青色申告特別控除とは?最大65万円の控除を受けるための条件や申請方法 | レバテックフリーランス
青色申告特別控除とは?最大65万円の控除を受けるための条件や申請方法
青色申告者は、一定の要件を満たすと65万円の特別控除が適用されます。ここでは、青色申告者になるための手続きや青色申告特別控除を受けるための要件をご紹介するので、ぜひチェックしてください。
確定申告そのものの期限や、遅れた場合のペナルティについて知りたい方はこちらの記事をご参照ください。
確定申告の期限はいつからいつまで?遅れた際の手続きについても解説
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青色申告特別控除とは
フリーランスの方が確定申告を行う際は、白色申告か青色申告のどちらかを選択することになります。青色申告をするにはその年の春に青色申告承認申請書を提出しておく必要があるため、申請していない場合は自動的に白色申告となります。
青色申告特別控除とは、青色申告を行う場合に受けられる控除を指します。要件を満たせば最大65万円が控除されるという制度で、白色申告にはこういった特別な控除はありません。そのため、青色申告特別控除は節税に繋がります。
白色申告と青色申告では記帳方法が異なり、「白色申告は単式簿記」「青色申告の場合は単式簿記あるいは複式簿記」で記帳する必要があります。そのため、青色申告は白色申告に比べて、確定申告書の作成に手間がかかるかもしれません。
参考:No.2072 青色申告特別控除|国税庁
青色申告の概要や白色申告との違いについてさらに知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
青色申告とは?やり方や白色申告との違いを解説
青色申告と白色申告の違いを解説
そもそもの確定申告の概要に関して知りたい方は以下の記事をご覧ください。
フリーランスの確定申告まとめ!青色申告と白色申告の違いも解説
青色申告特別控除を受けるための条件
参照:「e-Taxによる申告又は優良な電子帳簿の保存により65万円の青色申告特別控除を適用しましょう!」|国税庁
青色申告特別控除は、満たす条件によって控除額が変わります。最大控除額は「65万円」で、その他「55万円」や「10万円」の控除があります。
65万円控除を受けるには
青色申告特別控除で最大控除額の65万円控除を受ける条件は以下です。
- (1)不動産所得または事業所得があること
- (2)正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳していること
- (3)貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付していること
- (4)仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること。または、確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、期限内にe-Taxを使用して行うこと
確定申告時の電子帳簿保存に関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
65万円の青色申告特別控除を受けるなら電子帳簿保存か電子申告
提出書類
65万円の控除を受ける際の提出書類は以下です。
- 確定申告書
- 青色申告決算書
- 貸借対照表
- 損益計算書
提出方法
65万円の控除を受ける際の確定申告の提出方法は以下です。
- e-Tax
- 郵送(優良な電子帳簿の保存をする場合のみ)
- 税務署に持ち込む(優良な電子帳簿の保存をする場合のみ)
55万円控除を受けるには
55万円の控除を受けるための条件は以下です。
- (1)不動産所得または事業所得があること
- (2)正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳していること
- (3)貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し期限内に提出していること
つまり、65万円控除の条件のうち、電子帳簿保存やe-Taxによる提出を行わない場合は、55万円控除となります。
複式簿記や貸借対照表に関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
青色申告における複式簿記の記載方法|65万円の控除を受けるためには?
