【自分は対象?】個人事業税のかからない業種やいつからいくら払うかを解説

個人事業主になると発生し得る個人事業税。「そもそも個人事業税とは?」「いつから、いくら払う?」と疑問を抱きがちです。

しかし、対象者はリストで明示されており、計算方法も難しいものではありません。合わせて、非課税となる条件や節税につながる経費計上の仕方なども知っておくと良いでしょう。

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個人事業税は70種類の業種内の個人事業主が払うもの

個人事業税は、各都道府県に納める地方税のひとつです。個人事業主のうち法定業種(地方税法などで定められた事業)に対してかかる税金です。法定業種は70あり、具体的な業種名は表を交えて後で紹介します。

70の法定業種でないなら個人事業税を支払う必要はありません。逆に法定業種であれば、開業届を出していない副業サラリーマンでも個人事業税が課税されます。

なお、個人事業主になると開業届を提出しますが、これは所得税関係の手続きです。同時に提出が必要な書類に個人事業開始申告書があり、これが個人事業税関係の手続きです。

70の法定業種や個人事業税を支払うタイミング、支払い方法をそれぞれ解説していきます。

個人事業税の対象70業種

法定業種は大きく3事業に分けられ、それぞれ税率は3~5%です。70業種の細かい分類は、以下の表のとおりです。

区分 税率 事業の種類
第1種事業
(37業種)
5% 物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業 船舶定係場業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業、代理業 広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業 冠婚葬祭業、土石採取業、写真業、公衆浴場業(むし風呂等)、電気通信事業、席貸業、演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業
第2種事業
(3業種)
4% 畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業
(30業種)
5% 医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯) 歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業 公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業 美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業
3% あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復 その他の医業に類する事業、装蹄師業

フリーランスに多い準委任契約によるシステムエンジニアやプログラマー、ライターなどは、法定業種にあてはまりません。一般的に非課税ですが、不安な場合は各都道府県の窓口に問い合わせてみましょう。

もし不要な個人事業税を納めていた場合は、申請すれば後から還付されます。個人事業主の確定申告についてより詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。 フリーランス(個人事業主)がミス無く確定申告を終えるために押さえておくべき12のチェックリスト

納付時期は原則年2回

個人事業税は、原則として年2回のタイミングで納付します。納付時期は毎年8月31日、11月30日(当日が休日の場合はその翌日)です。8月に送られてきた納税通知書で、各納期に納税するのが基本です。

第1期が8月末、第2期が11月末と定められていますが、地域や金額によっては8月に一括で納めることもあります。また、所得税の修正申告を行った場合や事業を廃止した場合は、別のタイミングで納税通知書が届きます。

個人事業税の支払方法

個人事業税の納付方法はさまざまで、下記から好きな方法を選択できます。

  • 税事務所や支庁、金融機関の窓口
  • コンビニエンスストア
  • 口座振替
  • クレジットカード納付
  • ペイジー対応のATM

なお、コンビニエンスストアでの納付の場合30万円を超える納付書は対応していません。納付額にも気を付けて支払方法を選びましょう。

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個人事業税の計算方法

個人事業税は、以下のとおり算出されます。

  • ( ①所得額 - ②控除額 )× 税率 = 個人事業税額

①の所得額は、事業所得と不動産所得の合計で、収入から必要経費を引いたものです。金額は、青色申告決算書や確定申告書で確認できます。ただし、雑所得が課税対象になる場合もあります。

②の控除額は各種存在するため後述しますが、気を付けなければならないのは青色申告特別控除です。個人事業税には青色申告特別控除は適用されません。計算の際は減算しないようにしてください。

たとえば「収入500万円」「必要経費100万円」「事業主控除のみ」「第1事業(税率5%)」の場合は下記の計算になります。

  • 所得 400万円(500万円-100万円) - 事業主控除 290万円 × 税率5% = 税額 5万5,000円

具体的に個人事業税がいくらになるかは人によって違います。自身の所得やどんな控除が適用できるかを考え、実際に試算しておきましょう。

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覚えておきたい控除と減免制度

個人事業税は、計算して控除額以下の所得だった場合も非課税になります。また、各種減免制度もあり、条件に合えば個人事業税を減らせるでしょう。それぞれ具体的に解説していきます。

