個人事業主の住所変更手続きは?忘れた場合やe-taxでの方法も解説 | レバテックフリーランス
個人事業主の住所変更手続きは?忘れた場合やe-taxでの方法も解説
「個人事業主が引っ越しした場合はどんな手続きが必要?」「事務所と自宅を兼任している場合の住所変更手続きはどうすればいい?」このような疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
この記事では、個人事業主の住所変更手続きについて解説します。状況別による手続きやe-Taxの活用、届出の書き方に加え、住所変更に伴う社会保険関連の手続きについても紹介します。個人事業主の住所変更手続きを確認したい方は、ぜひ参考にしてください。
個人事業主が住所変更した場合に必要な手続きは?
個人事業主が住所変更をする場合に必要な手続きは、変更する住所の内容によって異なります。具体的には次のような手続きが必要になります。
- 事務所の住所が変わる場合:開業届による移転手続き
- 納税地が変わる場合:確定申告での対応
以下、これらの手続きについて詳細を解説しますので、それぞれ確認していきましょう。
事務所の住所変更時は開業届による移転手続きを行う
個人事業主が事務所を移転した場合、開業届による移転手続きが必要です。開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、この書類を納税地を管轄する税務署へ提出します。提出期日は原則として、住所を変更した日の属する年分の所得税の確定申告期限までとなっています。
納税地とは「確定申告を提出し、納税を行う基準となる場所」のことです。法人の場合、納税地は原則「本店所在地」となりますが、個人事業主の納税地は「住所地」「居住地」「事業所」の3つの場所から選べます。
事務所の移転により納税地が変わった場合は、「移転前」の納税地を管轄する税務署へ提出することとなります。なお、開業届による移転手続きは、納税地の変更に関係なく提出が必要となるのでご注意ください。
納税地が変わる場合は確定申告で変更後の納税地を記載
住所変更により納税地が変わる場合は、確定申告時に変更後の住所(納税地)を記載し、現在の新住所(納税地)を管轄する税務署へ申告しましょう。確定申告前に住民票を移していない場合や、源泉徴収票と現住所が異なっている場合も同様です。
なお、2023年(令和5年)から税制改正により手続きが簡素化され、従来必要とされていた「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出は不要となりました。現在は確定申告書に新住所を記載して提出することで、納税地の異動届出があったものとみなされます。
ただし、確定申告の時期より前に、国税当局からの郵送物の送付先を新住所に変更したい場合は、上記の申出書を提出することも可能です。
参考:所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する手続|国税庁
住所変更の手続きを忘れていたらどうなる?
万が一、住所変更の手続きが遅れたとしても、特に罰則はありません。しかし、住所変更の手続きが遅れると、確定申告の手続きが滞る可能性があります。また、引っ越し先の住所に税務署からの通知が届かず、大切なお知らせを見逃してしまったり、納税が遅れてしまったりするおそれもあるでしょう。
このため、引っ越し後は忘れずに住所変更の手続きを行うことが大切です。失念していた場合はすぐに「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署へ提出しましょう。
【状況別】引っ越した個人事業主の手続き
個人事業主の住所変更は、状況によって提出する届出が異なります。事務所を移転した場合は基本的に開業届による移転手続きが必須ですが、振替納税をしていたり、海外へ引っ越したりする場合などは必要な手続きが変わります。
以下に、状況別に必要な届出の内容を大まかにまとめました。
| 引っ越しの状況 | 必要な届出 |
|---|---|
| 事務所もしくは自宅兼事務所の 住所変更をした場合 |
個人事業の開業・廃業等届出書と提出するとともに、 確定申告時は変更後の住所を記載 |
| 自宅のみ住所変更した場合 | 住民票や免許証など、普通の転居時の手続きのみ |
| 振替納税をしていて納税地が変わる場合 | 以下のいずれかの提出が必要 ・口座振替依頼書 ・申告所得税または消費税の申告書 ・所得税/消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書 |