青色申告の貸借対照表
提出書類
55万円の控除を受ける際の提出書類は以下です。
- 確定申告書
- 青色申告決算書
- 貸借対照表
- 損益計算書
提出方法
55万円の控除を受ける際の確定申告の提出方法は以下です。
- 郵送(優良な電子帳簿の保存をしない場合)
- 税務署に持ち込む(優良な電子帳簿の保存しない場合)
10万円控除を受けるには
10万円の控除を受けるための条件は以下です。
- (1)不動産所得・事業所得・事業規模でない不動産所得・山林所得のいずれかがあること
- (2)複式簿記または単式簿記で記帳していること
- (3)損益計算書を確定申告書に添付していること
55万円控除の条件と比べて、10万円控除では単式簿記での記帳が可能です。また、貸借対照表の作成義務はなく、損益計算書の作成・提出でかまいません。
また、10万円控除では、不動産所得・事業所得に加え、事業規模でない不動産所得や山林所得にも適用されます。
65万円の控除を受けるための条件を満たしていたとしても、提出期限を過ぎた場合は10万円の控除となるので注意が必要です。
青色申告の10万円控除に関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
青色申告で10万円の控除を受けるには?概要や申告方法を解説
提出書類
10万円の控除を受ける際の提出書類は以下です。
- 確定申告書
- 青色申告決算書
- 損益計算書
提出方法
10万円の控除を受ける際の確定申告の提出方法は以下です。
- e-Tax
- 郵送
- 税務署に持ち込む
青色申告をするためには事前の手続きが必要
青色申告者になるためには「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。青色申告承認申請書は、国税庁のWebサイトからダウンロードできます。
引用元 : 所得税の青色申告承認申請書|国税庁
申請書を作成したら、年末に確定申告をしたいその年の3月15日まで(1月16日以降に新規開業した人は2ヶ月以内)に税務署へ持参あるいは送付しましょう。提出期限日が土日や祝日の場合は、翌日が期限となります。
ただし、相続によって青色申告者の事業を承継した際は、下記の期限内に提出してください。
- 亡くなった日が1月1日から8月31日まで…亡くなった日から4ヶ月以内
- 亡くなった日が9月1日から10月31日まで…その年の12月31日まで
- 亡くなった日が11月1日から12月31日まで…その年の翌年の2月15日まで
青色申告承認申請書に関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
青色申告は事前の申請が必要
フリーランスの青色申告承認書の書き方|65万円の控除を受けるための手続きを解説
青色申告と開業届を解説|個人事業主を始めるならば
青色申告特別控除に関するよくある質問
青色申告特別控除に関するよくある質問に答えていきます。
Q. 青色申告特別控除を受けるためにはどんな書類を提出する必要がありますか?
青色申告特別控除を受けるためには、「個人事業の開業・廃業届等提出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を事前に提出する必要があります。
青色申告の際には、「確定申告書」「青色申告決算書」「貸借対照表」「損益計算書」の提出が必要です。控除額によって提出書類が変わるため、確認が必要です。
青色申告に必要な書類や帳簿に関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
青色申告の必要書類と提出期限
青色申告に必要な帳簿は?
Q. 青色申告特別控除の65万円控除を受けるための条件は何ですか?
青色申告特別控除の65万円控除を受けるための条件は下記4点です。
- 不動産所得または事業所得がある
- 複式簿記で記帳をしている
- 貸借対照表、損益計算書を確定申告書に添付し期限内に提出している
- e-Taxによる申告、または電子帳簿で保存を行っている
Q. 複式簿記と単式簿記の違いは何ですか?
単式簿記とは、取引をお金の増加・減少という一面で記帳する方法です。複式簿記とは、経済活動におけるお金の出入りを取引きと考え、すべての取引きを仕訳して記録と集計をする記帳方法です。複式簿記のほうが複雑になる傾向があります。
Q. 青色申告承認申請書の提出に期限はありますか?
青色申告承認申請書は青色申告書の申告をしようとする年の3月15日までに提出する必要があります。1月16日以降に新規開業した人は2ヶ月以内の提出が必要です。
Q. 青色申告特別控除による税金面のメリットは何ですか?
控除により課税所得額が下がるため、所得税が軽減されます。それに伴い、住民税や国民健康保険料が安くなるメリットもあります。
Q. 引っ越しをした際に必要な青色申告の手続きはありますか?
転居に伴い納税地が異動になったら、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出する必要があります。ただし、納税地の指定を受けた場合は不要です。
詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
青色申告での住所変更に必要なものは?提出書類について解説
※本記事は2024年3月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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