個人事業税がかからない条件

条件によっては、個人事業税がかからない可能性があります。主な条件は下記の3つです。

  • 事業所得が290万円以下
  • 過去3年で赤字の繰越がある
  • 事業が法定業種の70業種に含まれない

上記以外にも、災害で事業用の資産に被害が出た場合の損失や、事業用の機械・車両などの譲渡損失も控除されることがあります。

控除制度について

個人事業税には、いくつかの控除制度があります。控除を受けるためには税の申告を毎年きちんと行っている必要があり、対象は所得税・住民税・事業税のいずれかです。大きな控除は、事業主控除と繰越控除の2つです。

それぞれの控除額や条件などを確認していきましょう。

事業主控除

個人事業税の事業主控除は年間290万円で、特に適用される条件はありません。つまり、所得が290万円以下であれば個人事業税はかかりません。ただし、営業期間が1年間に満たない場合は290万円ではなく、月割額分が控除されます。

たとえば新規開業した場合や年の途中で年の途中で事業を廃止した場合などが該当します。控除金額は下記の表のとおりです。

事業を行った月数 事業主控除額
1か月 242,000円
2か月 484,000円
3か月 725,000円
4か月 967,000円
5か月 1,209,000円
6か月 1,450,000円
7か月 1,692,000円
8か月 1,934,000円
9か月 2,175,000円
10か月 2,417,000円
11か月 2,659,000円
12か月 2,900,000円
繰越控除

1年間の事業所得が赤字だったときに、赤字分を翌年以降3年間繰り越せる制度が損失の繰越控除です。たとえば今年500万円の所得がある場合でも、前年に100万円の赤字があれば、相殺されて所得は400万円になります。

なお、損失の繰越控除を行うためには青色申告者でなければいけません。

その他の繰越控除

資産関係の繰越控除も存在します。事務所や事業用の機械などが被災した際の損失額は、翌年以降3年間繰り越せます。これを被災事業用資産の損失の繰越控除といい、白色申告者であることも適応の条件です。

また、譲渡損失の控除と繰越控除もあり、事業に直接関わる資産を譲った際の損失額が控除されます。ただし、譲渡損失の控除には家屋や土地以外(機械や装置、車など)という条件があります。

減免制度について

個人事業税には減免制度が存在し、申請すれば減税されたり非課税になったりします。災害や生活扶助など都道府県により違いがあるため、条件を確認しましょう。

参考として、東京都の減免制度を下記にまとめました。

  • 災害等で事業用資産に損害を受けたとき
  • 生活保護法により生活扶助を受けているとき
  • 自分や家族が障害者のとき
  • 自分や家族の高額医療費を支払ったとき

それぞれ、減免される金額や手続き方法などは異なります。詳しく知りたい場合は、減免・猶予等|東京都主税局をご覧ください。住んでいる地域によって、減免内容や条件は異なるため、他の地域の方は各都道府県のWebページなどで確認してみましょう。

節税対策には、減免制度を有効利用するのがポイントです。レバテックフリーランスには税理士紹介があります。確定申告代行を依頼でき、節税の相談なども行えるため、ぜひご検討ください。

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確定申告で個人事業税は計上できる

個人事業税は地方税ですが、事業のために納付しているため租税公課として計上できます。経費計上できると所得が減るため、所得税などの他の税金も低くなります。

具体的に、どのように確定申告で計上するかを解説します。

個人事業税の勘定科目

個人事業税は租税公課という勘定科目で処理します。「租税」は国税や地方税、「公課」は国や公共団体の会費・罰金などです。

その他にも、事業用資産である機械の固定資産税や事業用車両の自動車税など、事業に関わる税金は租税公課として計上できます。

経費計上できるのは業務に関係のある費用だけです。所得税や住民税などは事業主個人にかかる税金なので、事業主貸という勘定科目を使いましょう。事業主貸は経費ではないため所得は減らず、節税にはつながりません。

いつ個人事業税を経費にするか

個人事業税は納税した年の経費として計上します。たとえば2022年度の確定申告は2023年3月に行います。その後、2023年8月に納付書が届いて個人事業税を納税します。このタイミングで経費計上するため、2022年度の個人事業税は2023年分の経費です。

つまり、前年度分の個人事業税を今年の経費として計上します。今年支払った分を経費にできると覚えておきましょう。

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他に個人事業主が支払う税金

個人事業主は個人事業税以外にも、住民税や所得税、消費税などの税金を納めなければいけません。人によっては支払いを免除される税も存在します。個人事業主の税金についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
個人事業主の税金|裏技的な節税、いついくら払うかシミュレーション

