青色申告とは?やり方や白色申告との違いを解説 | レバテックフリーランス
青色申告とは?やり方や白色申告との違いを解説
フリーランスや個人事業主が行う確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告は申請や帳簿付けの手間がかかる反面、白色申告にはない最大65万円の特別控除を受けられるというメリットがあるため、多くのフリーランスや個人事業主が選択する制度です。
この記事では、青色申告の手続き方法について解説します。
そもそものフリーランスの働き方について知りたい方は以下の記事をご覧ください。
フリーランスとは?代表的な職種や必要な準備、手続きをわかりやすく解説
青色申告とは
日本では、納税者が税法に従って所得金額や税額を正しく計算し、確定申告をしなければなりません。
会社員として働く場合、一連の手続きは会社側がまとめて行います。しかし、個人事業主やフリーランスは、基本的に自分で確定申告を行わなければならないため、収入金額や必要経費など日々の取引の状況を記帳する必要があります。
青色申告は、その際、一定水準の記帳を行い、正しい申告をする人が、特別控除といった特典を受けられる制度です。
そもそもの確定申告の概要について詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。
フリーランスの確定申告まとめ!青色申告と白色申告の違いも解説
青色申告の対象となる人
青色申告できる所得の種類は法律で決まっており、たとえば会社員の給与(給与所得)や土地・株式などを売った利益(譲渡所得)は青色申告の対象外です。
会社員として働いている方でも、副業による収入が「事業所得」として認められる規模であれば、青色申告を選択できます。ただし、副業の規模が小さい場合は「雑所得」とみなされ、青色申告の特典は受けられません。基本的には個人事業主やフリーランスが対象と考えて良いでしょう。
青色申告と白色申告の違い
白色申告は事前の届け出が不要ですが、青色申告の場合は、事前に「青色申告承認申請書」を提出する必要があるという違いがあります。
青色申告と白色申告とでは、青色申告決算書と収支内訳書というように提出書類にも違いがあります。
青色申告決算書の方がより詳細に記す項目が多く、作成するハードルが高くはありますが、青色申告は白色申告よりも節税面で優遇されるのが特徴です。
青色申告と白色申告について詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。
青色申告のメリット
青色申告には、白色申告にはない税制優遇がいくつか用意されています。具体的にどのような特典があるのか、この章で確認していきましょう。
青色申告特別控除が受けられる
青色申告の大きなメリットは、所得から一定額を差し引ける「青色申告特別控除」を受けられる点です。控除額は「65万円」「55万円」「10万円」の3段階に分かれており、受けるための条件がそれぞれ異なります。条件は以下の通りです。
| 控除額 | 受給条件 | 記帳方法 |
|---|---|---|
| 65万円 | 55万円の条件 + e-Taxでの申告 (または電子帳簿保存) |
複式 簿記 |
| 55万円 | 事業所得または不動産所得がある + 貸借対照表を添付 |
複式 簿記 |
| 10万円 | 上記以外の青色申告者 | 簡易 簿記 |
白色申告にはこの特典がないため、青色申告ならではのメリットといえるでしょう。
控除の内容について詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。
青色申告特別控除とは?最大65万円の控除を受けるための条件や申請方法
参照:青色申告特別控除|国税庁
未回収の売掛金の一部を必要経費にできる
事業で生じた売掛金が回収不能になるリスクに備えて、一定額を「貸倒引当金」として経費に計上できる点も一つのメリットです。この計上方法には、大きく分けて「一括評価」と「個別評価」の2種類があります。
一括評価は年末時点の売掛金合計額に対し、一律で5.5パーセント(金融業は3.3パーセント)を経費とする方法で、通常はこちらを利用します。
一方の個別評価は、取引先の倒産といった重大なトラブルが発生した際に利用する仕組みです。回収が極めて困難な特定の債権について、その被害の見込み額を個別に計算して計上します。
赤字を繰り越せる
青色申告には、事業で赤字が出た際にその損失を翌年以降に引き継げる「純損失の繰越控除」という制度があります。
純損失(損益通算をしても引ききれなかった赤字)が生じた際、その損失額を3年に渡って繰り越すことができ、各年分の黒字所得から繰り越した赤字を相殺できる制度です。
