個人事業主は再就職手当をもらえる?受給条件や手続きの流れを解説 | レバテックフリーランス
個人事業主は再就職手当をもらえる?受給条件や手続きの流れを解説
会社を退職して個人事業主として独立する場合でも、一定の要件を満たせば「再就職手当」を受給できます。ただし、手続きを行うタイミングや開業届の提出時期を誤ると、支給対象外となってしまうため注意が必要です。
この記事では、個人事業主が再就職手当をもらうための条件を解説します。受給額の計算方法や受給手続きの流れ、手続き時の注意点なども解説しますので、退職後に個人事業主として開業を考えている方はぜひ参考にしてください。
再就職手当(就業促進給付)とは
再就職手当とは、雇用保険の基本手当の受給資格を持つ人が、早期に安定した職業に就いた際や事業を開始した際に支給される給付金です。離職者の早期の再就職を後押しすることを目的としています。
雇用保険制度の失業等給付には以下の4つがあり、再就職手当は「就職促進給付」のうちの1つです。
- 求職者給付
- 就職促進給付
- 教育訓練給付
- 雇用継続給付
一般的に、退職後は失業手当を受け取れますが、失業手当の支給残日数が多く残っているほど再就職手当の給付率は高くなります。また、決定した手当を一括で受け取れる点も大きな特徴です。
退職後の生活や就職・独立へ向けた早期の資金繰りを支える制度として、賢く活用していきましょう。
参考:
就職促進給付|厚生労働省 ハローワークインターネットサービス
基本手当(失業手当)とは
基本手当とは、雇用保険の被保険者の方が離職後、働く意欲と能力がありながら就職できない場合に支給される給付金です。生活の安定を図るとともに、早期の再就職を支援することを目的としています。
一般的に「失業手当」や「失業保険」とも呼ばれており、再就職手当を申請するための前提条件となる給付制度でもあります。
給付日数は、受給資格にかかる離職の日の年齢や雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などによって決定される仕組みです。
なお、基本手当は前述した雇用保険の失業等給付のうち、「求職者給付」に分類されます。
基本手当(失業手当・失業保険)について詳しく知りたい方は、以下の記事もご活用ください。
失業保険手当のもらい方は?受給条件や流れ・損をしないための注意点
参考:
個人事業主は再就職手当を受け取れる
会社を離職後に個人事業主として開業した場合も「再就職手当」を受け取れます。再就職手当の受給要件には「就職」だけでなく「事業を開始したこと」も含まれているからです。
受給手続き後、7日間の待期期間(注1)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
(注1)待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意ください。
詳しい受給要件については、次の項目で解説します。
個人事業主が再就職手当を受給する条件
個人事業主が再就職手当を受給するには、基本手当の受給資格があることに加え、以下の条件を満たす必要があります。
- 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に事業を開始したこと
- 離職理由による給付制限がある場合、待期期間満了後の1ヶ月以内に事業を開始していないこと(※)
- 基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上残っていること
- 離職前の事業主と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがないこと
- 1年を超えて事業を安定的に継続できるとハローワークが認めたこと
- 再就職日までの3年間、再就職手当もしくは常用就職支度手当を受給していないこと
※正当な理由のない自己都合退職により給付制限がある場合、待期期間(7日間)満了後の1ヶ月間はハローワークや職業紹介事業者からの紹介による就職に限られるため。
【注意点1】事業開始日は実際に事業を開始する日
前述の条件にある「事業開始日」は、開業届の提出日ではなく、実際に事業を開始する日となる点にはご注意ください。副業として継続する場合や本格的な準備期間がある場合は、その開始日が「開業日」とみなされます。
事業開始日が手当の対象外とならないかどうか、事業を行う前に要件をしっかり確認しておきましょう。
参考:再就職手当のご案内|厚生労働省 ハローワークインターネットサービス
【注意点2】開始した事業により本人が自立できることが前提
再就職手当の対象となる事業は「開始した事業により受給資格者が自立することができる」と認められるものであり、以下のどちらかに該当する必要があります。
- 開始した事業により、受給期間内に雇用保険の被保険者となる者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となること
- 客観的資料によって事業の開始、事業内容及び事業所の実在が確認でき、かつ、1年を超えて事業を安定的に継続して行えると認められるものであること
前提条件の詳細は、厚生労働省の業務取扱要領をご確認ください。
参考:業務取扱要領 雇用保険給付関係(就職促進給付)|厚生労働省
個人事業主が再就職手当を受け取れるのはいつ?
