業務委託契約者は確定申告が必要?青色・白色の違いや書き方・提出方法を解説 | レバテックフリーランス
業務委託契約者は確定申告が必要?青色・白色の違いや書き方・提出方法を解説
業務委託により収入を得ている場合、収入から経費などを差し引いた所得が48万円超(給与所得がある会社員が業務委託による副業をしていた場合は、副業による所得が20万円超)になると、確定申告が必要になるケースがあります。
また、確定申告は青色申告で行うと、最大65万円の青色申告特別控除の適用を受けられることをはじめ、さまざまな税制上のメリットがあります。
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目次
業務委託で確定申告は必要?
業務委託で収入を得るフリーランスは、必ず確定申告をしなければならないというわけではありません。確定申告が必要なケースと不要なケースを理解しておくことが大切です。ある程度以上の収入を得ている場合は、基本的に確定申告が必要になると考えておきましょう。
業務委託契約とは
業務委託契約とは、委託者が外部発注した業務を受託者が引き受ける契約です。契約に際しては契約の目的、履行の方法、契約期間、再委託について、更新について、報酬などが細かく取り決められます。これは双方の認識の違いやトラブルを避けるためです。
業務委託契約には法的な規定はありませんが、実際には法的に「委任契約(準委任契約)」「請負契約」のいずれかの性質を持つ契約が取り交わされることが一般的です。
業務委託についてもっと知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
業務委託とは?派遣、客先常駐の準委任、請負との違い
業務委託で確定申告が必要なケース
業務委託により収入を得ているフリーランスなどが確定申告をする必要があるのは、48万円を超える所得がある場合や、副業で20万円を超える所得がある場合などです。
48万円を超える所得がある場合
2019年分まで所得税の基礎控除は一律38万円だったので「年間38万円超の所得」があると確定申告が必要になると言われてきましたが、2020年分からは納税者本人の合計所得金額(※)に応じて基礎控除の金額が変わります。
※「事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)」と「総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額」の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額を指します。
参考 :
No.1199 基礎控除|国税庁
合計所得金額|国税庁
2020年分からは納税者本人の合計所得金額が2,400万円以下の場合、所得税の基礎控除は48万円となるため、「年間48万円超の所得」がある、というのが確定申告の義務が生じるボーダーラインの目安になるでしょう。
副業で20万円を超える所得がある場合
会社員として給与所得を得ながら、副業で業務委託により収入を得ている方もいるでしょう。この場合、副業の所得が年間20万円以下であれば確定申告の義務はありませんが、年間20万円を超えるケースでは確定申告が必要となります。
所得証明が必要な場合
所得が低いなど本来確定申告が不要なケースでも、幼稚園や保育園の申請などで所得を証明する書類が必要なときには、確定申告書の写しが役立つことがあります。
そもそもの確定申告に関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
フリーランス1年生が初めての確定申告でやること|青色申告と白色申告の違いも解説|
業務委託で確定申告が不要なケース
業務委託で収入を得ていても、収入から必要経費などを差し引いた所得が48万円以下の場合や、副業の業務委託によって生じた所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要になります。
所得が48万円以下の場合
2020年分以降、納税者本人の合計所得金額が2,400万円以下のときは所得税の基礎控除が48万円であるため、年間所得が48万円以下の場合は確定申告が不要です。ただし、事業が赤字の場合でも確定申告(青色申告)をしておくと、黒字になった際に黒字になった際に最長3年間赤字を繰り越すことが可能となります。
副業による所得が20万円以下の場合
会社員が業務委託で副業をしているケースでは、副業による所得が年間20万円以下ならば、確定申告の義務は生じません。
確定申告をしないのはデメリットが大きい
業務委託による所得が少なく、確定申告をしなくてもよい場合でも、基本的には確定申告をしたほうが税制上のメリットが大きいと言えます。
確定申告をしないことによるデメリットには、以下のようなことが挙げられます。
赤字の繰り越しができなくなる
青色申告で確定申告をしていれば、最長3年間赤字を繰り越すことが可能ですが、義務がないからといって確定申告をしないと黒字化したときに赤字を繰り越すことができなくなります。
還付金がもらえなくなる
一部の業種では業務委託による報酬・料金などが源泉徴収されるケースがあります。そのため、年間の所得にかかる税金を計算して確定申告をすると、源泉徴収された税金のうち払いすぎていた分が還付される可能性がありますが、確定申告しないと還付金を受け取ることはできません。
国民健康保険料が高くなる可能性がある
国民健康保険料は、前年の所得をもとに計算する所得割額と、一律で定められた均等割額によって構成されます。確定申告をしておらず前年の所得が不明な場合、一律の所得割額が適用され、所得が48万円以下の場合よりも高い保険料を納めることになってしまいます。低所得世帯に適用される保険料均等割額の減額なども基本的に受けることができません。
業務委託の社会保険に関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
業務委託での社会保険の手続き
確定申告の流れ
確定申告をするステップは、主に以下の4つがあります。各ステップで不備や間違いがないようにチェックしておきましょう。
- 1. 事前準備
- 2. 書類に記入
- 3. 書類を提出
- 4. 納税・還付金受け取り
事前準備
確定申告の事前準備として、確定申告に必要な書類を入手します。
確定申告の必要書類
確定申告の必要書類には、以下のようなものがあります。
- 確定申告書
- 青色申告決算書
- 収支内訳書
確定申告書にはAとBの2つの様式があります。業務委託で収入を得る個人事業主などは、B様式の確定申告書(確定申告書B)が必要です。
また、青色申告される方は、確定申告書Bと共に合計4枚の青色申告決算書の提出が必要です。なお、白色申告の場合は収支内訳書の提出が必要となります。
書類に記入
確定申告に必要な書類を用意したら、漏れや間違いがないように記載します。ここでは確定申告書Bの記入内容を紹介します。
確定申告書Bの書き方
確定申告書Bの第一表には収入の金額、所得の金額、所得から差し引かれる金額、納める税金の金額、還付金を受け取る場合は振込先の口座なども記入します。
確定申告書Bの第二表には所得控除や源泉徴収税額の詳細などを記入します。
業務委託の報酬や給与に関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
業務委託の報酬と給与の違いとは|税金や源泉徴収についても解説
業務委託の報酬は給与ではない?