前年も青色申告をしている場合は、純損失を生じた年の前年に損失額を繰り戻し、前年分の所得を下げて還付を受け取ることが可能です。
家族への給与を経費にできる
生計を共にする配偶者や親族のうち、15歳以上でその事業に専ら従事しているときは、適正な金額であれば、支払った給与を全額経費にできます(青色事業専従者給与)。
たとえば、個人で活動するフリーランスであっても、配偶者に経理や電話番などの事務を依頼し、給与を支払うことで節税につながります。ただし青色事業専従者は、扶養親族や控除対象配偶者になれないため注意しましょう。
30万未満の備品を一括で必要経費にできる
個人事業を営む際は、パソコンや机、椅子、コピー機といった備品が必要になることがあります。通常、10万円以上の備品は「固定資産」とみなされ、数年に分けて経費化する(減価償却)のが原則です。しかし、青色申告者で1個あたりの金額が30万円未満であれば、購入・使用した年度に一括で経費に計上できます。
ちなみに白色申告者の場合は、10万円未満までが一度に経費計上できる範囲となります。
青色申告のデメリット
青色申告では節税効果を期待できることが分かりました。しかし、青色申告には注意すべき点があります。
事前の申請が必要
青色申告を行う場合、期限内に「所得税の青色申告承認申請書」を出す必要があります。
青色事業専従者給与の特典を受けたい場合も同様に、「青色専従者給与に関する届出書」を提出しなければなりません。
開業時から青色申告をしようと考えている方は、開業時の手続きの中に青色申告の申請が加わることになります。
青色申告の申請について詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。
複式簿記は簡易簿記に比べて難しい傾向がある
複式簿記での記帳は1つの取引を2つの側面から記録する独特のルールがあるため、慣れるまでは仕訳作業に時間がかかる点がデメリットです。
もし記帳ミスによって納税額を本来より少なく申告してしまうと、追徴課税の対象となります。たとえば、間違いに気づかず申告を済ませた後に税務調査で指摘を受けると「過少申告加算税」が課される場合もあります。
青色申告で経費にできる費用一覧
事業に関わる支出は経費として計上できます。主な勘定科目と内容は以下の通りです。
| 勘定科目 | 内容 |
|---|---|
| 旅費・交通費 | 電車・バス運賃、タクシー代、宿泊代、出張手当など |
| 消耗品費 | 文房具、PC関連用品、30万円未満のオフィス家具など |
| 地代家賃 | 事務所の家賃、共益費、事業用の駐車場代など |
| 水道光熱費 | 事業で使用した電気代、水道代、ガス代など |
| 通信費 | 電話代、インターネット利用料、切手・ハガキ代など |
| 荷造運賃 | 梱包材の購入費、商品の発送にかかる配達料 |
| 租税公課 | 事業税、固定資産税、印紙税、各種会費・組合費など |
| 広告宣伝費 | パンフレット作成費、Web広告費、チラシ印刷代など |
| 新聞図書費 | 専門書、雑誌、新聞の購読料など |
| 接待交際費 | 取引先との飲食費、贈答品代、慶弔見舞金など |
| 修繕費 | PCや車両、事務所の修理・保守点検費用 |
| 外注費 | イラスト、デザイン、原稿執筆などを外部へ委託した費用 |
| 車両費 | ガソリン代、自動車税、車検代、自動車保険料など |
上記に挙げた項目以外でも、事業を運営するために直接かかった費用であれば経費として計上できます。ただし、自宅をオフィスとして利用している場合の家賃や電気代、仕事とプライベートの両方で使うスマートフォンの通信費などは、全額を経費にすることはできません。使用時間や使用面積などの合理的な基準に基づいて、事業に関わる割合のみを計算して計上します。これを「家事按分(かじあんぶん)」といいます。
経費として認めてもらうためには、その支出が「事業のために必要であったこと」を客観的に証明できることが前提です。領収書やレシートには、裏面に支払いの目的や相手先をメモしておくことで、後から確認できる状態にしておくと良いでしょう。
家事按分について詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。
【副業の確定申告】家賃や光熱費を経費にする家事按分とは?【図解付き】
青色申告の申請方法
青色申告を開始するためには、定められた期限までに必要な書類を税務署へ提出しなければなりません。この章では、申告に向けた準備や手続きの流れを解説します。
事前申請を行う
青色申告を行う場合は事前に「所得税の青色申告承認申請書」という書類を税務署に提出します。
申請書は税務署や国税庁のWebサイトからダウンロードできるほか、最寄りの税務署の窓口でも受け取れます。