| 海外へ移転し日本での事業を廃止する場合 | ・個人事業の開業/廃業等届出書の提出 ・所得税の青色申告の取りやめ届出書の提出 ・事業廃止届出書の提出 |
| バーチャルオフィスを利用している場合 | 納税地をバーチャルオフィスか自宅のどちらに 設定しているかで対応が異なる |
この後、それぞれの詳細について解説します。
参考:個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係|国税庁
事務所もしくは自宅兼事務所の住所変更をした場合
自宅以外に構えている事務所や、自宅兼事務所を移転する場合は、税務署へ開業届を提出して移転手続きを行いましょう。自宅を事務所としている場合でも、個人事業主の事務所が移転したと見なされるので忘れずに手続きが必要です。
また、確定申告の際は、変更後の住所を記載して提出しましょう。確定申告前に税務署からの郵送物の送付先を新住所に設定したい場合は、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」も提出します。
自宅のみ住所変更した場合
納税地を事務所にしている場合で、普段住んでいる自宅の住所のみ変わった場合は、個人事業主として必要な手続きは特にありません。通常の引っ越し時に行う「住民票の移動」や「運転免許証の住所変更」といった手続きのみ行いましょう。
ただし、事務所が別にあっても自宅を納税地にしている場合は、納税地が変更となるため、上記と同様に開業届による移転手続きが必要です。開業届には「納税地」を記載する欄があり、新しい自宅の住所を記載する必要があるのです。確定申告時も、変更後の納税地を記載しましょう。
納税地の変更がない場合は、特に必要な手続きはなく、税務署からの連絡先は今までどおり事務所の住所となります。
振替納税をしていて納税地が変わる場合
振替納税を行っている個人事業主が引っ越しで納税地が変わる場合、住所変更後も振替納税を続けるための届出が必要です。手続き方法には以下の3種類があるため、一番手間のかからない方法を選び、変更後の住所を所管する税務署へ提出してください。
- 口座振替依頼書を提出
- 申告所得税または消費税の申告書を提出
- 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書を提出
なお、申告書や申出書を提出する場合は、振替納税に関する項目に記入が必要となります。
納税地の変更がない場合は、今後も同じ税務署が管轄になるので、振替納税の手続きは不要です。
参考:個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係|国税庁
海外へ移転し日本での事業を廃止する場合
海外への移転・移住により日本での事業を廃止する場合は、廃業の手続きを行う必要があります。移転・移住先の国で得た所得などにかかる税金はその国に対して支払うため、日本の事業自体が廃業扱いになるからです。
廃業の際は、以下の3点の手続きが必要です。
- 個人事業の開業・廃業等届出書の提出
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書の提出
- 事業廃止届出書の提出
なお、廃業した年の事業所得については、翌年の確定申告期間までに申告する必要があります。廃業したからといって、確定申告の義務がなくなるわけではありませんので、注意しましょう。出国までに親族や税理士などの「納税管理人」を指定した場合は、確定申告を代理で行ってもらうことも可能です。
廃業届の提出期限や注意点などについて詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
参考:廃業する場合|国税庁
バーチャルオフィスを利用している場合
バーチャルオフィスを利用している場合、納税地をバーチャルオフィスか自宅のどちらに設定しているかで対応方法が異なります。必要な対応は以下のとおりです。
| 想定されるケース | 納税地の変更 | 対応方法 | |
|---|---|---|---|
| 納税地を「バーチャルオフィス」 に設定している場合 |
バーチャルオフィスを移転 | あり | 開業届を提出するとともに、 確定申告時は変更後の住所を記載 |
| 自宅のみ引越 | なし | 通常の引っ越し手続きと同様 | |
| 納税地を「自宅」に設定している場合 | バーチャルオフィスを移転 | なし | 開業届を提出するとともに、 確定申告時は変更後の住所を記載 ※開業届の「(納税地以外の)住所地・事業所等」 の欄に移転後のバーチャルオフィスの住所を記載 |