参照 : 申告書B【令和元年分以降用】|国税庁
書類を提出
確定申告書類を提出するには、以下の3つの方法があります。
直接税務署に提出
確定申告書類を税務署の窓口に直接持って行く提出方法です。なお受付時間外の場合には、税務署の時間外収受箱へ投函することもできます。
郵送・信書便
確定申告書類を税務署へ送付する提出方法です。必要書類を封筒に入れ、郵便もしくは信書便での送付が可能です。
e-Tax
確定申告は、国税電子申告・納税システムの「e-Tax」を利用して行うことも可能です。e-Taxの利用を開始するときには利用者識別番号の取得、電子証明書の取得などが必要になるので、事前に確認しておきましょう。
参照 : 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
納税
納税は以下のような方法で行うことができます。
参照 : 納税の方法|国税庁
現金で納税
税務署や金融機関の窓口にて現金で納付する方法です。
口座振替で納税
事前に「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出すれば、口座引き落としによる納付をすることができます。
クレジットカードで納税
専用のWebページより、クレジットカードを登録し、納付する方法です。パソコンやスマートフォンから利用できます。
QRコードで納税
国税庁の確定申告書等作成コーナーやe-TaxでQRコードを作成し、コンビニエンスストアで納付する方法です。QRコードはパソコンやスマートフォンで作成できます。ただし、納付できる金額は30万円以下となります。
e-Taxで電子納税
電子納税の方法としてはダイレクト納付、インターネットバンキングなどが選べます。
還付金受け取り
還付金が発生した場合は、原則として確定申告書Bに記入した金融機関の口座に振り込まれます。
預貯金口座への振込みによることができない場合には、最寄りのゆうちょ銀行各店舗又は郵便局に出向いて受け取る方法もあります。
参照 : 還付金の受取方法|国税庁
青色申告と白色申告
青色申告と白色申告は、ともに確定申告の方法です。青色申告するには事前書類の提出が必要であり、最大65万円の青色申告特別控除を受けるためには複式簿記による詳細な帳簿づけが求められます。一方、白色申告は簡単な帳簿づけ(単式簿記)でよく、シンプルさがメリットです。
ただし、青色申告では「最大65万円の青色申告特別控除が受けられる」「赤字の繰り越しができる」「家族(青色事業専従者)への給料が経費となる」というメリットがあるのに対して、白色申告ではその恩恵を受けることができません。業務委託によって一定以上の収入がある個人事業主の場合、青色申告によって得られるメリットが大きいと言えるでしょう。
青色申告をできる条件
青色申告を行うためには、事業所得か不動産所得、または山林所得があることと、事前に「青色申告承認申請書」を提出していることが条件です。
参照 : A1-9 所得税の青色申告承認申請手続|国税庁
青色申告承認申請書は、青色申告する年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2ヶ月以内)に提出してください。
なお、2020年分からの税制改正によって、既存の要件で受けられる青色申告特別控除額は65万円から55万円に変更されました。ただし「電子申告(e-Taxでの確定申告)」もしくは「電子帳簿保存」を実施すれば、65万円の青色申告特別控除を受けることが可能です。
青色申告の書き方
ここでは「青色決算申告書」の記入項目や、記入のポイントをご紹介します。
青色申告決算書の書き方
1枚目の「損益計算書」には年間の収支や経費、青色申告特別控除額などを記入します。
2枚目・3枚目の「損益計算書」には月別の売上・仕入金額、青色申告特別控除額の計算、減価償却費の計算などを記入します。
4枚目の「貸借対照表」には資産や負債などを示すバランスシートを記入します。
参照 : 所得税青色申告決算書(一般用)【令和元年分以降用】|国税庁
関連記事 : 青色申告と白色申告の違いを解説
業務委託の確定申告と源泉徴収
源泉徴収とは、源泉徴収義務者が給与や報酬を支払うときに所定の方法により所得税額を計算し、支払い金額からその所得税額を差し引いて国に納付する制度です。
業務委託の報酬は源泉徴収される?