離職後に個人事業主として事業を始める場合、再就職手当を受け取れるのは、会社都合退職であれば早くても1ヶ月半程度、自己都合退職であれば2ヶ月半程度が目安です。受給にあたっては、「就業促進手当支給決定通知書」を郵送で受け取る必要があります。
支給開始日や実際の振込時期は、以下の2つのポイントによって決まります。
- 支給開始日は事業を開始した日に左右される
- 支給決定通知書が届いてから1週間程度で振り込まれる
以下、詳細を見ていきましょう。
支給開始日は事業を開始した日に左右される
再就職手当の支給開始日がいつになるかは、再就職したとみなされる事業開始日に左右されます。ただし、会社都合退職のケースと自己都合退職のケースで異なる点には注意が必要です。
会社都合で退職となった場合、事業を開始できる最短の日は、失業保険の受給資格決定日から7日間の待期期間を満了したあとです。一方、自己都合退職の場合は、給付制限により待期期間の7日間に加えて1ヶ月間を経過したあとに事業を開始できます。
支給決定通知書が届いてから1週間程度で振り込まれる
再就職手当が実際に振り込まれるのは、「就業促進手当支給決定通知書」が届いてから1週間程度です。
就業促進手当支給決定通知書の郵送時期は、審査の状況に左右されますが、再就職手当の受給申請を行ってから1ヶ月ほどで届きます。ただし、ハローワークが混み合っていれば1ヶ月以上かかるケースもあるようです。
再就職手当の審査状況が知りたい場合、電話での問い合わせは原則不可となっているため、ハローワークに足を運んで本人確認書類を提示のうえ確認を行いましょう。
再就職手当の計算方法と受給額の目安
ここでは、再就職手当の計算方法と、平均的な受給額についてご紹介します。
- 再就職手当の計算方法
- 支給残日数が3分の1以上の場合
- 基本手当日額の上限
- 再就職手当の平均受給額
各項目を見ていきましょう。
再就職手当の計算方法
再就職手当の給付率は、失業手当の所定給付日数の支給残日数によって異なります。残日数ごとの計算式は以下のとおりです。
| 所定給付日数の残日数 | 計算式 |
|---|---|
| 支給残日数が3分の2以上の場合 | 基本手当日額×支給残日数×70% |
| 支給残日数が3分の1以上の場合 | 基本手当日額×支給残日数×60% |
※1円未満の端数については、切り捨て
7日間の待期期間満了後に事業を開始した日が早いほど、支給額は多くなると覚えておくと良いでしょう。
基本手当日額と支給残日数は「雇用保険受給資格者証」に記載されています。基本手当日額とは、離職前6ヶ月間の給料をもとに給付率を掛けて算出されるものです。ただし、基本手当日額には上限があるため、後述で解説します。
参考:再就職手当のご案内|厚生労働省 ハローワークインターネットサービス
基本手当日額の上限
再就職手当の基本手当日額には、離職時の年齢に応じて上限があります。以下に、令和7年8月1日以降の基本手当日額をまとめましたので、参考にしてください。
| 離職時の年齢 | 基本手当日額の上限額 |
|---|---|
| 29歳以下 | 7,255円 |
| 30~44歳 | 8,055円 |
| 45~59歳 | 8,870円 |
| 60~64歳 | 7,623円 |
参考:雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和7年8月1日から~|厚生労働省
再就職手当の受給額の目安
再就職手当の平均受給額を示す公的なデータはありません。そのため、厚生労働省の「令和7年賃金構造基本統計調査」における平均月収のデータをもとに、シミュレーション例を挙げてみましょう。
たとえば、平均月収である月収34万600円(年齢43歳、勤続12年と仮定)の人の場合、受給額は以下のようになります。
-
<月収:34万600円・43歳・勤続12年/基本手当日額:6,000円、所定給付日数:120日のケース>
基本手当を10日受給したケース
6,000円×(120日-10日)×70%
=6,000円×110日分×70%
再就職手当:46万2,000円
基本手当を50日受給したケース
6,000円×(120日-50日)×60%
=6,000円×70日分×60%
再就職手当:25万2,000円
ただし、上記はあくまでも一例で、再就職手当の受給額は個人で異なります。ご自身の受給額をイメージするための参考値としてください。
離職から再就職手当を受け取るまでの流れ
離職後に個人事業主として開業し、再就職手当を受け取るまでの手続きは計画的に進める必要があります。

以下、具体的な5つのステップを流れに沿って解説します。
1. ハローワークで離職票の提出と求職申込を行う
離職後、住所地を管轄するハローワークで離職票の提出と求職の申し込みを行います。再就職手当を受給するためには、前提として失業状態であることを認められ、雇用保険の基本手当の受給資格を得る必要があるからです。
手続きが完了すると、7日間の待期期間がスタートします。この待期期間中に事業の準備や開業を行ってしまうと、受給資格を失うおそれがあるため注意しましょう。
参考:雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省 ハローワークインターネットサービス
2. 雇用保険説明会に参加して失業認定を受ける