| 自宅のみ引越 | あり | 開業届を提出するとともに、確定申告時は変更後の住所を記載 ※開業届の「納税地」の欄に引越後の自宅の住所を記載 |
|
なお、現在の事務所をバーチャルオフィスに移転する場合も、開業届による移転手続きが必要です。バーチャルオフィスを納税地にする場合は、確定申告時にバーチャルオフィスの住所を記載しましょう。
個人事業の住所変更はオンライン(e-tax)で可能
個人事業主の住所変更手続きは、オンライン(e-Tax)でも可能です。
e-Taxでの手続きは、事前に利用登録を行い、利用者識別番号の取得が必要です。初めて利用する方は、e-Taxの「開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」から手続きを行いましょう。
また、上記で取得した利用者識別番号を使用して、実際にe-Taxの「確定申告書等作成コーナー」から各種手続きを行う際は、マイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードを読み込むため、パソコンならICカードリーダー、スマホならカード読み込みに対応している機種を用意しましょう。マイナンバーカードを使用しない場合は、税務署で対面による本人確認を行い、「ID・パスワード方式の届出」を行うといった手続きが別途必要となります。
e-Taxはメンテナンス時間を除き、24時間利用可能です。基本的にいつでも利用できるので、住所変更後の手続きを忘れないためにも積極的に活用すると良いでしょう。
参考:
e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて|国税庁
個人事業の開業・廃業等届出書の書き方(移転手続き)
「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」による移転手続きは、ほとんどの個人事業主の住所変更で必要な届出です。
ここでは、国税庁の様式を使った記載方法を解説します。様式は国税庁のWebサイトからダウンロード可能で、実際の書式は以下のとおりです。
上段に納税地や個人事業主の情報、中段以下に移転内容などを記入します。重要なポイントに絞って、上段から順に項目を確認していきましょう。
開業届上段(納税地や個人事業主の情報)の書き方

引っ越し前の住所地を管轄する税務署長あてに提出するため、左上の「税務署長」欄には今までの所轄税務署を記載し、「納税地」には引っ越し前の住所を記載してください。
「提出日」は引っ越し日ではなく、開業届を提出した日を記入しましょう。そのほか、個人事業主の情報を書き入れたら上段は完成です。
引っ越し先の住所は中段以下に記入するため、次の事項で解説します。
開業届中段以下(移転内容)の書き方

「届出の区分」では「開業」と、事務所・事業所の「移転」をチェックします。「所得の種類」は該当するものすべてにチェックを入れましょう。「開業・廃業等日」には引っ越し日(移転日)を記載してください。
「事業所等を新増設、移転、廃止した場合」の上の行には引っ越し先の住所、下の行には引っ越し前の住所を記入します。引っ越し先の電話番号があれば、上の行の右側に書き入れておきましょう。
そのほか、「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」で提出する書類がある場合は、「有」にチェックを入れます。
必要項目の記載が終わったら提出前に見直して、間違いがないかをしっかりと確認しておきましょう。
その他の個人事業主の住所変更に伴う届出
個人事業主の住所変更手続きは、開業届による移転手続き以外にも必要な届出があります。開業届を提出すれば、所得税・消費税・源泉所得税の手続きは原則完了しますが、国民年金や国民健康保険、従業員の社会保険といった手続きは別途必要なためです。
これらは直接事業に関係するというよりも個人の手続きに近いですが、社会保障関連の手続きを怠ると、将来的に年金受給や健康保険の給付に問題が生じる可能性があります。忘れないよう、以下で詳細を確認していきましょう。
国民年金の手続き
個人事業主が自宅の住所を変更したら、国民年金の住所変更手続きが必要です。ただし、基礎年金番号とマイナンバーを紐づけている場合、手続きは不要です。
国民年金の住所変更手続きは、引っ越し先の市区町村役場で行います。期日は住所変更から14日以内なので、忘れないよう手続きを行いましょう。市区町村役場で必要な引っ越しの手続きとまとめて一緒に行うと効率的です。
