個人事業主の税金|裏技的な節税、いついくら払うかシミュレーション

この記事でわかること
  • 個人事業主が支払わなければいけない税金の種類
  • 税金の支払いスケジュール
  • 経費へ計上するための方法

「いつ、いくら払う?」「金額あってる?」と悩まされがちなのに、遅れやミスがあるとペナルティのある個人事業主の税金事情。

ややこしく思いがちですが、主な個人事業主の税金は3つほどで、やるべきことを覚えてしまえば簡単です。したがって、いついくら払うかといった基本を知るのが重要です。

ただし、「節税対策をしなかったら、税金貧乏になってしまった…」とならないように注意が必要です。税務署などではなかなか詳しく教えてもらえない節税のノウハウについても解説していくので、ぜひじっくりとお読みください。

開業などの、個人事業主にまつわる基礎知識を知りたいという方は、以下の関連記事をご覧ください。
個人事業主とは?フリーランスとの違いや手続き・メリットを解説
個人事業主になるには?開業に必要な知識を解説

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目次

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個人事業主が納める税金の種類

年収いくらからどのくらいの税金が発生するか、個人事業主が納める具体的な税金の種類などをまとめて解説していきます。具体的には所得税や個人事業税などです。

税金を支払いすぎて貧乏になってしまったということのないよう、しっかりと理解を深めていきましょう。

所得税

所得税は、1月1日から12月31日までの収入額に対して支払う税金です。しかし、1年間の事業売上のすべてに税金がかかるわけではありません。

年間売上の合計である「総収入」から、事業の必要経費を引いたものが「事業所得」。さらに「事業所得」から各種控除を引いた金額を「課税所得」といい、所得税は課税所得に対してかかる税金です。

経費を余すことなく計上したり、青色申告特別控除や所得控除活用したりすれば、節税が見込めるわけです。

なお、所得税は課税所得に応じて税率が変わってきます。税率と税額控除額を次に解説していきます。

所得税率
課税所得 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超~
330万円以下
10% 9万7500円
330万円超~
695万円以下
20% 42万7500円
695万円超~
900万円以下
23% 63万6000円
900万円超~
1800万円以下
33% 153万6000円
1800万円超~
4000万円以下
40% 279万6000円
4000万円超~ 45% 479万6000円


たとえば課税所得が300万円なら税率10%で30万円、そこから9万7500円が控除されて、納める所得税は20万2500円となります。なお、受け取る報酬の種類によっては、支払いを受ける際にあらかじめ源泉徴収されている場合もあるでしょう。

源泉徴収済みの場合、源泉徴収された総額と納付する税額と比べ、源泉徴収された額の方が多ければ差額が「還付金」として戻ってきます。源泉徴収された額の方が少なければ追加で納税です。

なお、上記に加えて平成25年~令和19年までの間は、復興特別所得税(原則その年の基準所得税額の2.1%)も納付します。

住民税

住民税は、自分が住んでいる都道府県、市区町村に納める税金です。道府県民税と市町村民税を合わせたものを住民税と呼び、市区町村に一括で納税します

住民税は、住民・会社が平等に納める金額(均等割)と前年の所得に応じて納付する額(所得割)の合計になります。行政から税額の通知があるので、自身で計算する必要はありません。

個人事業税

個人事業税は、個人事業主のうち地方税法で定める業種(法定業種)にかけられる税金です。法定業種は70種類ありますが、住民税と同じく行政から税額の通知があるので、個人事業主が計算する必要はありません。

所得税の確定申告や住民税の申告をした場合、個人事業税の申告は必要ありません。申告書の「事業税に関する事項」の欄に必要事項を記入しましょう。個人事業税の算出方法は、下記のとおりです。

(総収入金額-必要経費-繰越控除額等-事業主控除額)×税率=個人事業税額

事業主控除額は、年間で290万円です。ただし、営業期間が1年に満たないときは月割額となります。事業ごとの税率は下記のとおりです。

事業ごとの税率
区分 事業の種類 税率
第1種事業 物品販売業や料理店業など 5%
第2種事業 畜産業や水産業など 4%
第3種事業 医業やコンサルタント業など 5%
第3種事業 あん摩、マッサージなど/
その他の医業に類する事業
3%