求職申込を行うと、「雇用保険受給資格者のしおり」が配布されるとともに、雇用保険説明会の案内を受けます。必ず指定された日に参加して失業認定を受けましょう。
再就職手当を申請するにはハローワークで本当に失業の状態にあるかの確認を受ける必要があり、その際に必要な「雇用保険受給資格者証」が説明会で交付されるからです。
説明会の参加後、初回の失業認定日にハローワークへ行き、正式に失業手当の受給認定を受けられます。
3. 税務署へ開業届を提出する
7日間の待期期間(および自己都合退職の場合は1ヶ月間の給付制限期間)が満了したら、税務署へ開業届を提出します。この所定の期間を経過してから事業を開始することが、再就職手当の支給条件となっているためです。
開業届の控えは再就職手当の申請手続きで必要となるため、大切に保管しておきましょう。
開業届の提出方法について知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
個人事業主の開業届ガイド!書き方や提出方法、出すメリット・デメリット
4. ハローワークで再就職手当を申請する
自営開始日の翌日から1ヶ月以内にハローワークへ再就職手当の支給申請を行います。
なお、自営開始日は開業届の提出日とはならない点にもご注意ください。副業として継続する場合や本格的な準備期間がある場合なども、その開始日が「開業日」とみなされます。
申請にあたっては、以下の書類が必要になります。スムーズに審査を進めるためにも、漏れなく準備しておきましょう。
再就職手当支給申請書
再就職手当支給申請書は、再就職手当の支給を求めるためにハローワークへ提出する申請書類のことです。
申請はハローワーク窓口で手続きを行うほか、郵送による申請や電子申請も可能です。すみやかに提出できるよう、早めに準備を進めておきましょう。
参考:再就職手当支給申請書|厚生労働省 ハローワークインターネットサービス
雇用保険受給資格者証
雇用保険受給資格者証とは、失業手当の受給資格や基本手当日額、現在の支給残日数などを確認するために使用します。手当の計算や受給資格の最終確認において、原本の提出が求められる重要な書類にあたります。
雇用保険説明会で交付されるため、紛失しないよう大切に保管し、申請時にはほかの書類と併せて提示しましょう。
参考:雇用保険受給資格者証|厚生労働省 ハローワークインターネットサービス
個人事業に関する書類
個人事業に関する書類とは、単なる形だけの開業ではなく、実態のある自立した事業であることを証明するための書類です。再就職手当の受給には「1年以上の事業継続」が求められるため、客観的な証拠を提示する必要があります。
開業届の控えをはじめ、業務委託契約書や発注書、請求書、事業用Webサイトを印刷したものなどが該当します。事業の実体を示す重要な判断材料となるため、開業届の控えだけでなく、各種取引の記録もしっかり残しておきましょう。
5. 再就職手当が指定した口座に振り込まれる
申請書類の提出後、ハローワークによる審査を経て問題がなければ指定口座に手当が振り込まれます。審査には通常1ヶ月ほどを要し、無事に通過すると「再就職手当支給決定通知書」が自宅へ届く流れです。
通知書が到着してから、おおむね1週間程度で決定された支給額が振り込まれます。振込確認までしっかりと状況を把握しておきましょう。
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個人事業主が再就職手当を受けるための注意点4つ
ここでは、個人事業主になろうと思っている人が再就職手当を受ける際、特に注意したい点を4つピックアップしました。
- 受給資格をすべて満たしているか確認する
- 受給手続き後の待期期間満了後に事業を開始する
- 給付制限に該当する場合は開業のタイミングに注意する
- 早期に開業するほど受給額が増えることを把握しておく
「必要な条件を満たせず受給できなかった」「もっと受給額を受け取れたのに損をしてしまった」とならないよう、事前に確認しておきましょう。
1. 受給資格をすべて満たしているか確認する
まずは自分が再就職手当の受給要件をすべて満たしているか、事前にしっかりと確認することが重要です。基本手当の支給残日数や事業の継続性など、1つでも条件から外れると手当を受け取れなくなるためです。
特に個人事業主の場合、「事業は1年以上の継続が見込まれること」に注意しましょう。
条件に不安がある場合は、開業準備を進める前にハローワークで相談しておくと安心です。
2. 受給手続き後の待期期間満了後に事業を開始する
受給手続きを行った後、7日間の待期期間が完全に終了してから事業を開始することが条件となります。待期期間中に開業届を提出したり、開業の準備行為や取引先との契約、営業活動などを行ったりすると、受給資格を失ってしまうためです。
待期期間は失業状態であることを確認するための大切な期間にあたります。事業開始と判断される可能性のある行為は、待期期間が明けるまで控えるようにしましょう。
3. 給付制限に該当する場合は開業のタイミングに注意する
自己都合退職といった理由により給付制限がある場合は、開業や事業準備をスタートさせるタイミングに細心の注意を払いましょう。待期期間終了後の1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職しか認められないというルールがあるためです。