所得税

所得税は国税のひとつで、1年間の所得に応じて支払う税金です。自分で計算して翌年に税務署へ申告して納税します。個人事業主は主に事業所得の申告を行います。

1年間の収入から必要経費や各種控除を引いた課税所得に税率をかけて計算します。収入すべてに税がかかるわけではありません。所得税について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
フリーランスの所得税の計算方法は?年収500万円の税率や納付額

住民税

住民税は地方税のひとつで、住んでいる都道府県と市区町村に対して支払います。自治体から納税額が記載された通知書が送られてくるため、自分で計算する必要はありません

所得税の確定申告をすれば、毎年6月頃に通知書が送られてきます。指示通りに期限内に指定の方法で納税しましょう。納付期限は一般的に6・8・10・1月の年4期で、4回に分けて支払うのが一般的です。

居住地によって決まっている「均等割」と所得に応じて金額が変わる「所得割」を足したものが住民税の税額です。均等割は元々一律4,000円でしたが、2014~2023年は防災施策のため増税されています。

住民税は地域の生活を支えるための税金です。所得によって税額が変わってくるため、通知書を確認しきちんと納付しましょう。

消費税

個人事業主は、売上が1,000万円を超えた翌々年から消費税の課税事業者として扱われます。つまり、2年前の売り上げが1,000万円未満であれば免税事業者となり消費税を支払う必要はありません。

ただし、2023年10月から始まったインボイス制度に対応するため、あえて課税事業者になるという選択肢もあります。消費税やインボイス制度について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
フリーランスに消費税が課される条件とは?インボイス制度の影響も解説

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個人事業税の支払いに困ったら猶予制度を活用

個人事業税を含む国税・地方税には支払期限を延長できる猶予制度があります。納税すると事業の継続や生活が困難になる場合や、災害で被害を受けた場合などに申請が行えます。

原則として1年以内の猶予が認められる可能性があり、申請のためには以下いずれかの条件を満たす必要があります。

  • 財産が震災、風水害、火災などで被災した、または盗難にあった場合
  • 本人か家族が病気にかかった、または怪我を負った場合
  • 事業を廃止、または休止した場合
  • 事業で大きな損失があった場合
  • 上記に似た事情があった場合
  • 本来の納期限から1年以上後に税額が確定した場合

期限までに税金を納付できなかった場合は延滞税や差し押さえなどが発生するため、資金繰りが厳しい場合は検討しましょう。国税庁のリーフレット「国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります」が参考になります。

個人事業税の猶予の申請方法

申請のためには猶予申請書のほか、財産や収支の詳細がわかる書類、災害にあったと証明できる書類などを用意しましょう。書類の作成や税務署への提出には、e-Taxの利用が便利です。

電子申請以外にも、窓口へ直接持参する・所轄の税務署へ郵送するなどの方法が可能です。

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税や確定申告の悩みは特別料金で税理士に相談

税金や確定申告について困っている場合は、専門家に任せるのもひとつの手段です。レバテックフリーランスで案件に参画すると、特別価格で税理士に相談できます。節税の相談はもちろん、日々の経理処理や確定申告の代行も可能です。

経験豊富な税理士に確定申告を代行してもらい、自分は本業に集中すれば収入も上がります。会計ソフトの割引などの優待もあるため、ぜひ一度ご検討ください。

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個人事業税に関するよくある質問

個人事業税をはじめとした税金関係は難しい制度が多く、税理士に相談する人も少なくありません。相談する前によくある疑問を確認し、簡単な疑問は解決しておきましょう。

Q. 個人事業税とは何ですか?

都道府県に対して納付する地方税のひとつです。

Q. 個人事業税の対象となる条件を教えてください

法律で定められた70業種に対して課税されます。控除があるため、事業所得が290万円を超えない場合は対象ではありません。

Q. どうやって個人事業税を支払えばいいですか?

8月に納付書が届くので、納付書+現金・口座振替・電子納付・クレジットカードで支払いましょう。納付期限は原則として年に2回、8月末と11月末です。

Q. 確定申告で個人事業税は経費になりますか?

固定資産税や自動車税と同じく、租税公課として経費計上できます。

Q. 課税対象外なのに個人事業税を支払っていたらどうなりますか?

税還付申請を行えば、納めすぎた税金は返金されます。

※本記事は2023年12月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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個人事業税の概要

個人事業税とは、事業を営んでいる個人のうち、法定業種(地方税法などで定められた事業)に対してかかる税金のこと。
法定業種は、現在70の業種があり、多くの事業が当てはまります。

法定業種の事業を行っている個人が納税対象者で、毎年3月15日までに前年の事業所得を税事務所に申告することになっていますが、住民税の申告や所得税の確定申告を行った人は個人事業税の申告は不要です。