なお、企業に常駐して作業をする準委任契約の場合、個人事業税がかからないケースが多いです。個人事業税の対象となるかどうかは、都税事務所や区役所などから届く「お尋ね」への回答で判断されます。

「お尋ね」が届いても回答しなかった場合、本来ならば対象でなかったとしても個人事業税が課されることがあるので、きちんと回答するようにしましょう。

消費税

個人事業主の場合、2年前の1月1日から12月31日までの課税売上高が1,000万円を超えると「消費税の納税義務者(課税事業者)」となります

1,000万円以下でも、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた際等は課税事業者です。個人事業者の場合の特定期間は、その年の前年の1月1日から6月30日までを指します。

その他の税金

個人事業主が納める税金は、主に所得税と住民税、事業税、消費税ですが、人によっては他にも対象となる税金もあります。念のため確認していきましょう。

固定資産税

固定資産税は、土地や家屋、自動車などを所有していると課される税金です。個人事業主の場合は事務所の土地や工場、作業場が自宅なら家賃なども確定申告時に経費計上できます。

毎年4〜5月に納税通知書が交付されるため、自分で計算する必要はありません。納付期限を超過してしまうと延滞金が発生するため、忘れず支払っておきましょう。

国民健康保険税

国民皆保険制度により、日本に住んでいる場合はすべての人が公的医療保険に加入しなければなりません。独立して個人事業主になった際に、自分で社会保険から国民健康保険に切り替えます。

国民健康保険は都道府県や市町村などの自治体が運営しており、住んでいる地域や所得、年齢によって税額もさまざまです。世帯ごとにまとめて支払うため、同世帯の国民健康保険の加入数を確認しておきましょう。

地方自治体によって計算方法は異なり、毎年度見直しが行われます。原則毎年6月に税額が決定され、自治体から世帯主に対して通知が行われるため、自分で計算する必要はありません。税金は期ごとの納付のほか、一括納付も可能です。

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いつ払う?個人事業主の所得税などの支払いスケジュール

個人事業主として資金繰りを考えるうえで、税金の支払いスケジュールを把握しておくべきです。

所得税をはじめとした税金をいつ払うか、確認して準備しておかなければ思わぬタイミングで納税が重なり資金難になりかねません。余裕をもって税金を支払えるよう確認していきましょう。

税金の支払期日一覧表

個人事業主が納めなければならない税金の納付スケジュールは以下のとおりです。このほか、自動車税や国民年金など、支払うべき税金の期日をしっかりと把握しておきましょう。

税金の種別 支払期日
所得税 3月15日(確定申告)
住民税 第1期 6月30日/第2期 8月31日/
第3期 10月31日/第4期 翌年1月31日
個人事業税 第1期 8月31日/第2期 11月30日
消費税 3月31日
国民健康保険税 市区町村による
固定資産税 市区町村や年度による/4期に分けて納付

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個人事業主にできる節税のポイント

所得を低く抑えられれば、税率も低くなりますし、住民税や国民健康保険などの公的保険料なども安くなります。

税金を抑えるポイントのひとつは、経費を上手に計上し、使える控除をしっかり利用して所得を下げることです。そこで、各種控除を紹介していきます。

青色申告特別控除

青色申告特別控除は、要件を満たすと最大65万円の控除を受けられる制度です。65万円の特別控除を受けるため条件は、下記のとおりです。

  • 不動産所得または事業所得を生む事業を営んでいる
  • 所得にかかる取引を正規の簿記のルールに従って記帳している
  • 貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し法定申告期限内に提出している

上記をすべて満たしていない青色申告者の場合は、10万円の青色申告特別控除が適用されます。

所得控除

所得控除は、各々の事情を考慮して税負担を軽くするための制度です。所得控除は14種類あり、それぞれ控除額や計算方法などが異なります。所得控除の種類は下記のとおりです。

  • 雑損控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄附金控除
  • 障害者控除
  • 寡婦(寡夫)控除
  • 勤労学生控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除

個人事業主にとって特に魅力的なのは小規模企業共済金控除です。小規模企業共済は、退職金の代わりになる共済制度で、掛け金は月額1000円から7万円の間で自由に設定でき、変更も可能です。将来に向けて退職金の積み立てをしつつ、税金も期待できます。