申請書は、納税地の税務署への持参や郵送、e-Taxによるインターネット経由での提出が可能です。
いずれにしても、期限内に青色申告承認申請書を提出していなかった場合には、その年の確定申告では青色申告ではなく白色申告となるので注意しましょう。
青色申告承認申請書の提出期限
申請書の提出期限は以下の通りです。
【新規で開業する場合の期日】
- 1月1日から15日の間に開業する場合は確定申告をする年の3月15日まで※
- 1月16日以降に開業する場合は開業の日から2ヶ月以内
【白色申告から青色申告へ切り替える場合の期日】
- 確定申告をする年の3月15日まで※
※土日祝日の関係でずれる場合あり
青色事業専従者給与に関する届出書の提出期限
青色事業専従者給与の特典を受けたい場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」も提出します。
こちらの期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までです。1月16日以降に新規開業あるいは新たに専従者を雇うことになった場合は開業日・専従者が働き始める日から2ヶ月以内となっています。
青色申告承認申請書の書き方について詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。
フリーランスの青色申告承認申請書の書き方|65万円の控除を受けるための手続きを解説
必要に応じて開業届を提出する
新しく事業を始める際には「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)を提出する場合もあります。
未提出による罰則規定はないものの、原則的には提出すべきとされていることや、提出すると屋号を用いた銀行口座を開設できることは知っておきましょう。
開業届の提出期限は、原則的に開業後1ヶ月以内です。開業届の提出先も同じ税務署です。事業開始時に「青色申告承認申請書」と併せて提出すれば、一度の手続きで済み、手間を省けます。
青色申告に必要な書類を用意する
青色申告を行う際は、青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書)および確定申告書B(個人事業主やフリーランスの場合)を用意しましょう。
青色申告と白色申告とでは、青色申告決算書と収支内訳書というように提出書類にも違いがあります。
青色申告決算書の方がより詳細に記す項目が多く、作成するハードルは高めです。しかし、会計ソフトを利用すれば日々の入力から決算書類までを自動で作成できるため、手間を軽減できるでしょう。
書類を期限内に提出し申告を行う
申告を行う時期は、基本的には毎年2月16日から3月15日までです(土日祝日を挟んだ場合はこれらの日の翌日が期限)。必要な書類の提出方法としては、税務署に直接持っていく以外に、郵送したり、電子申告(e-tax)を利用したりといったやり方があります。
ただし、どの方法を取っても申告期限が過ぎてしまった場合は白色申告になってしまう点には注意が必要です。
参照:申告と納税|国税庁
青色申告申請書を効率的に作る方法
手作業での書類作成は負担が大きいため、便利なツールを活用するのがおすすめです。この章では、申告書類作成の手間を軽減する方法を紹介します。
会計ソフト
会計ソフトを活用すれば、日々の取引を入力するだけで、複式簿記に基づいた仕訳や決算書の作成を自動でできます。銀行口座やクレジットカードとの連携機能を使えば、明細データを直接取り込めるため、入力の手間を大幅に削減可能です。
仕訳の際に勘定科目を推測して提案してくれる機能を備えたソフトを使えば、簿記の知識に不安がある方でもスムーズに作業を進められるでしょう。作成したデータはそのまま確定申告書の形に反映されるため、転記ミスを防げる点も大きなメリットです。
e-Tax(電子申告)
e-Taxは、インターネットを通じて自宅やオフィスから申告を完結できるシステムです。税務署へ赴く手間や郵送代がかからず、24時間いつでも送信できます。
e-Taxを利用して申告するメリットは、青色申告特別控除の最高額である65万円の適用要件を満たせる点です。現在はPCだけでなくスマホからも手軽に申告手続きを行えます。
e-Taxについて詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。
参考:【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)|国税庁
帳簿付けの基礎知識
青色申告を行ううえで、日々の取引を記録する帳簿付けは避けて通れない作業です。この章では、青色申告の適用を受けるために押さえておくべき記帳の基礎知識を解説します。
そもそも帳簿付けとは?
