個人事業主になるタイミングは?開業日の決め方や出さないリスクについて

個人事業主になるにあたり「どのタイミングで開業届を提出すべきか」を疑問に思っている人のために、具体的なタイミングを解説します。

また、開業届の提出方法やおすすめの開業日についてもまとめました。記事を読めば、開業届を出す必要性や適切なタイミングを理解できます。個人事業主として事業を開始する際に必要な知識が身につくので、ぜひご覧ください。

そもそもの個人事業主とは何かに関して知りたい方は以下の記事をご覧ください。
個人事業主とは?フリーランスとの違いや手続き・メリットを解説

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目次

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開業届を出すタイミングは事業開始から1ヶ月以内

個人事業主が開業届を提出するタイミングは、原則として事業開始から1ヶ月以内です。所得税法(第229条)で定められています。

赤字でも事業を続ける場合は開業届を提出します。なお、開業届は開業日より前には提出できません。

開業のタイミングは経理処理に影響する点に気をつける

開業届には開業日の記載欄があり、開業日は経理処理に影響します。開業日より後に購入した備品を「消耗品費」などとして経費計上できるからです。

一方、開業日以前に発生した支出は開業費に分類され、「繰延資産」として扱われます。繰延資産は毎年任意の額を少しずつ経費として計上します。

開業日より前の支出も後の支出も事業に関連するものは経費になりますが、計上のやり方が異なる点に注意しましょう

また、独立前に再就職手当の取り扱いについても知っておきましょう。
個人事業主は再就職手当をもらえる?受給条件と必要な証明書類

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開業届を出せないとどうなる?入手・提出方法も解説

開業届を提出しなくても罰則はありませんが、個人事業主をするなら提出するのが賢明です。

そもそも開業届とは、個人が事業を開始する際に税務署に届け出る書類です。個人事業主は所得税を納める義務があり、開業届の提出によって税務署に事業の開始を知らせるわけです。

そこで、開業届を出さなかった場合や提出方法などを解説していきます。

開業届を出していない個人事業主に罰則はない

開業届を提出しなくても罰則はありません。ただし、以下のように開業届けの提出は所得税法(第229条)で定められています。

居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があった日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

引用元 : 所得税法|e-Gov
 

法令により提出が義務付けられているので、罰則の有無に関わらず提出すべきでしょう。

過去に開業した人も提出できる

開業届は開業後しばらく経ってからでも提出でき、事業開始から1ヶ月を過ぎて提出してからといって罰則はありません

「どの程度までの期間ならさかのぼって提出してOK」といったルールもありません。過去に開業して開業届を出していない人は、気づいた時点で税務署に提出しましょう。開業日として古い日付を記入して問題ありません。

開業届の入手・提出方法

開業届は税務署の窓口や国税庁のWebサイトから入手できます。書類を入手したら、住所や事業の概要などの必要事項を記入して提出します。提出方法は、税務署への持参か郵送、e-Taxによるオンライン提出です。

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個人事業主の開業日の決め方・タイミング

開業届の開業日は、厳密に事業を開始したタイミングでなくても構いません。たとえば店舗を持つ場合、開業記念日としたい日付などでも良いです。

そして、開業のタイミングは、副業をしている人や再就職手当を受けとりたい人など、状況によって適切な時期が異なります。状況別に開業日をどうやって決めるべきか解説していきます。

周年イベントを行いたいタイミング

店舗を構える場合は、お店の周年イベントを行いたいタイミングを開業日にするのがおすすめです。開業日は、お祝いイベントやキャンペーンの開催日として活用できるからです。

店舗独自の企画を行いたい場合、開業日はクリスマスやお正月などにかぶらない日付にすると良いでしょう。また、閑散期を開業日にすれば、お客の少ない時期に集客イベントを実施するきっかけになります。

副業で一定の収入を得ているとき

副業で継続して利益を得ている場合、「事業」を行っていると見なされるので開業届の提出が必要です。副業で毎月安定した収入を得ている人は開業届を提出しましょう

一時的な活動であっても、副業による収入が20万円を超えたら開業届を出すのが良いでしょう。会社員の副業では、年間の所得が20万円を超えると確定申告が必要になるためです。

年内に事業所得があった人は年内

年内に事業による所得があった場合は、年内のタイミングで開業届を提出しましょう。開業届を提出すると青色申告特別控除を受けられますが、提出が翌年になると前年分の控除が受けられません