小規模企業共済等掛金控除以外にも、個人事業主が利用できる主な控除については、別記事でも取り上げています。

青色事業専従者給与・専従者控除

青色事業専従者給与・専従者控除とは、家族に対して支払う給与を所得から控除できる制度です。青色申告の場合は「青色事業専従者給与の特例」、白色申告の場合は「事業専従者控除の特例」が受けられます。

青色事業専従者給与の場合、税務署に届出書を提出しておく必要があります。事業専従者控除の場合は、事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円までの制限があります。

ほかにも条件はさまざまなので、控除を利用して税金を抑えたい場合は事前に調べておきましょう。

経費として認められる費用

必要経費として認められるものと認められないものの違いは、「仕事に関係があるかないか」です。

ひとつの目安になるのは、確定申告で使う「所得税青色申告決算書」です。記入する欄があるものは、経費として認められる可能性が高く、具体的には旅費交通費や接待交際費、消耗品費などです。決算書は国税庁のホームページからダウンロードできます。

経費になるもの、ならないものをより詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
フリーランスの経費はどこまで?計上できるものやいくらまでの割合が適正か

家事按分

個人事業主が自宅で仕事をする場合、業務での使用分を経費として計上するのが家事按分です。

按分を水道光熱費全体の何%くらいにするかは決まりがあるわけではなく、判断は各自に委ねられています。家賃なら広さで仕事部屋の割合を適用したり、電気料金なら仕事をしている時間で分けたりするといいでしょう。

難しいのは、ガスや水道です。たとえばエンジニアの場合、ガスも水道も事業には関係ありません。家事按分で欲張ると、いざ税務署から調査された場合に不利になってしまいます。

家事按分について詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
フリーランスの経費はどこまで?計上できるものやいくらまでの割合が適正か

飲食、旅行の経費

原則、個人事業主が旅行に行ったり昼食を食べたりした際の費用はプライベートとみなされ、経費に計上できません。しかし、カフェで打ち合わせを行ったり、クライアントのもとへ訪れたりと、仕事に関係があれば経費になる可能性もあります。

大事なのは、業務に必要な経費であることを記録しておくことです。飲食代の場合は、いつ誰とどこで食事をしたのか、食事代はいくらかをしっかり記録して残すようにしておきましょう。

減価償却資産の償却

固定資産を購入した際、一度に費用として計上するのではなく、耐用年数で割って毎年経費とするのが減価償却です。減価償却には定額法と定率法があり、それぞれメリットや手続きが違うので要注意です。

定額法は、その名の通り固定資産の一定額を毎年経費として計上します。特に複雑な手続きは不要で計算方法もシンプルです。毎年同じ額が経費になるため、専門知識がなくともわかりやすいというメリットがあります。

一方の定率法は、毎年一定の割合を経費に計上していく方法です。たとえば100万円の備品を毎年10%ずつ減価償却した場合だと、1年目は10万円、2年目は9万円が経費として計上できます。

減価償却後の資産額に一定割合をかけるため、購入した年の経費額が大きくなります。事業をはじめたばかりで少しでも多く経費にしたい場合には定率法がおすすめです。なお、定率法を選択する場合は事前に届出書を提出しておく必要があるため要注意です。

小規模企業共済

小規模企業共済は、個人事業主やフリーランスのための退職金制度です。月々1,000円から7万円まで積み立てられます。所得控除の項でも説明した通り、小規模企業共済等掛金控除として経費計上が可能です。

廃業時の保険になるうえ全額が控除の対象となるため、税金対策として期待できます。

経営セーフティ共済

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先が倒産した際、連鎖的に個人事業主も経営難に陥らないための制度です。掛金は月々5,000円~20万円まで自由に設定でき、増減も可能です。

担保なし、保証人もなしで上限8,000万円まで借入でき、掛金は全額経費として計上できます。節税しつつ、取引先の倒産リスクというトラブルに対する保険にもなるため、非常に安心できる仕組みだといえるでしょう。