業務委託によって受け取った報酬は、源泉徴収の対象となるケースがあります。個人が報酬を受け取る場合、源泉徴収の対象となるのは以下のような報酬・料金です。
- 原稿料・講演料など
- 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の有資格者への報酬
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- プロスポーツ選手、外交員、モデルなどへの報酬・料金
- 芸能関係者への出演料などの報酬・料金
- ホテル・旅館などで実施される宴会におけるホステス・コンパニオン、キャバレーやバーに勤務するホステスなどに支払う報酬料金
- プロ野球選手の契約金など
- 広告宣伝のための賞金や馬主へ支払う競馬の賞金
業務委託の源泉徴収に関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
源泉徴収票(支払調書)は発行義務がない?フリーランスが知っておきたい源泉徴収の仕組み
参照 : No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは| 国税庁
確定申告で源泉徴収の還付を受けるには
源泉徴収とは、いわば所得税の前払いです。確定申告によって払い過ぎが判明した場合、その還付を受けることができます。還付される税金が生じる場合は、確定申告書第一表の「還付される税金の受け取り場所」に口座情報を書きます。
源泉徴収なしだったときの確定申告
年間に一度も源泉徴収されなかったのであれば、確定申告書の第一表にある「源泉徴収税額」、第二表にある「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」の欄は記入せずに、他の必要項目を記入していけば問題ありません。
業務委託の税金に関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
業務委託の税金|計算方法や確定申告、報酬の源泉徴収について解説
扶養に入っている場合の確定申告
業務委託により多少の収入を得ているフリーランスは、税制上の扶養に入っていたとしても、青色申告をすれば最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。この青色申告特別控除の適用を受けることにより、税制上の扶養内で働ける金額が増えることになります。
関連記事 : フリーランスが扶養に入るには?加入条件や確定申告の必要性なども解説
確定申告の期限
確定申告の期間は、例年原則として2月16日~3月15日までです。
関連記事 : 確定申告の期限はいつからいつまで?遅れた際の手続きについて
確定申告を忘れてしまったら
業務委託によって一定以上の収入を得て確定申告をする義務が生じたにもかかわらず、確定申告を忘れてしまい期限までに申告を行えなかった場合は、延滞税・無申告加算税などのペナルティが課されてしまいます。
延滞税は期限の翌日から納付する日までの日数に応じて税率が変わり、無申告加算税も期限後申告を行うことで税率が軽減されるので、確定申告を忘れたと気づいたら速やかに税務署に相談し、手続きを進めてましょう。
関連記事 : 税務調査が来てしまう!税理士が見たフリーランスの惜しい確定申告ミスTOP3
確定申告は早めの準備を
確定申告書の作成、あるいはe-Taxの利用開始手続きなど、確定申告には想定以上の時間がかかる可能性があります。万が一期限内に確定申告できないと、ペナルティが課されてしまうため注意が必要です。余裕を持って確定申告を行うためにも、早めの準備を心がけましょう。
関連記事 : 初めての個人事業主の確定申告|必要書類やいくらから必要でいつまでにするか
業務委託契約者の確定申告に関するよくある質問
ここでは、業務委託契約者の確定申告に関するよくある質問に答えていきます。
Q. 業務委託契約を結ぶ際に注意すべきことはありますか?
業務委託契約を結ぶ際には、契約の種類、納品物や納品期限、報酬、契約解除の要件、再委託についてなどが明確になっているかを確認することが大切です。
Q. 業務委託で収入を得ている場合、確定申告は必要ですか?
業務委託収入を得ている場合、48万円を超える所得がある場合や、副業で20万円を超える所得がある場合は確定申告が必要です。
Q. 副業による所得が20万円以下の場合でも、確定申告を行うことはできますか?
副業による所得が20万円以下でも、確定申告は可能です。所得が20万円以下の場合でも、確定申告を行うことで源泉徴収されすぎた税金の還付を受けることができます。
Q. 業務委託で確定申告をしなかった場合、どのようなペナルティが課せられますか?
業務委託で一定以上の収入を得ているにも関わらず確定申告しない場合、無申告加算税や延滞税が課せられる可能性があります。
Q. 確定申告をしなくても良い場合でも、確定申告をするメリットはありますか?
確定申告が不要でも確定申告をすることで、報酬から源泉徴収されている場合は還付金が貰える可能性があります。また、青色申告をしている場合は赤字の繰越ができるといったメリットがあります。
※本記事は2023年12月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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