青色申告を行うと、最大で65万円を控除できるといった税制上のメリットがあります。節税したい場合は忘れずに開業届を提出してください。

再就職手当を受ける場合は退職したタイミング

再就職手当を受給したい場合は、退職後に失業手当の待機期間を満了したタイミングで開業届を提出しましょう。

再就職手当は、失業手当の受給が決定した後に、早期に就職する・もしくは事業を開始した際に支給される手当です。そのため、再就職手当を受給するには、まずはハローワークで失業手当の手続きを行います。

その後、7日間の待機期間が終わって失業認定を受けてから、再就職手当を申請する流れです。失業認定を受ける前に開業届を提出すると、再就職手当を受け取る資格がなくなるので注意しましょう

その他のタイミング

開業届を出す時期は、次のようなタイミングで決めることもできます。

  • 縁起が良い日
  • 税務署の閑散期

個人事業主の中には、「一粒万倍日」や「天赦日」など、縁起が良い日を開業日に選ぶ人もいます。

税務署の職員に相談しながら開業届を記入・提出したい人は、税務署が混んでいないタイミングを選ぶのもおすすめです。毎年税務署が混むのは、確定申告の時期(2月16~3月15日)なので、この時期を避けると良いでしょう。

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開業日は変更もできる

開業届を一度出してしまった場合も、開業日は次の方法で後から変更できます。

  • 1ヶ月以内に取り下げる
  • 開業届を再提出する

提出から1ヶ月以内のタイミングであれば開業届は取り下げできる場合があります。税務署に相談し、可能であれば取り下げて開業日を修正しましょう。

また、開業届は再提出できるので、同じ内容で開業日のみ変更した書類を出し直すことも可能です。ただ、「青色申告の事前申請を忘れたから開業日を変更して期限をのばす」という理由による変更は認められない可能性が高いです。

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個人事業主になるタイミングで青色申告承認申請書も提出

個人事業主になると、自分で年間の所得と税額を確定させる確定申告をしなくてはなりません。確定申告を青色申告という方法でする場合、開業届と一緒に青色申告の申請書も提出する必要があります。

青色申告は「事前の手続きが必要で面倒」と感じがちですが、税制上のメリットが大きな制度です。青色申告承認申請書の入手・提出方法を把握し、節税できるようにしましょう。

そもそも青色申告とは?

青色申告とは、 個人事業主が確定申告の際に選択できる申告方法です。青色申告を選択しない場合、個人事業主は「白色申告」で確定申告を行うことになります。

青色申告は複式簿記で記帳するため白色申告に比べると手間がかかりますが、メリットが大きい制度です。青色申告と白色申告の違いについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
青色申告とは?やり方や白色申告との違いを解説

個人事業主が青色申告をするメリット

個人事業主が青色申告をするメリットは、以下のとおりです。

  • 最大65万円の青色申告特別控除の適用を受けられる
  • 少額減価償却資産の特例の適用を受けられる
  • 生計を一にしている家族への給与を必要経費に算入できる
  • 赤字の繰越し・繰戻しができる

65万円の青色申告特別控除を受けるには、複式簿記による記帳や貸借対照表・損益計算書の添付が条件です。また、電子帳簿保存もしくはe-Taxを使用して確定申告を行うことも必要です。

青色申告承認申請書の提出方法と提出期限

青色申告で確定申告をしたい人は、事前に税務署の窓口か国税庁のWebサイトで「青色申告承認申請書」を入手し提出します。提出方法は、所轄の税務署の窓口へ持参するか、郵送やe-Taxによる提出も可能です。

提出するタイミングは、原則として青色申告をしようとする年の3月15日までです。その年の1月16日以降に事業を開始した場合は、事業開始の事実があった日から2ヶ月以内が期限となります。

青色申告承認申請書は、必ずしも開業届と一緒に提出しなければならないわけではありません。ただ、期限までに忘れず出す必要があるため、できれば開業届と一度に提出すると良いでしょう

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開業届を出す5つのメリット

個人事業主が開業届を提出しなくても罰則はありません。そのため、「出していない」「後回しになっている」という人もいます。

しかし、開業届を出すと「屋号をつけられる」「事業資金の融資を受けられる」といったメリットを得られます。開業届を出すか迷う方は、それぞれのメリットを知ったうえで判断していきましょう。