解約はいつでも可能で、掛金を12カ月以上納めていればこれまでの掛金総額の8割以上が戻ってきます。40カ月以上納めていた場合は掛金のすべてが戻ります。ただし納付月数が12か月未満の場合、解約手当金は受け取れません。

iDeCo・国民年金基金

iDeCo(イデコ)と国民年金基金は、任意加入が可能な年金制度です。公的年金と比べ、私的年金と呼ばれることもあります。どちらも掛金の全額を経費として計上でき、収入を抑えられるため節税につながります。

iDeCoは、自身で掛金を運用して資産を増やしていく年金の制度です。積み立てた掛金だけではなく、運用益も含んだ総額を60歳以降に老齢給付金として受け取れます。通常投資信託の利益には一定の税金がかかりますが、iDeCoの場合はかからないのが特徴です。

国民年金基金は、個人事業主やフリーランスが上乗せして年金を受け取れるようにする制度です。掛金は加入時の年齢やプランによります。iDeCoに比べて給付方法は基本終身年金なので、老後はずっと一定の金額を受け取れるのがメリットです。

生命保険料控除

個人で加入している生命保険・介護医療保険・個人年金保険などを支払っている場合、所得控除が受けられます。最大で年間12万円の所得控除が可能です。さまざまな保険に加入している場合でも控除の限度額があるため、自分に必要な保険を選ぶのが効果的です。

法人化の検討

収入が大きくなってきて事業が安定してきたら、いっそのこと法人化した方がメリットがある可能性もあります。個人事業主では経費として認められない費用も、会社であれば経費として計上できることもあるためです。

収入が上がり所得が増えると税金の中でも特に所得税の負担が大きくなってしまいます。法人化すると所得税の代わりに法人税を支払うことになり、所得金額によっては税率が低くなる場合もあるのがうれしい点です。

ただし、法人化の際にはさまざまな手続きとそれにともなう費用が必要になってきます。所得税と法人税だけではなく、ほかの税金が課される場合もあります。税率や税額だけで決めるのではなく、自身に本当に必要なことかを考えて検討するのがいいでしょう。

税金で困ったときの相談先

何かと悩みがちな個人事業主の納税事情に対応すべく相談先は複数用意されています。具体的には、以下のとおりです。

相談先 概要
税務署/電話相談センター 全国の所轄税務署が確定申告に関する相談や問い合わせに対応
税理士会/無料相談会 全国の税理士会で、税理士による無料相談会を実施
URLは日本税理士連合会と連携した日本税務研究センターのもの
Webサイトから予約も可
全国青色申告会総連合 小規模事業者で構成される全国納税団体
会費はかかるが、入会するとさまざまなサポートが受けられる
(会費は地域による)


レバテックでも税理士紹介サービスを行っており、確定申告代行を通常の半額で依頼できます

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所得税・確定申告の基礎知識

個人事業主が税金を納めるのに欠かせない確定申告。特に重要な要素にしぼって解説していきます。より詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
初めての個人事業主の確定申告|必要書類やいくらから必要でいつまでにするか

確定申告の概要

確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得にかかる税金を計算し、確定申告書を提出して過不足を精算する手続きです。会社員とちがい、個人事業主は自分で納税額を計算し、確定申告で申告と納税を行う必要があります。

確定申告書などに自分の情報や1年間の収支などを記入し、2月16日から3月15日までの間に税務署へ提出すれば完了です。休日の都合上、年によって1~2日ずれる場合があるため毎年確認しておきましょう。

所得税の申告漏れがあったときは

1年間の所得が赤字の場合、原則として確定申告をする必要はありません。しかし、赤字の場合も青色申告をしているのであれば損失申告を行っておきましょう。青色申告の場合は3年まで赤字を繰り越し、黒字化したときに相殺できるためです。

急激に1年で収入が伸びた場合、支払う所得税も膨大なものになってしまいます。過去3年間で赤字の年があれば赤字分と相殺でき、支払う税金を抑えることができます。

完全に何もしなかった場合やミスで所得を少なく申告してしまった場合は増税が課されることもあります。意図的に悪意を持って行った場合は重大なペナルティが発生するため、確定申告は正しく行いましょう。

個人事業主の税務調査に関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
個人事業主の税務調査対策|いくらから目をつけられるかなどを解説

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領収書・レシートはどちらを保管する?

必要経費に密接に関係してくるのが領収書・レシートです。正しい確定申告のためには、領収書やレシートの取り扱いが非常に重要になってきます。どちらをどのように保管すればいいか、注意事項やポイントなどはあるか、以下で確認しておきましょう。

領収書 or レシートどちらがいいの?

