目次
【状況別】個人事業主の住所変更に必要な書類
個人事業主の住所変更は、状況によって提出書類が異なります。本記事で紹介するパターンは以下のとおりです。
- 自宅券事務所の住所変更をする場合
- 納税地である事務所の住所変更をする場合
- 納税地ではない事務所のみ住所変更する場合
- 納税地ではない自宅のみ住所変更をする場合
それぞれのパターンにおいて必要な届出書についてチェックしておきましょう。
自宅兼事務所の住所変更をする場合
自宅兼事務所の住所変更をする場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」と「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出」の提出が必要です。
納税地である事務所の住所変更をする場合
自宅とは別の場所にある事務所が納税地で、事務所の住所変更をする場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」と「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出」の提出が必要です。
なお、納税地とは、一般的に住所地のことを指します。
納税地ではない事務所のみ住所変更する場合
自宅が納税地で、別の場所にある事務所の住所変更をした場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出が必要です。
納税地ではない自宅のみ住所変更する場合
納税地ではない自宅のみ住所変更をする場合は、住民票を移動するのみで、届出の提出は不要です。
個人事業主が住所変更する際に必要な税務上の手続き
ここでは、個人事業主が住所変更をする際に必要となる届出書の書き方や手続きについて紹介します。
手続きに必要な届出書は税務署で直接受け取れるほか、国税庁のWebサイトからもダウンロードすることが可能です。ダウンロードし、PDFデータを編集するか、印刷したものに記入するとスムーズでしょう。
個人事業主の開業・廃業等届出書の書き方
「個人事業の開業・廃業等届出書」は、個人事業主が事務所の住所変更をする際に提出する書類です。
下記に参考となる画像を添付していますので、各項目に記載する内容を確認していきましょう。
※参照:個人事業の開業・廃業等届出書|国税庁
各項目の書き方は以下のとおりです。
- 税務署長(提出先の税務署名):移転の前の管轄の税務署を記入
- 提出日:税務署への提出日を記入
- 納税地:「住所地」「居所地」「事業所等」のうち該当するものを選択し、移転前の郵便番号と住所、電話番号を記入
- 上記以外の住所地・事業所等:納税地以外に住所地や事業所等があれば記入
- 氏名:個人事業主の氏名とフリガナを記入し、印鑑を押す
- 生年月日:「大正」「昭和」「平成」「令和」のいずれかの年号を選択し、生年月日を記入
- 個人番号:マイナンバーを記入
- 職業:営んでいる職業を記入
- 屋号:屋号がある場合は屋号とフリガナを記入
- 届出の区分:「移転」にチェックを入れる
- 所得の種類:「不動産所得」「山林所得」「事業(農業)所得」のうち、該当するものすべてにチェックを入れる
- 開業・廃業等日:移転日を記入
- 事業所等を新増設、移転、廃止した場合:「新増設、移転後の所在地」に移転後の所在地と連絡先の電話番号、「移転・廃止前の所在地」に移転前の所在地を記入
- 廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合:単なる移転や引越しの場合は空欄
- 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無:単なる移転や引越しの場合はどちらも「無」に、該当するものがあれば「有」にチェックを入れる
- 事業の概要:個人事業主として行っている事業説明を記入
- 給与等の支払の状況:従業員がいれば記入する欄で、「給与の定め方」は源泉徴収が必要な場合は「有」、そうでない場合は「無」にチェックを入れる
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請をしていれば「有」、していなければ「無」にチェックを入れる
- 給与支払を開始する年月日:給与の支払いをスタートする日を記入する
提出期限は、自宅や事務所の引っ越し、移転などをした日から起算して1ヶ月以内です。提出期限が土日祝日の場合はその翌日が期限となります。
詳しくは国税庁の「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」をご覧ください。
所得税・消費税の異動に関する届出書の書き方
納税地に異動があった場合は、異動前の納税地を所轄する税務署長に「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出します。
※参照: 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書|国税庁
各項目の書き方は以下の通りです。
- 所得税/消費税の納税地の異動に関する届出書:「所得税」または「消費税」にチェックを入れる
- 税務署長(提出先の税務署名):移転前の住所地を管轄する税務署名を記入
- 提出日:税務署への届出日を記入
- 納税地:「住所地」「居所地」「事業所等」から該当するものにチェックを入れ、移転前の住所、連絡先の電話番号を記入
- 上記以外の住所地/事業所等:納税地の欄に記載した住所以外に書くべき住所地や事業所等がない場合は記入不要
- 氏名:個人事業主の氏名/フリガナを記入して押印
- 生年月日:「大正」「昭和」「平成」「令和」の年号から該当するものにチェックを入れ、和暦で個人事業主の生年月日を記入