必要書類は引っ越し先の市区町村役場にご確認ください。
参考:年金に加入している方が引越したときの手続き|日本年金機構
国民健康保険の手続き
国民健康保険は住んでいる市区町村ごとに加入するため、引っ越しで市区町村が変わる場合は、引っ越し前に「喪失」、引っ越し先で「加入」の手続きが必要です。同じ市区町村内に引っ越した場合は、引っ越し先の役場で住所変更の手続きのみ行います。
喪失の手続きは引っ越しの14日前から手続きが可能で、引っ越し前の市区町村役場で「国民健康保険喪失の手続き(国民健康保険証の返却)」を行いましょう。
加入の手続きは引っ越し後14日以内に、新居の市区町村役場で「国民健康保険の加入手続き(国民健康保険証の発行)」を行います。
加入手続きや住所変更の手続きは、年金の手続きと窓口や期日が同じなので、同時に行うと良いでしょう。
従業員の社会保険の手続き
社会保険適用の従業員を雇っている個人事業主で、管轄の年金事務所が変わる場合は年金事務所に届出を提出します。期日は移転した日から5日以内なので、引っ越し前に準備しておくと安心です。
提出する書類は「健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届(管轄外)」です。様式は日本年金機構のWebサイトからダウンロードできます。
参考:適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄内の場合)の手続き
住所変更手続きを計画的に進めるためのポイント
ここでは、個人事業主が住所変更手続きを計画的に行うためのポイントを5つ紹介します。引っ越しや移転を行う際の参考にしてください。
個人事業主の住所変更の提出方法は3種類
個人事業主が住所変更を行う場合、基本的に開業届による移転手続きが必要ですが、提出方法として以下があります。
| 提出方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 直接窓口へ行く | その場で不明点について質問できる | 出向く手間がかかる/ 受付時間が限られる |
| 郵送する | 受付時間を気にせずにすむ | 郵送トラブルが発生する可能性がある |
| e-Taxを使う | 受付時間を気にせずにすむ/ 確定申告にも利用できる |
利用登録手続きが必要になる |
それぞれメリットとデメリットがあるので、自分に合った方法で提出しましょう。
最新情報を確認しておく
住所変更の手続きを行う際は、最新情報の確認が重要です。法改正により、手続きや様式などが変更されている可能性があるからです。
実際、2023年1月の税制改正により、従来必要だった納税地変更にかかる届出の提出が不要となりました。現在は確定申告時の対応に簡略化され、届出の提出は任意となっています。
今後も改正される可能性はあるため、引っ越しのタイミングで最新情報を見直すと良いでしょう。
各種届出は提出期限を厳守する
住所変更に関する届出を行う際は、定められている期限を厳守しましょう。届出によって期日が異なるため、あらかじめ確認しておくことが大切です。期限が定められていない場合も、ほとんどの場合で「速やかに提出」と提示されています。
また、記入ミスや記入漏れで差し戻しになることもあるため、余裕をもって早めに手続きを行うのがポイントです。「そもそも提出を忘れた」「期限切れになってしまった」ということがないよう、早めに準備を行っておくと良いでしょう。
控えを保管する
住所変更の手続きを行った際は、必ず提出書類の控えを保管しておきましょう。トラブルの発生時や、記載内容を改めて確認したい際などに役立ちます。
引っ越し関連の手続きに限らず、公的機関への届出書類はコピーをとって保管するといった習慣を身につけることをおすすめします。e-Taxによる提出の場合は、「確定申告書等作成コーナー」のトップ画面にある「メッセージボックスの確認」からデータを確認可能です。
移転費用で経費にできるものを確認しておく
個人事業主が住所変更に伴って支出する費用の中には、事業に関連するものであれば経費として計上できるものがあります。これらを適切に経費計上することで、税負担を抑えることが可能です。ただし、すべての移転費用が無条件で経費になるわけではないので注意しましょう。
たとえば、事務所の移転に関わる費用は、基本的に事業のために支出したものであれば経費として認められます。具体的には、引っ越し業者への支払いや荷造り資材の購入費、新しいオフィスの敷金や礼金、仲介手数料などが代表的な例です。これらの移転費用に用いる勘定科目の例は、次の項目で解説します。