近年はレシートでも問題はないという解釈が多くなっているようですが、必要経費の根拠と考えると、領収書をもらえるときにはもらっておくほうが無難だといえます。

宛名書きが「上様」や宛名がない領収書であっても、経費の証明として使えますが、名前や屋号名が入った領収書の方が好ましいです。手書きの際は日付を書き忘れることも多いため要注意です。

領収書やレシートの保管期間は5 or 7年間

領収書やレシートは、確定申告時には提出義務がありません。そのため整理がずさんになりがちですが、税務署の調査が入った場合はすみやかに提出する必要があります。白色申告の場合は5年間、青色申告の場合は7年間の保存義務があります

いざ調査が入った際に困らないよう年度ごとに一か所にまとめておくなど、きちんと整理しておくのが肝心です。

領収書やレシートをもらいにくい場合は出金伝票を使用

領収書やレシートは必要経費を計算する際に必要ですが、領収書を発行してもらうのが困難な状況もあります。たとえば、仕事関係の冠婚葬祭の費用や勉強会・セミナーのあとに催されるラフな懇親会の費用です。

ここで覚えておきたいのが「出金伝票」です。出金伝票とは事業に関連する出費を記録しておくものです。書式の決まりはありませんが、①支払日、②相手の名称、③金額、④支払いの目的や品物などの内容の4つが記載されている必要があります

出金伝票は、いってみればメモのようなものです。冠婚葬祭なら案内状、勉強会やセミナー後の懇親会なら参加申し込みのメールなど、裏付けになるものと保管しておけば安心です。

高額な領収書には収入印紙が必要

「印紙の貼付が必要」なのは領収書を発行する側の話で、領収書を受け取る側としては印紙の有無は関係ありません。支払った側は問題なく出費の証明、つまり経費として計上し、税金対策が可能です。

もっと具体的な記入項目や管理方法など、領収書について詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
個人事業主の領収書ガイド|書き方や保管方法、どこまで経費になるか

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個人事業主の税金に関するよくある質問

個人事業主にとって、各種税金は大きな出費です。具体的な金額について不安を抱くことも多いでしょう。税金について知識をつけることで節税になり、今後の資金繰りに対しても見通しが明るくなることもあります。

そこで、個人事業主が支払う税金に関して、よくある質問に答えていきます。疑問に思っていたことを解決し、少しでも節税できるように内容を確認していきましょう。

Q. 個人事業主が支払う所得税はいくらですか?

年間の所得や控除額によって変わってきますが、詳しい算出方法は下記のとおりです。

(総収入-経費-所得控除-青色申告特別控除)×税率-控除額=所得税額

下記では、総所得から経費や控除を引いた課税所得ごとの所得税額を表にまとめました。

課税所得 所得税額
150万円 7万5000円
200万円 10万2500円
350万円 27万2500円
500万円 57万2500円
700万円 97万4000円

Q. 個人事業主が節税するためのポイントは何ですか?

個人事業主は収入や費用をきちんと帳簿に記載しておかなければなりません。余分な税金を払わないためにも、事業活動の必要経費だと明瞭化しておくことが一番のポイントです。また、また、法律に則って適正な範囲内で経費を計上することも重要です。

Q. 出金伝票を使うメリットはありますか?

領収書やレシートが発行されない場合は必ず出金伝票に記載しましょう。事業に関係のある費用であれば、出金伝票も支出の記録として利用されます。

Q. 経費として計上できるものと計上できないものの例を教えてください。

経費として計上できるものの例は、消耗品費、広告宣伝費、通信費、交通費などです。一方、私的な費用や、業務に直接関係のないものは経費として計上できません。詳しい項目は確定申告で使う「所得税青色申告決算書」を確認してみましょう。

Q. 出金伝票はどのくらいの期間保存が必要ですか?

法人税法上では7年間、会社法上では保管期間が10年間の保管が必要です。領収書やレシートと同じく、年度に分けて保管しておくとわかりやすいでしょう。

Q. 家賃を家事按分する場合、どのように計算できますか?

家賃の家事按分を計算する際は、事業で使用しているスペースの割合や部屋を使用した時間の割合から求める方法があります。また、電気代の場合は事業で使うコンセント数を基準に按分する方法もあります。

※本記事は2023年10月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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