告書-国民年金保険料の収納対策の的確な実施|総務省
参照:「国民年金保険料強制徴収集中取組期間」の結果について|日本年金機構
個人事業主が国民年金の支払い額を抑える方法
個人事業主が国民年金保険料の納付額を抑えるには、前納割引制度を活用する方法があります。2022年度に前納する場合の納付金額や割引額は下記のとおりです。
前納する期間 | 前納時の納付金額 | 割引金額 |
---|---|---|
2年分 (2022、2023年度分) |
38万2780円 (前納しない場合:39万7320円) |
1万4540円 |
1年分 (2022年度分) |
19万5550円 (前納しない場合:19万9080円) |
3530円 |
6ヶ月分 | 9万8730円 (前納しない場合:9万9540円) |
810円 |
上記から分かるように、まとめて前納する期間が長くなると割引金額が高くなります。国民年金保険料を前納したい場合は、あらかじめ日本年金機構のWebサイトなどで納付期限・方法を確認し、期日までに手続きを行いましょう。
参照:国民年金前納割引制度(現金払い 前納)|日本年金機構
個人事業主が国民年金の支払いを免除できるケース
個人事業主は、月給制の会社員のように毎月安定した収入が得られるとは限りません。案件が受注できず、収入が減少すると国民年金保険料の納付が大きな負担となる場合もあります。収入が少なく国民年金保険料を払えない場合は、免除制度を活用するのも一つの方法です。
国民年金保険料の免除制度は、前年の所得が一定の金額以下の場合に、申請手続きをすることで受けられます。免除される金額の割合は、以下の4種類です。
- 全額免除
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
免除される金額の割合は、前年の所得金額に応じて変わります。
なお、免除の申請手続きを行わずに国民年金保険料を払わないままでいると、「未納」として扱われます。国民年金保険料を払えないときは、市区町村役場の窓口ですみやかに免除申請の手続きを行いましょう。
参照:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構
国民年金保険料の納付を免除する際の手続き方法
国民年金保険料の免除申請をしたい場合、必要な書類をそろえて、市区町村役場の国民年金担当窓口で手続きを行いましょう。必要書類は郵送で提出することも可能です。
免除の申請に必要な書類には、以下のようなものがあります。
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 年金手帳(氏名の記載ページ)または基礎年金番号通知書の写し
上記のほか、状況に応じて前年または前々年の所得金額を証明する書類が必要になるケースもあります。
参照:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構
新型コロナウイルス感染症関連の措置
新型コロナウイルス感染症が流行した影響で収入が減り、国民年金の支払いが困難になった個人事業主に対して、臨時特例措置が実施されています。
日本年金機構によると、臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予および学生納付特例申請は、以下の2つを両方とも満たした方が対象になります。
- 1.2020年2月以降に、新型コロナウィルスの影響によって収入が減少した
- 2.2020年2月以降の所得の状況から、当年中の所得金額の見込みが、現行の国民年金保険料の免除などの水準に該当しそうである
臨時特例措置の免除申請は、市区町村の役所または年金事務所の窓口で行えますが、新型コロナウイルス感染症対策として、郵送による手続きが推奨されています。
参照:新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について|日本年金機構
国民年金保険料の納付を免除すると受給額は減額される
国民年金は、未納していた場合だけでなく、全額免除・一部免除を受けたときも、将来受給できる金額が減額されます。ただし、免除を受けた期間は、受給資格期間に含まれます。
国民年金保険料の納付免除を受けた場合、受給できる年金額は以下のとおりです。
受給資格期間 | 受給できる年金額 | |
---|---|---|
全額免除 | 含む | 満額の2分の1 |
4分の3免除 | 含む | 満額の8分の5 |
半額免除 | 含む | 満額の8分の6 |
4分の1免除 | 含む | 満額の8分の7 |
なお、将来受給できる年金額を増やしたい場合は、納付免除となった国民年金保険料をあとから納める方法があります。国民年金保険料の追納の申請手続きは、年金事務所で行うことが可能です。
参照:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構
参照:国民年金保険料の追納制度|日本年金機構
国民年金の免除制度については、「フリーランスは厚生年金に入れない?老後の年金額を増やす方法とは」の記事をご確認ください。
個人事業主が将来受給する年金を増やす方法
公益財団法人生命保険文化センターが2019年に発表した「生活保障に関する調査」によると、夫婦2人でゆとりある老後を送るために必要な平均金額は、月額で36万1000円とされています。
参照:令和元年度生活保障に関する調査|公益財団法人生命保険文化センター
