青色申告と白色申告の違いを解説 | レバテックフリーランス
青色申告と白色申告の違いを解説
会社員とフリーランスとで異なる点の一つが、確定申告を自分で行う必要があるという点です。確定申告は青色申告と白色申告の2種類が存在し、それぞれ特徴が異なります。本記事では両者の違いのほか、青色申告のメリット・デメリット、青色申告の申請方法などについても解説します。
青色申告特別控除について知りたい方は、下記の関連記事をご覧ください。
青色申告の特別控除額は最高65万円!条件や申請方法とは
青色申告と白色申告の違い
確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。まずは、両者の概要と違いについて確認しておきましょう。
そもそもの確定申告に関して詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
フリーランスの確定申告まとめ!青色申告と白色申告の違いも解説
青色申告とは
青色申告は、事業所得・不動産所得・山林所得を持つ事業者が帳簿付けを行い、それに基づいて申告する制度です。基本的には複式簿記で記帳するため、処理に手間がかかるのが特徴。その代わり、青色申告特別控除を受けることができます。
白色申告とは
白色申告は、青色申告の申請をしていない人が取る方法です。帳簿付けは簡易簿記にて行います。青色申告と比べ、処理が簡易である点に特色があるといえるでしょう。
青色申告と白色申告の違い
青色申告を行う際は、青色申告承認申請書を税務署に提出します。白色申告の場合、事前の届出はなし。青色申告の申請がなかった時には、そのまま白色申告になる仕組みです。
帳簿付けにも違いがあります。白色申告では簡易簿記による記帳を行いますが、青色申告では簡易簿記または複式簿記で帳簿付けを行います。
簡易簿記が帳簿の種類の少なさとシンプルな記帳が特徴であるのに対し、複式簿記は金銭の動きおよびその原因という2つの要素から1つの取引について記載するのがポイントです。
また特別控除制度の有無も、青色申告と白色申告の違いの一つ。青色申告の場合には55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)or10万円の特別控除を受けられますが、白色申告にはこうした特典はありません。
青色申告 (複式簿記) |
青色申告 (簡易簿記) |
白色申告 | |
---|---|---|---|
届け出 | 必要(青色申告承認申請書) | 不要 | |
帳簿付け | 複式簿記 | 簡易簿記 | 簡易簿記 |
特別な 控除の有無 |
55万円(65万円)の 特別控除 |
10万円の 特別控除 |
なし |
青色申告のメリットとデメリット
ここでは、青色申告のメリットとデメリットについて見ていきます。
青色申告のメリット
青色申告のメリットの一つとして、前項でも触れた控除制度(青色申告特別控除)が挙げられるでしょう。控除額は、簡易簿記の場合は10万円、複式簿記の場合には55万円(65万円)となります。
また、最長3年間損失の繰越し――損失申告――が可能になることも青色申告の注目すべき点です。繰り越した年の翌年以降黒字になった際、そこから赤字分を差し引くことができます。
さらに青色申告には、減価償却における特例措置を受けることができるという利点もあります。減価償却とは、原則として10万円以上する備品や器具を購入した場合、一年以上利用できる固定資産とみなし、一度に必要経費として計上できず、一定のルールに則り毎年分割して経費とするという決まりです。
ところが青色申告では、30万円未満の資産であればまとめて経費として計上することもできます(年間総額が300万円に達するまで)。経費を分割or一括かを使い分けできるため、儲けが大きくなりそうな年は一括で経費にする、儲けが少ない年は将来に向けた経費として回す、といったことも可能です。
青色申告のデメリット
青色申告のデメリットの一つは、55万円(65万円)の特別控除を受けたい場合には複式簿記を採用する必要があるという点です。簿記に苦手意識を持つ方にとっては、難しいと感じられる可能性があります。
またすでに述べた通り、青色申告を行うには青色申告承認申請書の届出が必要です。この点に関しても、手続きの手間をデメリットと考える人もいるでしょう。
関連記事 : 青色申告のメリット・デメリット
青色申告の申請方法
最後に、青色申告申請の流れについてです。
提出書類
青色申告承認申請書は、正式には「所得税の青色申告承認申請書」と称されます。個人事業主として新規で事業を始める際には、原則的に「個人事業の開業・廃業等届出書」を開業から2ヶ月以内に税務署へ提出する必要があるため、同時に提出するケースが多いようです。
関連記事 : フリーランスは開業届の提出は必須?書き方やタイミング、メリットデメリットを徹底解説
提出先と提出期限
書類を用意したら、自分の納税地の税務署に提出します。郵送による提出も可能です。
新しく事業を開始した方は、開業日より2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出します。ただし、開業した日が1月1日から1月15日の間だった場合、また白色申告から変更を希望する場合には、青色申告予定の年の3月15日までとされているので注意しましょう。
関連記事 : 青色申告承認申請書の書き方
青色申告と白色申告の違いに関するよくある質問
ここでは、青色申告と白色申告の違いに関するよくある質問に答えていきます。
Q. 青色申告には、簡易簿記と複式簿記のどちらを使うことができますか?
青色申告で65万円の青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記で記帳する必要があります。簡易簿記の場合は、10万円の控除しか受けられません。
Q. 65万円の青色申告特別控除を受けるためには、どのような条件がありますか?
65万円の青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記で記帳していること、確定申告で損益計算書と貸借対照表を提出すること、現金主義でないことなどの条件があります。
Q. 白色申告の場合、届け出は必要ですか?
白色申告の場合、税務署への申請手続きを行う必要はありません。
Q. 青色申告をするためには、どのような手続きが必要ですか?
青色申告をするためには、納税地の税務署へ所得税の青色申告承認申請書を提出する必要があります。
Q. 青色申告のデメリットはありますか?
青色申告のデメリットは、白色申告に比べて手続きの手間がかかるという点です。
※本記事は2023年11月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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