青色申告における「帳簿付け」とは、事業で発生した収入や経費の内容を一つひとつ帳面に記入していくことを指します。青色申告特別控除を受けるためには、この帳簿付けが必須条件です。
帳簿付けは単に税金を計算するためだけでなく、自身のお金の動きを客観的に把握する役割も持っています。いつ、何にいくら使ったかを正確に記録しておくことで、経営状態の分析や将来の資金計画にも役立てられるでしょう。
簡易簿記について
簡易簿記は、出金や入金、掛け買いといった取引内容についてその都度記載する方法です。記入の手間が少なくて済み、お小遣い帳をつける感覚で記帳できるのがメリットといえます。
必要になる帳簿は、現金出納帳・固定資産台帳・売掛帳・買掛帳・経費帳の5種類です。
なお、簡易簿記には現金式簡易簿記と呼ばれるやり方もあります。こちらは事業所得が300万円以下の方が対象であり、現金出納帳を用いて記帳を行うのが特徴です。
複式簿記について
複式簿記は、1つの取引を金銭の出入とその原因という2つの要素に分けて記録するやり方です。記帳時には、主要簿(仕訳帳・総勘定元帳)および補助簿(現金出納帳・預金出納帳・売掛帳・買掛帳)が必要になります。
複式簿記は知識を要しますが、会計ソフトを活用すれば初心者でも記帳から決算書作成までスムーズに行えます。税理士へ依頼することで「青色申告による節税+税務の効率化」を見込めるでしょう。
帳簿の保存期間
青色申告の場合、国税庁が指定する帳簿の保管義務年数は7年間です。
青色申告の帳簿について詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。
領収書の扱いについて
青色申告に向けた経費計上を行う際には、領収書とレシートが大切な役割を果たします。ここでは、領収書とレシートの基本や扱い方について解説します。
領収書とレシートの違い
領収書とレシートの違いは、領収書には宛名が記載されているのに対し、レシートにはそれがないことです。領収書の記載金額は一括であること・レシートの金額は品目ごとの記載があることも、両者の違いといえます。
ただし、領収書とレシートは、いずれも代金を支払ったことを証明するための書類です。発行日や支払先、支払金額などが記されていれば、両者とも経費精算において有効性を持ちます。
領収書とレシートの保存期間
青色申告の場合、領収書・レシートの保存期間は7年間です。ただし、青色申告事業者で前々年に得た所得が300万円以下だった場合は、領収書・レシートを始めとする現金預金取引等関係書類を保管する年数は5年となっています。
保存をしていなかった場合の罰金はありませんが、税務調査が行われるにあたって困らないようにするためにも、保存しておきましょう。税務調査時に取引の証拠となる領収書を提示できなければ、経費が認められなかったり、青色申告承認の取り消しにつながったりするおそれがあるからです。
領収書・レシートの保存方法
領収書やレシートは、紛失を避けるためにも日々整理することを心がけましょう。なお、提示が必要になるのは税務調査といった状況に限定されるため、以下のような大まかな整理の仕方で構いません。
ノートに貼り付ける
領収書・レシート専用のノートを作り、貼り付けていく方法です。出し入れによる紛失リスクが少ないこと、お金の動きをチェックしやすいことがノートのメリットであるといえます。糊付けをしっかり行い、剥がれ落ちないようにするのがポイントです。
ファイルに入れる
ファイルボックスやクリアファイルを利用するのも良い方法です。領収書・レシートの保管に便利な専用ファイルもあるので、積極的に活用すると良いでしょう。年月や費目が分かるように、ファイルには見出しを付けておきます。
封筒に入れる
月別12ヶ月分(もしくは費目別)の封筒を準備しておき、領収書・レシートを受領するたびに入れていきます。出し入れする際の紛失を防ぐために、ホチキスで日付ごとに留めておくといった工夫をしましょう。溜まった封筒はまとめてしまっておきます。
青色申告に関するよくある質問
ここでは、青色申告に関するよくある質問に答えていきます。
Q. 青色申告を申請することで、どんなメリットがありますか?
最大65万円の特別控除が受けられる、赤字を繰り越せる、貸倒引当金を経費にできるなどのメリットがあります。
Q. 青色申告で利用できる控除は何ですか?
青色申告特別控除、所得控除、税額控除が利用できます。
Q. 青色申告の対象者について教えてください。
青色申告は事業所得、不動産所得、山林所得を得ている人が対象になります。
Q. 青色申告で受けられる青色事業専従者給与とは、どんな特典ですか?
青色事業専従者給与とは、青色申告者が同一生計(15歳以上)の家族を事業に従事させている場合、家族に支払う給与を経費に計上することができる特典です。
Q. 青色申告と白色申告ではどんな違いがありますか?
白色申告とは、事前届出が不要な、一般的な確定申告の方法です。青色申告とは、一定の条件を満たし税務署長から承認を受けた者が行うことができる、税制上の優遇を受けるための確定申告制度です。
※本記事は2026年1月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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※相場算出に個人情報の取得はおこないません。
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