青色申告と白色申告の違いとは?選び方についても解説

「フリーランスになったけれど、青色申告と白色申告のどちらを選べば良いのか分からない」と悩んでいませんか?

確定申告とは、フリーランスが自ら所得を計算し、納税額を確定させるための手続きです。この制度には青色申告と白色申告の2種類があり、納税者が自身の事業規模や管理能力に合わせて選択できます。この記事では、2つの申告方法の違いについてまとめました。

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青色申告と白色申告の違い

確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。まずは、両者の概要と違いについて確認しておきましょう。

そもそもの確定申告について詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。

フリーランスの確定申告まとめ!青色申告と白色申告の違いも解説

青色申告とは

青色申告は、不動産所得や事業所得、山林所得がある事業者を対象とした申告制度です。税務上の優遇措置が用意されており、所得税や住民税の負担を軽減できる可能性があります。

受けたい控除額で記帳方法は変わり、55万円・65万円の控除には複式簿記による詳細な管理が求められます。一方、10万円控除であれば簡易的な単式簿記でも適用可能です。

青色申告特別控除ついて詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。

青色申告特別控除とは?最大65万円の控除を受けるための条件や申請方法

白色申告とは

白色申告は、青色申告の承認を受けていない全ての事業者に適用される申告方法です。家計簿のように収支を記録する単式簿記での記帳が認められています。

青色申告のような高額な特別控除は受けられませんが、事前の届け出が不要という手軽さがあります。事業を始めたばかりで利益がまだ少ない事業者や、事務作業に割く時間を減らしたい事業者にとっては、選択肢の一つとなるでしょう。

青色申告と白色申告の違い

青色申告を行う際は、事前に青色申告承認申請書を税務署に提出します。一方、白色申告の場合は事前の届出は必要ありません。青色申告の申請を行わなかったときには、自動的に白色申告になる仕組みです。

帳簿付けに関しては、白色申告が簡易的な形式で済むのに対し、青色申告で高い控除を受けるには複雑な複式簿記での記録が必須です。さらに、青色申告者には最大65万円の特別控除や赤字の繰り越しといったメリットがありますが、白色申告者にはこうした優遇措置が用意されていません。

  青色申告
(複式簿記)
青色申告
(単式簿記)
白色申告
(単式簿記)
届け出 必要(青色申告承認申請書) 不要
特別な控除の有無 最大65万円(または55万円)の特別控除 10万円の特別控除 なし

事業の利益を優先して節税に注力するのであれば青色申告が適しており、事務作業の簡略化を最優先にするのであれば白色申告が有力な選択肢となるでしょう。

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青色申告のメリット

青色申告は手間がかかる分、白色申告では得られない支援制度が複数用意されています。ここでは、青色申告を選ぶメリットについてまとめました。。

最大65万円の特別控除を受けられる

青色申告の大きなメリットは、課税対象となる所得から最大65万円を差し引ける特別控除を受けられる点です。65万円の控除は、複式簿記で帳簿を付け、貸借対照表と損益計算書を添付したうえで、e-Taxを用いて期限内に申告を行うことで適用されます。

この控除は、売上から経費を引いた「利益」からさらに差し引けるため、算出される所得税や住民税、さらには国民健康保険料の額を大きく下げることが可能です。

赤字を最大3年間繰り越して翌年以降の税金を減らせる

事業で損失が出た場合に、その赤字を翌年以降3年間にわたって持ち越せる「純損失の繰越控除」が用意されている点も、メリットの一つです。

たとえば、開業1年目に100万円の赤字が出て、2年目に100万円の黒字になった場合、1年目の赤字と相殺することで2年目の所得をゼロとして計算できます。

この制度によって、収入の波が激しいフリーランスでも、数年単位で見た税負担を抑えられる可能性があります。赤字が出た年であっても、青色申告を行っておくことで将来の税金を減らす備えとなるでしょう。