待期期間の7日間後であっても、給付制限がある場合はこの期間内に個人事業主としての活動を始めてしまうと、手当の支給対象外となってしまいます。給付制限がついている方は、待期満了から1ヶ月が経過した後に事業を開始するスケジュールを組みましょう。
4. 早期に開業するほど受給額が増えることを把握しておく
再就職手当は、早い段階で開業するほど受給額が増える仕組みです。残日数が3分の2以上残っていれば70%、3分の1以上であれば60%と、基本手当の支給残日数が多く残っているほど給付率が高くなるためです。
ただし、待期期間中に事業を開始した場合は条件を外れてしまいます。条件を満たす範囲で最も有利なタイミングを見極め、効率よく手続きを進めていきましょう。
個人事業主が再就職手当を受給できないケース
条件を満たせば個人事業主でも受け取れる再就職手当ですが、前章で紹介した注意点以外にも、状況によっては受給対象外となるケースがあります。思わぬ失敗を防ぐためにも、受給対象外となる具体的なケースを事前に確認しておきましょう。
会社員時代から副業で事業を行っていた場合
会社員時代から行っていた副業を、離職後にそのまま本業へ移行させた場合は支給対象外となる可能性が高くなります。再就職手当は「早期の再就職や新しい事業の開始」を後押しする制度であり、会社員時代からの副業を続けると「事業の継続」とみなされてしまうからです。
手当を受けるには、退職後に新しく事業を立ち上げたという実体を示す必要があります。既存の副業をベースにして独立を目指す場合は、受給対象として認められるかハローワークへ事前に相談しておくと良いでしょう。
会社員時代の雇用保険の加入期間が1年未満の場合
離職前における雇用保険の被保険者期間が1年未満である場合も再就職手当を受給できません。再就職手当の受給条件となる基本手当を受け取るには、離職するまでの2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上必要となるためです。
ただし、倒産や解雇などにより離職した場合は要件が緩和され、「離職前1年間に通算6ヶ月以上」の加入期間があれば基本手当の対象となります。
このため、ご自身の退職理由とあわせて、離職前の雇用保険加入期間を事前に確認しておきましょう。
参考:Q&A ~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~「Q2 雇用保険(基本手当)の受給要件を教えてください。」|厚生労働省
個人事業主の再就職手当受給に関するよくある質問
ここでは、個人事業主が再就職手当を受給する際のよくある質問をまとめました。会社を退職後に個人事業主になることを検討している方は、ぜひ参考にしてください。
Q. 個人事業主がもらえる再就職手当の金額はいくらですか?
再就職手当の受給額は基本手当日額と支給残日数、給付率を掛け合わせて算出されるため、人によって異なります。
参考までに、厚生労働省の「令和7年賃金構造基本統計調査」による平均月収をもとに算出すると、以下のとおりとなります。
-
<平均月収:34万600円、43歳・勤続12年/基本手当日額:6,000円、所定給付日数:120日と仮定>
基本手当を10日受給した場合
6,000円×(120日-10日)×70%
=46万2,000円
基本手当を50日受給した場合
6,000円×(120日-50日)×60%
=25万2,000円
Q. 個人事業主の再就職手当受給に必要な書類は何ですか?
再就職手当の申請に必要な書類は、再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格者証のほか、個人事業の実体を示す書類が必要となります。
雇用保険受給資格者証は離職後にハローワークで離職票を提出して求職申込を行い、雇用保険説明会に参加することで交付されるため、必ず保管しておきましょう。
個人事業の実態を示す書類としては、開業届の控えのほか、業務委託契約書や請求書などが該当します。
Q. 再就職手当の審査が通らなかった場合はどうなりますか?
不支給となった場合、ハローワークから自宅へ「不支給決定通知書」が郵送されます。支給・不支給の決定までには、申請から1ヶ月〜2ヶ月程度はかかるケースが多いです。
なお、不支給となった場合でも、手当の権利自体が消滅するわけではありません。離職後に事業を開始した方は「受給期間の特例」を活用することで、将来的に事業を廃業・休止して求職活動を再開した際に、残った基本手当を受け取れる可能性があります。
特例申請は、原則として事業開始の翌日から2ヶ月以内に行わなければなりません。ただし、再就職手当が不支給となった場合は、手当の申請日を特例の申請日として扱えます。
該当し得る場合は、不支給決定通知と必要書類を持参のうえ早めに窓口で相談してください。
参考:離職後に事業を開始等した場合の雇用保険受給期間の特例について|厚生労働省
※本記事は2026年7月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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※相場算出に個人情報の取得はおこないません。
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