- 個人番号:マイナンバーを記入
- 職業:営んでいる職業を記入
- 屋号:屋号がある場合のみ記入
- 異動年月日:転出日を記入
- 異動/変更後の納税地:移転後の住所を記入
- 住所/居所事業所等の区分:該当する内容にチェックを入れる
- 居所又は事業所等の所在地を納税地とする:「ことを便宜とする」「必要がなくなった」の該当するほうにチェックを入れ、その理由について記載
- 事業所等の所在地及び事業内容:屋号と住所、事業内容を記入
- 振替納税を引き続き希望する:該当するほうにチェックを入れる
明確な提出期限はありませんが、遅滞なく提出するよう定められています。「個人事業の開業・廃業等届出書」と同じタイミングで提出するとよいでしょう。
迷った際は、国税庁の「[手続名]所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出手続」で再度ご確認ください。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書の書き方
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は、従業員に給与を支払っている個人事業主が、事務所を開設・移転・廃止したときに提出する書類です。ただし、すでに「給与等の支払の状況」を記入した「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出している場合は、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書を提出する必要はありません。
※参照:給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書|国税庁
各項目の記入方法は以下の通りです。
- 給与支払事務所の開設/移転/廃止届出書:「移転」に○をつける
- 提出日:税務署への提出日を記入
- 税務署長殿(提出先の税務署名):移転前の管轄の税務署を記入
- 事務所開設者:所得税の納税地の住所と氏名、マイナンバーまたは法人番号を記入して押印する
- 開設/移転/廃止年月日:事務所を移転をした日を記入
- 給与支払を開始する年月日:給与の支払いを開始する日を記入
- 届出の内容及び理由:「所在地の移転」にレ点を入れる
- 給与支払事務所等について:移転前と移転後の住所と電話番号を記入
- 従事員数:給与を支払う従業員の人数を記入
提出期限は、自宅や事務所の引っ越し、移転などをした日から起算して1ヶ月以内です。提出期限が土日祝日の場合はその翌日が期限となります。
滞りなく給与支払いができるよう、国税庁の「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」も確認しておきましょう。
また、家族を従業員として雇いたい場合の疑問に関しては「個人事業主と給与の考え方」でまとめていますので、ぜひお役立てください。
個人事業主が住所変更する際の社会保険・労働保険の手続き
社会保険は、事業所の所在地を管轄する年金事務所で変更手続きを行います。必要な書類は主に「健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」と「健康保険・厚生年金保険適用事業所関係変更(訂正)届」の2種類です。日本年金機構のWebサイトでダウンロードできます。
労働保険に関する書類は、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署、もしくはハローワークに「労働保険名称、所在地等変更届」を提出します。
健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届の書き方
「健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」は、同じ年金事務所の管轄地域内で住所変更した場合も提出が必要です。住所変更に伴い保険料が変わる場合は、過不足額の精算を行う場合があるので注意しましょう。提出期限は事業所を移転してから5日以内と定められています。
※参照:健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届|日本年金機構
各項目の記入方法は以下の通りです。
- 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届:「所在地」を◯で囲む
- 提出日:年金事務所への提出日を記入
- 事業所整理記号/事業所番号:新規適用時に付与された記号/番号を記入
- 事業所所在地/事業所名称/事業主氏名/電話番号:移転後の住所、屋号、個人事業主の氏名、電話番号を記入するほか、個人事業主が自ら署名をした場合以外は押印
- 変更区分:「2. 事業所所在地の変更」の「2」に◯をつける
- (2)変更前(事業所所在地):移転前の住所を記入
- (3)変更後(変更年月日):移転日を記入
- (5)変更後(事業所所在地):移転後の住所を記入
- (6)変更後(電話番号):移転後の新しい電話番号を記入する欄で、固定電話の場合は市外局番/市内局番/市内局番/加入者番号の間に「‐」を入れる
- (7)変更後(変更理由):所在地が変更になった理由を記入
- (8)変更後(口座振替の継続):管轄外への引越しで保険料の口座振替を行っている場合、引き続き口座振替を利用するか、「1.継続する」、「2.継続しない」のいずれかを◯で囲む
- (9)変更後(振替口座の変更):管轄外への引越しで「口座振替の継続」で「1.継続する」を選択した場合に記入する欄で、現在登録している口座を引き続き利用する場合は「1. 変更なし」、振替口座を変更する場合は「2. 変更あり」を◯で囲む