納付時期は毎年8月31日、11月30日(当日が休日の場合はその翌日)の年2回で、8月に送られてきた納税通知書に従って各納期に納税します。
納付方法は、税事務所や支庁、金融機関の窓口で直接支払う他、コンビニエンスストア、口座振替、クレジットカード納付などで支払うことも可能です。

個人事業税の対象者

個人事業税はすべての個人事業主に対して課税されるわけではありません。
法定業種は大きく3事業に分けられ、それぞれ税率は3~5%。細かい分類は下記の通りです。

法定業種の区分

区分 税率 事業の種類
第1種事業
(37業種)
5% 物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業 船舶定係場業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業、代理業 広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業 冠婚葬祭業、土石採取業、写真業、公衆浴場業(むし風呂等)、電気通信事業、席貸業、演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業
第2種事業
(3業種)
4% 畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業
(30業種)
5% 医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯) 歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業 公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業 美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業
3% あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復 その他の医業に類する事業、装蹄師業

参照元 : 個人事業税|東京都主税局

フリーランスに多い準委任契約によるシステムエンジニアやプログラマー、ライターなどは、法定業種に当てはまらないため非課税となる可能性があります。

実際の業務内容によっては請負業などと判断され、課税対象になることも。自身の業種や仕事の内容を整理した上で、管轄の都税事務所や県税事務所に相談すれば納税対象に当てはまるのかどうかを確認することができます。

不要なのに収めてしまう、逆に、必要な税金を払わずにあとから課税されてしまう…といった事態を防ぐためにも、しっかり確認しておくべき事項でしょう。

もし、非課税にも関わらず個人事業税を納めていた場合には、申請すれば後から納めてしまった税金が還付されます。

個人事業主の確定申告において注意すべきポイントを知りたい方は、こちらの関連記事をご参照ください。
フリーランス(個人事業主)がミス無く確定申告を終えるために押さえておくべき12のチェックリスト

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個人事業税の算出方法

個人事業税の算出方法は下記の計算のとおりです。それぞれの用語の解説については、計算式の下の説明文を参考にしてください。

(【事業所得または(及び)不動産所得(※1)】+【所得税の事業専従者給与(控除)額】-【個人の事業税の専業事業者給与(控除)額(※2)】+【青色申告特別控除額(※3)】-【各種控除額(※4)】)×【税率】=【税額】

※1 事業所得または(及び)不動産所得
前年の1月1日~12月31日までの1年間の事業で生じた事業所得、または(及び)不動産所得。事業の総収入金額から、青色申告特別控除額や必要経費などを控除した上で計算を行います。青色申告決算書や所得税の確定申告書第1表、収支内訳書の所得金額などの欄で該当所得が確認できるでしょう。
ただし、雑所得が課税対象となることもあるので注意が必要です。

※2 個人の事業税の専業事業者給与(控除)額
事業主の家族など、生計を同じくする親族がその事業に従事している場合は、そのうちの一定額を必要経費として控除することができます。

白色申告の場合 配偶者は86万円、その他の場合は1人50万円まで
青色申告の場合 その給与支払額(所得税の事業専従者給与額)


※3 青色申告特別控除額
個人の事業税には、青色申告特別控除の適用はありません。そのため所得金額に加算します。

※4 各種控除額
今から挙げる控除を受けるには、原則的に事業税、住民税、所得税のいずれかの申告を一定期限内に毎年行っていることが条件となります。

繰越控除

・損失の繰越控除…青色申告者であり、事業所得が赤字となったときには、翌年以降3年間繰越控除が行えます
・譲渡損失の控除と繰越控除


事業に直接関わる資産(機械や装置、車などで、家屋や土地を除いたもの)を譲渡したことで生じた損失額は、事業所得の計算上、控除することが可能。青色申告をした場合であれば、翌年以降3年間繰越控除が行えます

・被災事業用資産の損失の繰越控除…白色申告者であり、震災や風水害、火災などで生じた事業用資産の損失の金額がある場合には、翌年以降3年間の繰越控除が行えます

事業主控除

個人事業税の事業主控除は年間290万円ですが、新規開業で前年度に事業を行った期間が1年に満たない、年の途中で事業を廃止したなどの理由で営業期間が1年間に満たない場合は月割額分が控除されます。控除金額は下記の表のとおりです。