30万円未満の備品を一括で経費にできる

青色申告者であれば「少額減価償却資産の特例」を活用できます。これは、1個あたりの取得価額が30万円未満の資産を、購入した年に全額を経費として処理できる制度です。

通常、10万円以上のパソコンや什器などは法定耐用年数に応じ、数年かけて経費に計上しなければなりません。しかし、この特例を活用すれば、購入したその年だけの経費を大幅に増やせます。

年度末に利益が出すぎている場合、必要な備品を購入してその年の利益を圧縮するといった対応も可能です。ただし、この特例の適用には年間合計300万円までという上限があるほか、現時点での適用期限は2026年3月31日までとされている点に注意しましょう。

参考:少額減価償却資産の特例|中小企業庁

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青色申告のデメリット

メリットの多い青色申告ですが、適用の条件として白色申告と比べて複雑な帳簿管理と事務手続きが必要です。この章では、申告の際に生じるデメリットについて解説します。

複式簿記による複雑な帳簿付けと保存が義務付けられている

最大65万円(または55万円)の控除を受けるためには、資産、負債、資本の増減を網羅する複式簿記による記帳が不可欠です。しかし、複式簿記の一つの取引を二つの側面から捉える記帳方法は複雑なため、日々の入力作業も煩雑になりやすい傾向があります。

さらに、作成した帳簿や領収書、請求書などの関係書類は、原則として7年間の保存が法律で義務付けられています。税務調査の際に即座に提示できるよう、デジタルデータの整理や紙書類のファイリングを徹底する管理体制を築かなければなりません。

青色申告承認申請書を税務署へ提出する必要がある

青色申告を適用するためには、所定の期限までに「青色申告承認申請書」を納税地の税務署長へ提出しなければなりません。

もし提出期限を1日でも過ぎてしまうと、その年は強制的に白色申告となるため、申請書の作成は計画的に行わなければなりません。

参考:所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

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白色申告のメリット

白色申告は、確定申告の手間を最小限に抑えたいフリーランスにとっては有効な方法といえるでしょう。この申告方法のメリットについて以下で解説します。

単式簿記(家計簿レベル)の簡単な記帳で済む

白色申告の大きなメリットは、単式簿記というシンプルな形式での記帳が認められている点です。売上や経費の日付、内容、金額を時系列に沿って記録するだけで済むため、簿記の専門的な知識はほとんど必要ありません。

作成する「収支内訳書」も項目が絞られており、確定申告時の書類作成がスムーズに進みます。事務作業に割く時間が限られている事業者や、複雑な計算を避けたい事業者にとって、負担の少ない申告方法といえるでしょう。

事前の届出が不要ですぐに申告できる

青色申告のような承認申請手続きが不要で、誰でもすぐに利用できるのが白色申告の強みです。開業届を出していれば、確定申告の時期にそのまま必要書類を提出するだけで手続きが完了します。

「青色申告の申請期限を過ぎてしまった」という場合や、「まずは1年間の収支を様子見したい」という状況でも、特別な準備なしに申告を行えます。事前の事務的な段取りに追われることなく、年度末の申告時期にだけ集中して作業を行いたい事業者に適しているでしょう。

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白色申告のデメリット

手続きが容易な反面、税制上の優遇措置がほぼ存在しないという側面もあります。この章では白色申告のデメリットについてまとめました。

青色申告のような特別控除がない

白色申告には、所得から一定額を差し引ける「青色申告特別控除」のような制度が用意されていません。収入から経費を引いた金額がそのまま課税所得となり、それに基づいた所得税や住民税が算出されます。

たとえ同じ利益額であっても、青色申告であれば受けられるはずの数十万円単位の控除が利用できないため、実質的に納める税金が高くなってしまいます。

白色申告でも帳簿付けと書類保存の義務がある

現在の制度では、白色申告であっても全ての事業者に帳簿の作成と保存が義務付けられています。記帳方法は簡易的ですが、青色申告と同様に毎日の収支を正確に記録し、領収書や帳簿を5年から7年間保管しなければなりません。