健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届については、日本年金機構の「事業所の名称・所在地を変更するとき」に詳細がありますので、参考にしてください。
※参照 : 事業所の名称・所在地を変更するとき|日本年金機構
健康保険・厚生年金保険適用事業所関係変更(訂正)届の書き方
移転によって電話番号が変わった場合、「健康保険・厚生年金保険適用事業所関係変更(訂正)届」の提出が必要です。
※参照: 健康保険・厚生年金保険適用事業所関係変更(訂正)届|日本年金機構
各項目の記入方法は以下のとおりです。事業所番号・事業所整理番号以外は、変更があった点のみ記入します。
- (1)事業所番号/(2)事業所整理記号:新規に保険適用されたときに付与された記号/番号を記入
- (8)電話番号:引越しの後の新しい電話番号を記入する欄で、市外局番/市内局番/市内局番/加入者番号の間にはそれぞれ「-」を入れる
- 事業所所在地/事業所名称/事業主氏名/電話番号:移転後の住所、屋号、個人事業主の氏名/新しい電話番号を記入し、個人事業主が自ら署名をした場合以外は押印
こちらも日本年金機構の「事業主の変更や事業所に関する事項の変更があったときの手続き」にまとめられています。
より詳しく個人事業主の住所変更に関する情報を知りたい方は「フリーランスが引っ越しする際に必要な手続き」もご覧ください。
そのほかのパターンにおける必要な手続き
ここでは、振替納税を行っている場合や海外へ移転する場合に必要な手続きについて解説します。
振替納税を行っている場合
振替納税を行っていても、納税先の税務署が変わらなければ「所得税・消費税の異動に関する届出書」の「振替納税を引き続き希望する」で「はい」にチェックを入れていれば特に必要な手続きはありません。「いいえ」を選択した場合は、当然ながらこれまで自動的に行われていた納税がされないことになります。期日までに税金を納める必要がありますので、忘れずに行いましょう。
また、納税先となる税務署が変わる場合は、事業開始時に提出した「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(振替依頼書)」を新たな税務署へ提出します。国税庁の「[手続名] 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付」も参考にするとよいでしょう。
海外へ移転する場合
海外移転する際は、以下の手続きをしてから出国しましょう。
- 個人事業の開業・廃業届出書の提出
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書の提出
- 確定申告
それぞれについて解説していきます。
個人事業の開業・廃業等届出書の提出
海外移転の場合、先述した「個人事業の開業・廃業等届出書」の「届出の区分」において「廃業」にチェックを入れ、その事由についても記載します。そのほか、「廃業」に関する項目も記載していきましょう。
提出期限は、廃業後1ヶ月以内となっています。
※参照:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
所得税の青色申告の取りやめ届出書の提出
所得税の納税の際、青色申告を受けていた方は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も提出します。
※参照:所得税の青色申告の取りやめ届出書|国税庁
記載内容はこれまでの書類と同様、納税先税務署名や提出年月日、納税地、氏名などが基本。このほか、以下のような内容を記載します。
- 青色申告書による申告を止める年
- 青色申告書提出の承認を受けていた年数
- 青色申告書を取りやめる理由
比較的シンプルな書類のため、作成には時間を要さないでしょう。
※参照:[手続名]所得税の青色申告の取りやめ手続|国税庁
確定申告
海外移転する年の1月1日から出国日までの確定申告を行います。
ただし、確定申告は親族や税理士などの代理人による申請も可能。出国日までに「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出した後、代理人に通常の確定申告時期である2月16日~3月15日までの間に申告してもらいます。
※参照:所得税・消費税の納税管理人の届出書|国税庁
記載内容は基本項目に加え、以下の内容とされています。
- 代理人(所得税・消費税の納税管理人)の住所、氏名、続柄、職業、電話番号
- 方の施行地外における住所又は居所となるべき場所
- 納税管理人を定めた理由
- 出国(予定)年月日
- 帰国予定年月日
- 国内で生じる所得内容
「フリーランス(個人事業主)がミス無く確定申告を終えるために押さえておくべき12のチェックリスト」でも、個人事業主の確定申告に触れていますので、お役立てください。
※参照:
確定申告が必要な方|国税庁
[手続名]所得税・消費税の納税管理人の届出手続|国税庁
個人事業主の住所変更の手続き方法
個人事業主が住所変更の手続きを行う方法は、提出書類によって異なりますが、主に以下の3つの方法があります。
- 直接窓口へ行く
- 郵送する
- e-Taxを使う
以下、それぞれの方法について説明します。
直接窓口へ行く
税金・保険に関する住所変更手続きは、直接窓口に行き書類を提出することで完了します。必要な提出書類の種類や書き方で分からないことがあっても、その場で質問できるのがメリットです。提出時には本人確認書類が必要になることが多いので、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど、身分証明書を忘れないようにしましょう。