事業を行った月数 事業主控除額
1か月 242,000円
2か月 484,000円
3か月 725,000円
4か月 967,000円
5か月 1,209,000円
6か月 1,450,000円
7か月 1,692,000円
8か月 1,934,000円
9か月 2,175,000円
10か月 2,417,000円
11か月 2,659,000円
12か月 2,900,000円


関連記事 : 個人事業主が納める税金の種類|計算方法や税金総額のシミュレーションを紹介

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個人事業税の勘定科目

個人事業税の勘定科目は「租税公課」という経費で処理します。その他にも、事業用資産である機械や備品の固定資産税や自動車税など、事業に関わる税金は租税公課として計上します。

個人事業主として経費で計上できる費用は、事業所得・不動産所得・雑所得の計算において、仕入れや総収入に伴う費用、販売費、一般管理費、そしてその他業務で必要となったものです。また、所得税や住民税など、事業主個人にかかる税金は経費ではなく、事業主貸という勘定科目を使いましょう。

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個人事業税以外の税金

その他、個人事業主は住民税、所得税、消費税などの税金を納める必要があります。
それぞれの税金の概要や算出方法は下記のとおりです。

住民税

住民税は地方税の一種で、その地域に暮らす住人が分担して支払うことで地域生活を支えるためのものです。
所得税の確定申告をすれば、自分が住む市区町村から納税額の通知書が送られてきます。通知書の指示通りに、期限内に指定の方法で納税しましょう。

納付期限は、一般的に6・8・10・1月の年4期で、4回に分けて支払うのが一般的。住民税は行政が計算した上で納付書が送られてくるので自分で計算する必要はありませんが、算出方法は、下記の式のとおりです。

【均等割】+【所得割】=【住民税額】

所得割は、下記の計算式で求めることができます。

(【所得金額】-【所得控除額】)×【税率】-【税額控除額】=【所得割】

所得割の税率は地域によって異なり、東京都の場合は都民税が一律4%と、市区町村民税が一律6%の合計10%となります。

均等割額は、一律の額(平成26年度から平成35年度まで標準税率は市町村民税3,500円・道府県民税1,500円)が課税されます。

所得税

所得税とは、1年間に生じた所得に対して課税される国税のこと。
所得税は自分で計算を行い、翌年に税務署に申告して納税する「申告納税制度」が用いられています。
個人事業主に関わる所得の区分は「事業所得」です。

所得税を計算するには、まず1年間の「総収入金額」を集計し、次に、事業を営む上で発生した「必要経費」を計算します。
事業所得の計算式は、下記のとおりです。

【総収入金額】-【必要経費】=【事業所得】

事業所得からは生命保険料などを控除することができます。最後に、控除した金額を下記の計算式と表に照らし合わせ、税率を確認して計算を行いましょう。

【課税される所得金額】×【税率】-【控除額】=【所得税額】

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円から1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

消費税

消費税は、商品を買ったりサービスを受けた際に、その価格の10%(軽減税率は8%)を負担する税金です。
個人事業主は消費税を支払う立場にも、受け取って預かる立場にもなるので注意が必要です。

消費税の算出方法は、原則的には【預かった消費税】-【支払った消費税】の差額を税務署に納めます。

ただし、2年前の売上が1000万円に満たない場合には免税事業者という扱いになるため、消費税を納付する必要はありません。2年前の売上が1000万円を超える場合にのみ収める可能性がある税金であると考えておきましょう。

関連記事 : 個人事業主が税金を考える上で欠かせない経費と控除の基本

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個人事業税に関するよくある質問

ここでは、個人事業税に関するよくある質問に答えていきます。

Q. フリーランスや個人事業主は、源泉徴収票を独自に作成する必要がありますか?

個人事業税は、税事務所に申告する必要があります。ただし、住民税の申告や所得税の確定申告を行った人は個人事業税の申告は不要です。

Q. 非課税にも関わらず個人事業税を納めていた場合、どのような手続きが必要ですか?

非課税にも関わらず個人事業税を納めていた場合、税還付申請をすることで納めた税金が返金されます。

Q. 個人事業税の納付方法にはどのような方法がありますか?

個人事業税の納付方法には、口座振替やコンビニなどでの現金納付、クレジットカードなどがあります。

Q. 住民税の均等割と所得割の違いはなんですか?

住民税の均等割は市町村や都道府県が定めた固定額で、所得割は納税者の所得額に応じて計算される住民税額です。

Q. 租税公課として計上される税金にはどのようなものがありますか?

租税公課として計上される税金には、個人事業税や固定資産税、自動車税、印紙税などがあります。

※本記事は2023年11月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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