賞与は退職予定者ももらえる?

勤務する企業の賞与の規定に「支給日在籍要件」がある場合、支給日よりも前に退職した際は賞与を受けとることができません。

支給日在籍要件とは、賞与は支給日に在籍する社員に支払う、という定めのことを指します。このとき、会社側は支給日在籍要件について前もって就業規則等に明記し、その内容を社員に周知しておくことが必要です。

ここでは、退職予定者が知っておきたい賞与の基礎知識をご紹介。「賞与をもらってから退職したい」と考えている方は、当記事を読んで注意点を把握しましょう。

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賞与の基礎知識

賞与は、給与とは別に勤務期間や成績などに応じて支給されるものを指します。「ボーナス」と呼ばれることもあり、公務員は賞与に類似するものとして「期末手当」と「勤勉手当」が支給されます。

会社員の賞与に関して注意したいのが、支給の有無や支払い金額、支給時期などは企業の就業規則等によって異なるということ。

「正社員として働いているなら、賞与はもらえるんじゃないの?」と思う方もいると考えられますが、就業規則等に賞与を支給する規定がなければ、企業側に支払い義務は発生しません。

反対に、賞与を支給する旨が就業規則等に書かれている場合、会社側はその内容に従って賞与を支払う義務が生じます。このとき、「業績等の理由により支給しない場合がある」といった但し書きがある場合は、状況によって支払われないケースもあるということを念頭に置きましょう。

なお、賞与の支給方法について知りたいときも、就業規則等を確認する必要があります。賞与の支給方法としてこれまで主流だったのが、「基本給○ヶ月分」という考え方。賞与は「労働の対価」であると考え、査定(賞与の支給額を決めるための評価)があったとしても、賞与の支給金額は極端に差をつけないのが多数でした。これは、賞与が社員の生活を支えるためのものとして捉えられていたためです。

賞与を「労働の対価」と考える場合、賞与の査定期間中に在籍していた社員に対しては、支給日よりも前に退職したとしても賞与を支払う必要があることになります。

しかし近年では、賞与は「利益の分配」であるという考え方に変わりつつあります。

「基本給○ヶ月分」という支給方法では勤続年数や経験などによって賞与の金額が決まることになりますが、「利益の分配」という考え方で重視されるのは、個人の成績です。個人の成果に着目する場合、業績向上への貢献度に応じて、社員一人ひとりの賞与の支給率を決めることになります。

「利益の分配」という捉え方では、賞与は将来に向けた報奨金という性格を持つと考えられます。企業の中には、この考えのもと賞与の規定に支給日在籍要件を設け、支給日よりも前に退職した社員には賞与を支払わないとする企業もあるようです。

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支給日在籍要件の意味

支給日在籍要件とは、賞与の支払い対象者は支給日に在籍している社員にする、という定めのことを指します。

会社の就業規則等に支給日在籍要件があるとき、企業側は支給日よりも前に退職する社員に対して賞与を支払わなくてもよいことになります。ただし、会社側が支給日在籍要件を主張する際、前もって就業規則等にその内容を定め、社員に周知することが必要です。

支給日在籍要件が規定にある場合、「賞与が支給される日の数日後が退職日の場合は、賞与をもらえるの?」といった疑問を持つ方もいるでしょう。賞与が支給されてから数日後に退職するとしても、支給日には在籍しているため規定上は賞与を受けとれることになります。

ただし、賞与の支給日の直後に退職予定の場合、企業側は減額が可能となるケースがあるようです。もちろんこのときも、企業側は前もって賞与の減額規定を就業規則等に明記し、社員に周知することが不可欠です。賞与の減額規定が明記されていない場合に、社員の同意を得ることなく減額することは認められません。

ここまで支給日在籍要件と退職日の関わりについてご紹介しましたが、退職理由も支給日在籍要件の有効性に影響を与えるといわれています。

社員が自己都合退職した場合、就業規則等に合理性があれば支給日在籍要件は有効になると考えられています。自己都合退職は、転職など社員の都合による退職のことです。

一方、リストラなど会社の都合によってやむを得ず退職するときは、退職日が賞与の支給日より前だったとしても、日割り計算して支払われる可能性もあります。自己都合退職では社員の希望を考慮して退職日を決めることが可能ですが、会社都合退職では希望を踏まえて退職日を調整することが難しいと考えられるためです。

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賞与支給後の退職を検討する場合

賞与ありの会社で働いている人が退職を検討する場合、賞与の支給日を考慮して退職日を決めるケースは多いと考えられます。

前項でご紹介したように、賞与の支給条件や支給日、支給方法などは企業によって異なります。賞与を受けとってから退職したいと考えているなら、まずは就業規則等で賞与に関する規定を確認しましょう。

賞与の規定に支給日在籍要件があるとき、退職日は賞与の支給日またはそれ以降にする必要があります。支給日の数日後に退職したい場合は、先述した減額に関する規定の有無にも注意しなければなりません。「減額の規定を見逃していたので、期待していた金額と違った」とならないよう、就業規則等をしっかりチェックしてください。

そのほか、退職を検討している人の中には「退職前にまとめて有給休暇をとりたいけれど、賞与に影響が出ないか心配…」と思う方もいるでしょう。
支給日在籍要件を定める会社の場合、支給日に有給休暇を取得していたとしても、在籍していれば規定上は支給の対象となります。

ただし、賞与は会社の業績や社員の貢献度などを考慮し、査定を経て支払われるのが一般的であるという点に注意。企業の業績や個人の成果次第では、就業規則等の定めにより支給されなかったり減額されたりする場合もあるということを念頭に置きましょう。

関連記事:賞与の査定方法と査定期間

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退職予定者の賞与に関するよくある質問

ここでは、退職予定者の賞与に関するよくある質問に答えていきます。

Q. 賞与は、退職者や退職予定者に対しても支給すべきですか?

退職者や退職予定者に賞与を支給するか否かは、企業の就業規則で判断しますので、支給は絶対ではありません。

Q. 賞与は主にどんな支払い基準に基づいて支給されますか?

賞与の支払い基準は企業によって異なります。主に、基本給の額、等級、役職、企業の業績、個人の業績評価、勤怠実績等を基準に賞与を決めることが多いです。

Q. 賞与のある会社へ入社するメリットを教えてください。

定期的にまとまった金額を得られる、ライフプランを立てることができる、退職金制度を採用している可能性が高い等のメリットがあります。

Q. 賞与は課税対象ですか?

賞与は課税対象です。所得税、復興特別所得税、社会保険料等が課税されます。

Q. 賞与にはどのような種類がありますか?

賞与には、決算賞与、年末賞与、基本給連動型賞与、業績賞与等の種類があります。

最後に

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※本記事は平成31年1月時点の情報を基に執筆しております。

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