直接窓口に行くデメリットは、税務署や労働基準監督署に出向く手間がかかるほか、窓口が開いている時間が限定されていることです。税務署や年金事務所の受付時間は、平日の8時30分から17時頃までが一般的。事前に管轄所の営業時間を確認しておきましょう。
郵送
住所変更に関する提出書類の中には、郵送が可能なものもあります。ただし、提出書類以外にも、本人確認書類のコピーの添付が必要になることが多いため、必要書類はよく確認しておきましょう。郵送で手続きが完了する書類や、郵送先住所についても、改めて確認したうえで送ることをおすすめします。
ただし、普通郵便では郵送トラブルが発生し、手続きが滞るリスクも。料金不足の場合は、期日までに書類が届けられない恐れもあるでしょう。郵便局の窓口へ行き、特定記録や簡易書留で送ると安心です。
e-Tax
「所得税・消費税の異動に関する届出書」や「個人事業の開業・廃業等届出書」「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は、e-Taxでも提出できます。
e-Taxの利用にあたっては、Webサイト上での登録手続きが必要です。パソコンの利用環境を確認した後、本人確認書類の代わりとなる「電子証明書」を取得します。「電子申告・納税等開始届出書」を提出して利用者識別番号と暗証番号が発行されれば、e-Taxを利用することが可能です。
稼働日時は、通常期であれば休祝日と12月29日~1月3日を除く火~金曜日の全日、月・土・日・旧祝日は8時30分~24時までです。所得税等の確定申告時期は、土日祝日を含む全日、24時間受け付けています。
e-Taxのメリットについては「65万円の青色申告特別控除を受けるなら電子帳簿保存か電子申告」でも紹介していますので、ご覧ください。
※参照 :
国税電子申告・納税システムe-Tax
e-Taxの利用可能時間 | 国税電子申告・納税システムe-Tax
住所変更手続きに関する注意点
住所変更手続きに関する注意点としては、以下の内容が挙げられます。
- 提出期限を厳守する
- 控えを保管する
- 移転費用で経費にできるものを確認しておく
特に注意すべきポイントを以下にまとめました。
提出期限を厳守する
各書類には提出期限があり、それぞれ期日が異なります。期限が定められていない書類でも、「速やかに提出」と提示されていることがほとんどです。記入ミスや記入漏れで差し戻しになるリスクもあるでしょう。「そもそも提出を忘れた」「期限切れになってしまった」ということがないよう、準備は余裕をもって、早めに行うことがポイントです。
控えを保管する
届出書類は、控えをとっておくとトラブル発生時や、記載内容を確認したい際などに役立ちます。提出書類はコピーをとり、1つのファイルにまとめて保管する習慣を身につけることが大切です。
移転費用で経費にできるものを確認しておく
事業所の移転では、発生した費用を経費に計上できる場合があります。代表例をまとめました。
- 雑費:引越し費用(引越し業者への支払い)
- 荷造運賃:ダンボール箱費用
- 福利厚生費/旅費交通費:移転に伴う従業員の引越し費用
- 地代家賃:移転先物件の礼金(20万以下)
- 長期前払費用:移転先物件の礼金(20万以上)
- 修繕費:退去時の修繕費用
- 損害保険料:火災保険料
移転費用に関わらず、経費として計上できるものはできるだけ覚えておくといいでしょう。「フリーランスが知っておきたい経費になるもの・ならないもの」で詳しくまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
個人事業主の住所変更に関するよくある質問
個人事業主の住所変更に関してよくある質問について解説していきます。
Q. 住所変更が市内の場合でも届けは必要?
A. 住所変更が市内の場合でも、基本的に届け出は必要です。「所轄の税務署が変わらなければ、住所変更手続きは不要」と思う方もいますが、同市内はもとより、たとえ同じマンション内で住戸が変わった場合でも、各種手続きをする必要があります。
Q. 納税地を変更しない場合にやるべき手続きは?
A. 納税地が変わらなくても、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。ほかにも、年金事務所には「健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を、電話番号が変わった際は「健康保険・厚生年金保険適用事業所関係変更(訂正)届」も提出。事業所の所在地を管轄する労働基準監督署またはハローワークには「労働保険名称、所在地等変更届」を提出します。
Q. 住所地以外の居所を納税地にすることは可能?
A. 国内で活動する個人事業主は、居所を納税地とするのが一般的です。しかし、住所以外に居所がある場合、その場所を納税地とすることが認められています。
この納税地の特例を受けるためには、本来の納税地(居所)がある管轄税務署へ「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出することが必要です。
※参照:No.2029 確定申告書の提出先(納税地)|国税庁
Q. 住所変更の手続きを忘れたら?
A. 期限までに書類を提出しなかったことへの罰則規定はありませんが、確定申告時に手続きが滞る恐れがあります。住所変更の手続きは速やかに行いましょう。青色申告を受けている方は、「青色申告での住所変更に必要なもの」も確認しておくことをおすすめします。
※本記事は2022年11月月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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※相場算出に個人情報の取得はおこないません。