先述のとおり、2022年度の国民年金の受給金額は一人あたり月額6万4816円です。老後にゆとりある生活を送るためには、計画的に貯蓄をしたり、国民年金以外の年金制度を活用したりする必要があると考えられます。個人事業主が活用できる年金制度の例は、以下のとおりです。
- 1. 国民年金基金
- 2. 付加年金
- 3. iDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)
- 4. 小規模企業共済
それぞれの年金制度について、特徴を確認しましょう。
国民年金基金
国民年金基金は、個人事業主をはじめとする国民年金の第1号被保険者が、国民年金に上乗せして加入できる年金制度です。会社員の年金を「2階建て」にたとえると、国民年金が1階部分、厚生年金や企業年金が2階部分という仕組みになっていますが、個人事業主の場合、2階部分に相当するのが国民年金基金といえます。
加入は口数制で、掛金は加入時の年齢、性別、選択した給付の型、口数で決まります。1ヶ月の掛金の上限額は6万8000円で、原則として60歳まで加入できます。国民年金基金は終身年金であり、生涯にわたって受給することが可能です。
なお、国民年金基金には加入条件があり、以下のいずれかに該当する場合は加入できません。
- 国民年金保険料の納付を免除されている
- 農業者年金の被保険者である
- 厚生年金に加入している(国民年金の第2号被保険者である)
- 厚生年金の被保険者に扶養されている(国民年金の第3号被保険者である)
個人事業主が国民年金の第1号被保険者として保険料を納めている場合は、国民年金基金に加入できます。ただし、加入後に国民年金保険料の免除申請をしたり、国民年金の第2号被保険者や第3号被保険者になったりした場合は、国民年金基金を脱退することになります。国民年金基金を脱退した場合、すでに納付した掛金は将来年金として受給することが可能です。
付加年金
付加年金は、国民年金保険料に毎月400円上乗せして支払うことで、将来もらえる年金を増やせる公的な年金制度です。
個人事業主を含む国民年金第1号被保険者や、65歳以上の人を除く国民年金の任意加入被保険者が付加年金制度を活用できます。会社員・公務員などの国民年金の第2号被保険者やその配偶者で扶養に入っている第3号被保険者、国民年金基金の加入者は付加保険料を納付することができません。
付加保険料を納付した場合、「付加保険料の納付月数×200円」が老後の年金に上乗せされます。付加保険料を20歳から60歳までの40年間納付した場合、年金を2年以上受給すると元が取れるとされています。
たとえば28歳から59歳まで国民年金付加年金制度に加入した場合、32年間で納付する付加保険料と将来上乗せしてもらえる年金額は、下記のとおりです。
- 付加保険料の合計金額:400円×384ヶ月(32年間)=15万3600円
- 将来もらえる付加年金額:200円×384ヶ月=7万6800円(1年あたり)
384ヶ月(32年間)付加保険料を納付する場合、その合計金額は15万3600円です。付加年金額の計算式は「200円×付加保険料の納付月数」のため、384ヶ月納付した場合は1年あたり7万6800円受け取れます。
ちなみに、受給できるひと月あたりの付加年金額は下記のとおりです。
付加年金の月額:7万6800円÷12ヶ月=6400円
付加保険料は384ヶ月支払うと合計金額が15万3600円になりますが、65歳になってから受給する年金に1年あたり7万6800円上乗せされるので、2年受給すれば元を取れることが分かります。
参照:付加保険料の納付のご案内|日本年金機構
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)は、個人事業主だけでなく厚生年金に加入している人も加入できる確定拠出年金法に基づく年金制度です。加入者が毎月一定の金額を積み立て、投資信託や保険、定期預金など用意された運用商品の中から自身で組み合わせを選んで運用します。
基本的に20歳以上65歳未満の方が加入でき、原則として60歳になるまで資産を引き出せないのが特徴です。60歳から給付を受けるためには、iDeCoの通算加入者等期間が10年以上である必要があります。iDeCoで納付した掛け金は将来年金として受給できるほか、「一時金」として一括で受けとることも可能です。
iDeCoを取り扱う金融機関によって運用商品やサービス内容が異なるので、活用する際は比較検討して選びましょう。
小規模企業共済
中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する小規模企業共済は、フリーランスなどの個人事業主、小規模企業の経営者・役員などが自分の退職金を積み立てられる制度です。掛金は1000円以上から500円単位で自由に選ぶことができ、毎月最大7万円まで積み立てられます。
共済金の受け取りは「一括」「分割」「一括と分割の併用」から選ぶことが可能です。一括受取を選択すると、共済金は確定申告時に「退職所得」扱いとなり、分割受取を選択すると公的年金等の「雑所得」扱いになります。
参照:小規模企業共済|中小機構
個人事業主が押さえておきたい老後の資金作りについては、「老後の不安・心配に備える!フリーランスの家計管理・老後対策入門」の記事をご確認ください。
※本記事は2022年6月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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