記帳の手間がゼロになるわけではないため、同じように管理作業を行うのであれば、特典のある青色申告に移行した方が良い場合もあります。

参考:白色申告者の記帳・帳簿等保存制度|国税庁

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青色申告の申請方法

青色申告を始めるためには、税務署への書面による申請が必要です。この章では、申請に必要な書類の種類や、提出のタイミングについて解説します。

提出書類

青色申告の適用を受ける場合、「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。申請書には、納税地や氏名、職業、所得の種類、記帳方法などの記載が必要です。

新しく事業を開始した場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」も忘れずに提出しましょう。青色申告承認申請書だけを提出しても、開業届が出ていなければ事業の実態が不明確とされるため、忘れずに両方の書類を揃えるようにしてください。


開業届について詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。

フリーランスは開業届の提出が必要?出さないとデメリットが多いので要注意

参考:所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

提出先と提出期限

書類を用意したら、自身の納税地の税務署の窓口に直接提出、または郵送します。原則として、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までが提出期限です。

新しく事業を開始した場合は、開業日より2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出します。開業した日が1月1日から1月15日の間だった場合、また白色申告から変更を希望する場合には、青色申告予定の年の3月15日までとされているので注意しましょう。

青色申告の手続きについて詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。

フリーランスの青色申告承認申請書の書き方|65万円の控除を受けるための手続きを解説

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レバテックフリーランスの税理士紹介サービス

確定申告は、フリーランスにとって避けては通れない作業です。青色申告は節税面で有利な申告方法ですが、複式簿記の習得や毎月の記帳作業が負担となり、本業の時間を削ってしまう懸念もあります。

こうした税務上の作業を効率化したい場合、税理士の力を借りることも有効な手段です。

レバテックフリーランスでは、参画者向けの福利厚生プログラムとして、個々のニーズに合わせた税理士を紹介するサービスを用意しています。確定申告の負担を減らしたい方は、ぜひ税務のプロによるサポートを検討してみてください。

レバテックフリーランスのサービスについて詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。

レバテックフリーランス|参画者限定の福利厚生プログラムを紹介!

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青色申告と白色申告の違いに関するよくある質問

ここでは、青色申告と白色申告の違いに関するよくある質問に答えていきます。

Q. 青色申告には、単式簿記と複式簿記のどちらを使うことができますか?

青色申告では、簡易簿記と複式簿記のどちらも使うことができますが、選ぶ記帳方法によって受けられる特典(控除額)が異なります。最高65万円(または55万円)の特別控除を受けたい場合は「複式簿記」が必要となり、10万円の控除の場合は「簡易簿記」での記帳も可能です。

Q. 65万円の青色申告特別控除を受けるためには、どのような条件がありますか?

65万円の控除を受けるには、55万円控除の条件を満たしたうえで、さらにe-Tax(電子申告)による申告、または優良な電子帳簿保存の対応が必要になります。

条件を満たさない場合、控除額は55万円(または10万円)に減額されるため注意しましょう。

Q. 白色申告の場合、届け出は必要ですか?

白色申告には事前の届け出は必要ありません。青色申告の申請を行わなかった場合、自動的に白色申告となる仕組みになっています。

Q. 青色申告をするためには、どのような手続きが必要ですか?

納税地の税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。提出期限は、原則として開業から2ヶ月以内、または白色申告から切り替える場合はその年の3月15日までです。新規開業時は「個人事業の開業・廃業等届出書」も併せて提出しましょう。

Q. 青色申告のデメリットはありますか?

青色申告のデメリットは、55万円・65万円の特別控除を受けるために「複式簿記」という専門的な記帳が必要になる点や、事前に申請書を提出する手間がかかる点です。

※本記事は2026年1月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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※相場算出に個人情報の取得はおこないません。

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