なお、自宅兼事務所の場合は、プライベートな部分と事業用部分を明確に区分けし、事業用部分に相当する費用のみを経費として計上する必要があります。例を挙げると、自宅の一室を事務所として使用している場合、引っ越し費用全体のうち事務所部分の床面積割合に応じた金額を経費とするのが一般的な考え方です。
移転費用に用いる勘定科目の例
移転費用は適切な勘定科目で処理することが大切です。移転費用に用いる主な勘定科目を以下にまとめたので参考にしてください。
| 勘定科目 | 費用の内容 |
|---|---|
| 移転費/雑費 | 引っ越し業者への支払いや 不用品の処分費用など |
| 支払手数料 | 仲介手数料 |
| 差入保証金(資産) | 敷金・保証金 |
| 地代家賃 | 礼金(20万円以下) |
| 長期前払費用 | 礼金(20万円以上) |
| 損害保険料 | 火災保険・地震保険の保険料 |
| 修繕費 | 原状回復や改装などの費用 |
| 消耗品費 | 鍵の交換代 |
これらの費用を経費として計上する際は、領収書やレシートなどの証拠書類をきちんと保管しておくことが大切です。また、自宅兼事務所の場合、按分計算の根拠も記録しておけば、税務調査の際に役立つでしょう。
個人事業主は引っ越しの費用に限らず、経費として計上できるものはできるだけ覚えておくことをおすすめします。個人事業主が計上可能な経費について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
個人事業主の住所変更や関連手続きを効率良く行うには
個人事業主の住所変更や関連手続きを効率良く行うには、以下のような方法を活用すると良いでしょう。
- オンライン手続きを利用する
- 市町村役場ではまとめて複数の手続きを済ませる
- 経費計上や確定申告の際は会計ソフトを活用する
- 必要に応じて税理士や行政書士に依頼する
オンラインではe-Taxを利用した税務署への届出や、インターネットバンキングでの住所変更などが可能です。窓口に行かずに済むため、移動の手間や待ち時間を省くことができ、時間を有効活用できるでしょう。また、市区町村役場では、転入届の提出と同時に、国民年金や国民健康保険の手続きをまとめて行えます。
さらに、会計ソフトを導入することで、専門的な簿記の知識がなくても比較的簡単に経費計上や確定申告書類を作成できます。このほか必要に応じて税理士や行政書士に依頼することで、自分で行うよりも正確かつ効率的に手続きを進められるでしょう。
個人事業主の住所変更に関するよくある質問
個人事業主の住所変更に関するよくある質問をまとめました。事務所や自宅兼事務所を移転する際の参考にしてください。
Q. 個人事業主が引っ越したときに必要な手続きは?
事務所や自宅兼事務所を移転した場合は、その年の確定申告期限までに引っ越し前の所轄税務署へ開業届を提出し、移転手続きを行ってください。引っ越しにより納税地が変わった場合は、確定申告時に移転後の住所の記載も必要です。
なお、納税地ではない自宅のみ引っ越した場合は、この手続きは不要となります。
Q. 住所変更手続きに必要なものを教えてください
開業届による移転手続きを行う際は、マイナンバーや本人確認書類の控えが必要です。e-Taxで手続きする場合は、本人確認書類の控えは不要です。
このほか、引っ越しの状況によって必要な届出が変わるため、必要書類は別途ご確認ください。
Q. 個人事業主の納税地とは何ですか?
納税地とは、確定申告や納税を行う場所のことを指します。法人の場合、納税地は原則「本店所在地」となりますが、個人事業主の場合は「住所地」「居住地」「事業所」の3つの場所から選べます。
Q. 住所変更先が同じ納税地の場合も届出が必要?
住所の変更先が同じ納税地(同じ税務署の管轄区域内)であっても、開業届による移転手続きは必要です。税務署が正確な住所を把握することで、税務上の通知や書類が確実に届くようにするためです。
Q. 住所変更の手続きを忘れたら?
手続きが遅れても罰則はありませんが、さまざまな問題が発生する可能性があります。たとえば、開業届による移転手続きを怠ると、確定申告が滞るおそれがあります。また、税務関係の重要な書類が旧住所に送られて未達となり、納税が遅れてしまうケースも考えられるでしょう。
※本記事は2026年4月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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