1.屋号で口座をつくれる

開業届に屋号を記載して出すと、屋号入りの銀行口座を開設できます。個屋号入りの銀行口座は、本格的に事業に取り組んでいる姿勢を示せ、取引先からの信用を得やすいのが利点です。

顧客によっては、個人名義の口座に良い印象を抱かない場合もあります。個人事業主として活動するなら、屋号付きの口座は開設するのがおすすめです。

屋号の決め方

屋号は個人事業主が事業を行う際の名称です。店舗や事務所を構える場合は、店名や事務所名が屋号になります。

基本的に、屋号は事業の内容が伝わる名称にしましょう。たとえば、「◯◯美容院」「◯◯歯科」などです。おすすめできないのは、長すぎる屋号、横文字が多く複雑な屋号です。顧客に店名を覚えてもらうには、分かりやすい名称を意識しましょう。

2.事業資金の融資を受けられる

個人事業主は、銀行や信用金庫、日本政策金融公庫から事業資金の融資を受けられます。融資を受ける際には審査があり、事業を営んでいる証明として開業届が必要です。開業届がない場合、開業届を提出してから審査を受け、融資を受ける流れになります。

事業資金の借り入れを考えている場合は、あらかじめ開業届を提出しておくと手続きがスムーズです。

3.補助金や助成金を申請できる

補助金や助成金は、国や地方公共団体から要件を満たす人に支給されるお金です。個人事業主を対象の補助金の申請時、事業を行っている証明として開業届の写しが必要な場合があります

開業届は個人事業主にとって身分証明書のような役割を果たします。すぐに補助金や助成金を申請する予定がないとしても、いざというときに困らないように出しておくのが賢明です。

4.小規模企業共済に入れる

小規模企業共済とは、毎月一定の掛金を支払うことで、廃業時に共済金を受け取れる制度です。個人事業主にとって、会社員の退職金に変わる仕組みといえるでしょう。掛金は全額所得控除の対象となるので、加入すれば将来に備えながら節税できます。

小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者を対象とする制度なので、加入時には開業届か確定申告の控えが必要です。

5.就労の証明になる

開業届は、個人事業主にとって就労の証明として役立つ場面があります。

たとえば保育園に申し込む際、会社員であれば会社が作成する就労証明書を提出します。個人事業主の場合、就労の証明として開業届けの写しを求められがちで、開業届を提出していると手間取りません。

また、開業届によって就労が証明できると、クレジットカードの審査も有利になる可能性があります。

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開業届を個人事業主が出す際の注意点

事業を行う際は開業届が必要ですが、届け出のタイミングによって失業手当が受け取れなくなる、扶養から外れる、といった制約が発生します。

開業届を提出する際は事前にそうした制約を把握し、本当に個人事業主として活動するか決めるべきです。

そこで、開業届を出す前に知るべき注意点を解説します。開業届を書く前に確認し、円滑に手続きを進めましょう。

失業手当を受給できなくなる

会社を退職したタイミングで、開業届を出して個人事業主として活動を始めると、失業手当を受給できなくなるので注意しましょう。

本来、失業手当は失業者が安定した生活をしながら再就職するのを支援する制度です。そのため、就職の意思がない人や失業状態にない人は受給資格を満たしません。独立開業した人は失業状態にないと見なされるので、失業手当の受給はできないと考えてください

健康保険の扶養から外れる

開業届を提出して個人事業主になると、健康保険の扶養から外れる可能性があります。健康保険組合によっては「個人事業主は加入できない」というルールを定めているからです。

配偶者や家族の扶養に入っている方は、加入する健康保険組合のルールを確認したうえで開業届を出すか判断しましょう

職業記入欄は包括的に書く

開業届には職業記入欄があり、書き方に決まりはありません。ただ、将来的に事業内容を拡大する予定があれば、今後計画している業務について包括的に記載すると良いでしょう。

たとえば、「今はセキュリティエンジニアだけど、将来はクラウドエンジニアの業務も手掛けたい」という人がいたとします。その場合、職種名は「セキュリティエンジニア」ではなく「エンジニア」としましょう。

包括的な書き方をしておけば、業務領域が広がっても開業届の内容とずれが生じません。

無申告期間をごまかすために嘘の開業日を書かない

確定申告をしていない無申告期間をごまかすために、開業届に嘘の開業日を記載するのは避けましょう。たとえば、「実際は2020年に開業したが、無申告期間をごまかすために2023年を開業日とした」という行為が該当します。

たとえ開業日を偽っても、税務署の調査で無申告は明らかになります。虚偽の開業日を記載すると、悪質な事案と判断されるリスクが出てくるでしょう。無申告期間がある人は、税務所から指摘される前に自ら申告することでペナルティを減らせます。

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個人事業主が開業届の提出以外にやるべきこと

個人事業主として活動をスタートする際は、社会保険の切り替えや許認可の申請といった手続きが必要です。確定申告を楽にするために、会計ソフトの導入などもすべきでしょう。

ここでは、開業届のほかにすべきことをまとめて紹介します。仕事以外のことで手間取らないようにしましょう。

社会保険の切り替え手続き

会社を退職して個人事業主になる場合、国民健康保険に加入するか、勤め先の健康保険を任意継続することになります。一般的には、国民健康保険に加入する人が多いですが、扶養家族がいる場合は、任意継続で保険料を減らせる可能性があります。

国民健康保険に加入する際は、退職の翌日から14日以内に市町村役場で手続きしましょう。任意継続を利用する場合は、加入する健康保険組合に問い合わせます。

また、会社員時代に加入していた厚生年金から国民年金への切り替え手続きも必要です。年金については、市区町村役場か年金事務所で手続きしましょう。

許認可の申請

開業する業種によっては、許認可が必要な場合があります。たとえば飲食店なら保健所による許可が必要です。許認可には、「許可」「届出」「登録」などの種類があり、申請先は業種によって都道府県や保健所、警察署など異なります。

開業する業種に許認可が必要か確認し、各行政機関で手続きを行いましょう。以下に許認可が必要な業種の例を挙げておきます。

業種 許認可の種類 受付窓口
飲食店営業 許可 保健所
古物営業 許可 警察署
クリーニング所 届出 保健所
美容業 届出 保健所
一般旅行業・代理店業 登録 運輸局

確定申告の準備

個人事業主として一定の所得が発生すると、確定申告の義務が生じます。確定申告は、個人事業主なら必ずしなくてはなりません。

会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくても確定申告に必要な書類が作成できます。確定申告の基本を学びたい方は、以下の記事をご覧ください。
初めての個人事業主の確定申告|必要書類やいくらから必要でいつまでにするか

レバテックフリーランスでは、フリーランスへの案件紹介のほか、税務関連のサポートも行っています。個人事業主向けの支援が充実しているので、独立を検討する方はぜひレバテックにご相談ください。

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個人事業主になるタイミングに関するよくある質問

個人事業主として活動する場合、開業届を提出するのが一般的です。ただ、開業届を出さなくても事業を営めるので、「提出する必要があるのか」と疑問に思う人もいるでしょう。

そこで、開業届に関するありがちな質問に答えます。開業届を出さないで損をしないよう、開業届の必要性や出し忘れてしまった場合の対応について知りましょう。

Q. 開業届の提出は必要?

開業届は所得税法によって提出が義務付けられています。法令では、事業の開始から1ヶ月以内に税務署に届け出ることになっています。事業の規模や赤字・黒字に関係なく、継続して事業を行う場合は開業届を提出しましょう。

Q. 開業届を提出するメリットは?

開業届を提出すると、屋号付きの銀行口座を持てます。取引先からの信頼を得やすいのが利点です。また、開業届は個人事業主にとって就労の証明になります。銀行から事業資金の融資を受ける際や保育園の入園審査の際にスムーズに手続きを進められるでしょう。

Q. 開業届の提出には費用はかかる?

開業届の提出に費用はかかりません。税務署の窓口や国税庁のWebサイトで開業届を入手し、郵送や税務署への持参で提出しましょう。e-Taxを使えばオンラインでの提出も可能です。

郵送の場合は切手代がかかりますが、ほかの提出方法では特別な費用はかかりません。

Q. 開業届を出さなければ税金は納めなくて良い?

開業届の有無に関わらず、その年の所得が48万円以上の個人事業主は確定申告を行い納税する義務があります。期限までに確定申告をしないと、無申告加算税や重加算税のペナルティが科されるので注意しましょう。

Q. 開業届を出し忘れて1年以上経った場合は?

開業届は提出が遅れても特に罰則はありません。提出を忘れている人は、気づき次第税務署に提出しましょう。その際、開業届に記載する開業日は古い日付になっても構わないので、実際に事業を開始した日付を記入しましょう。

※本記事は2023年10月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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